○御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和56年10月1日

規則第6号

(兼職時の報酬)

第2条 常勤の職員として御坊広域行政事務組合から給料の支給を受けている者(以下「組合職員」という。)又は組合職員以外の一般職の公務員(教育公務員を除く。)で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条に規定する許可を受けていないものが条例別表に掲げる職を兼ねるときは、条例第3条の規定にかかわらず、報酬は、これを支給しない。

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月7日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月8日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成7年3月10日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月29日規則第9号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第9号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和56年10月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第6号
昭和57年6月29日 規則第5号
昭和57年9月24日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和63年3月7日 規則第2号
平成2年3月8日 規則第1号
平成3年3月11日 規則第1号
平成3年7月9日 規則第5号
平成7年3月10日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年3月14日 規則第1号
平成11年10月29日 規則第9号
平成12年9月29日 規則第9号
平成13年3月26日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第1号
平成16年3月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年10月20日 規則第6号
平成22年3月25日 規則第2号
平成23年2月15日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年10月15日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第5号