○御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則
平成21年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から月の末日までとし、その支給日は翌月の給料の支給日とする。
2 特殊勤務手当の支給については、危険、不快又は不健康な作業に従事した時間が、1日につき3時間以上である場合に支給する。
(日数の計算方法)
第3条 作業日数は、暦日により計算する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。