○御坊広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成18年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合情報公開条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、組合管理者が保有する公文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 利害関係者にあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容

(4) 請求の目的

(5) その他組合管理者が定める事項

(公文書開示決定等通知書等)

第4条 条例第11条の規定による通知(第4項に掲げる場合の通知を除く。)は、公文書開示決定等通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第10条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をする場合は、公文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示意見照会書等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見書の提出を求めるときの通知は、公文書開示意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する意見書は、原則として公文書開示に係る意見書(様式第7号)による。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第6条 条例第15条の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、組合が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げるもの以外のもので、組合管理者が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

2 公文書を閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 組合管理者は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の前納)

第7条 条例第16条第2項の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

(公文書開示審査諮問書等)

第8条 条例第19条第1項の規定による御坊広域行政事務組合情報公開審査会への諮問は、公文書開示審査諮問書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第19条第3項の規定による通知は、公文書開示審査諮問書の写しを添付して行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第31条の規定による実施状況の公表は、開示請求の件数、開示決定等の件数、審査請求の件数その他必要な事項について、御坊広域行政事務組合公告式規則(平成8年規則第9号)の定めるところにより行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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御坊広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成18年3月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)