○御坊広域行政事務組合の公印に関する規程

昭和58年3月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称及び保管者)

第2条 公印の種類、名称及び保管者は、次の表のとおりとする。

種類

名称

保管者

庁印

組合印

事務局総務課長

議会印

職印

組合管理者印

事務局総務課長

組合管理者職務代理者印

会計管理者印

事務局長印

補導センター長印

補導センター長

出納員印

事務局総務課長

組合議会議長印

組合議会副議長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局総務課長に合議の上、管理者(議会関係にあっては、議長)の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は、前項の規定に基づき公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の新調(改刻、廃止)(様式第1号)を事務局総務課長に提出しなければならない。

3 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を速やかに事務局総務課長に提出しなければならない。

(告示)

第6条 管理者は、公印(議会関係を除く。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、使用開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があった場合は、直ちに公印事故届(様式第3号)を事務局総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

(公印の使用及び刷込み並びに公印使用簿)

第9条 公印の使用及び刷込み並びに公印使用簿(様式第4号)に関する取扱いについては、御坊広域行政事務組合文書事務取扱規則(平成18年規則第7号)によるものとする。

2 前項の規定による公印刷込みに使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局総務課長が保管するものとする。

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなすものとする。

(昭和60年3月6日規程第1号)

この訓令は、昭和60年3月6日から施行する。

(平成8年3月22日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年7月10日規程第1号)

この規程は、平成13年7月25日から施行する。

(平成17年5月1日規程第2号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日規程第2号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法

1 庁印

① 組合印

② 議会印

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2 職印

① 組合管理者印

② 組合管理者職務代理者印

③ 組合会計管理者印

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④ 組合出納員印

⑤ 組合事務局長印

⑥ 補導センター長印

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⑦ 組合議会議長印

⑧ 組合議会副議長印


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御坊広域行政事務組合の公印に関する規程

昭和58年3月17日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)