○御坊広域行政事務組合職員の採用に関する規則

平成8年7月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、御坊広域行政事務組合職員定数条例(昭和59年条例第3号)に定めるものをいう。

(競争試験による採用)

第3条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

3 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の対象となる職務と責任の程度に応じて管理者が定めるものとする。

4 職員の採用については、第1項の規定により行われた試験の結果に基づき、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

5 名簿には、試験において合格点以上を得た者の住所、氏名及び得点をその得点順に記載するものとし、採用は、当該名簿に記載された者のうちから高点順に行うものとする。

6 管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除するものとする。

(1) 採用に関する照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため職員として職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(3) 職員として必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(4) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合

(5) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

7 名簿は、その確定後1年を経過した場合に失効する。ただし、翌年度において試験を行わない場合又は翌年度において試験を行った場合であっても、管理者において特に必要と認めた場合には、なお1年延長することができる。

(選考による採用)

第4条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 御坊広域行政事務組合行政組織規則(平成6年規則第7号)第3条第5項に規定する係長以上の職又はこれに相当するものと管理者が認める職

(2) 他の地方公共団体若しくは国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と管理者が認めるもの

(3) 他の地方公共団体、国若しくは公共企業体に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認めるもの

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認めるもの

(5) 法令に基づく免許等を必要とする職又は専門的知識若しくは技術を必要とする職

(6) 試験を行っても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると管理者が認める職

(7) 前各号に規定するもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職

2 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を判定するため、必要に応じて筆記試験、面接試験その他の方法を用いて行うことができる。

3 選考は、必要に応じてその都度行うものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

2 職員の採用に関する規程(昭和54年規程第1号)は、廃止する。

(平成11年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員の採用に関する規則

平成8年7月31日 規則第8号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年7月31日 規則第8号
平成11年3月19日 規則第4号