○御坊広域行政事務組合職員賞罰審査委員会規程

昭和57年4月12日

規程第2号

(設置)

第1条 御坊広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の表彰及び懲戒に関する事項を審査するため、御坊広域行政事務組合職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、御坊広域行政事務組合職員表彰規程(昭和57年規程第1号)に基づく表彰及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を管理者に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は副管理者を、副委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員は、事務局次長、総務課長及び管理者が指名する事務局の課長又は補導センター長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。

4 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年8月24日規程第2号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月11日規程第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年1月24日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員賞罰審査委員会規程

昭和57年4月12日 規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年4月12日 規程第2号
平成7年8月24日 規程第2号
平成19年3月20日 規程第2号
平成19年9月11日 規程第4号
平成23年1月24日 規程第1号