○御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例
昭和54年3月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 御坊広域行政事務組合の常勤職員であって、特殊な作業に従事するものには、この条例の定めるところによって特殊勤務手当を支給する。
(支給額等)
第2条 特殊勤務手当の支給を受けることのできる職員及びその支給額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 手当の額 |
清掃センター又はクリーンセンターにおいて、ごみ処理又はし尿処理作業に従事する職員 | 日額 500円 |
備考 御坊広域行政事務組合職員管理職手当支給規則の適用を受ける職員には、支給しない。