○御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成21年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から月の末日までとし、その支給日は翌月の給料の支給日とする。

2 特殊勤務手当の支給については、危険、不快又は不健康な作業に従事した時間が、1日につき3時間以上である場合に支給する。

(日数の計算方法)

第3条 作業日数は、暦日により計算する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成21年3月23日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年3月23日 規則第1号