○御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅費の計算)

第2条 条例第3条の規定による旅費の計算方法で、用務地が2箇所以上にわたり途中下車を要する場合の鉄道賃は、全路程について計算する。

2 旅行の性質により、途中下車して用務地に宿泊した場合は、当該用務地を起点として鉄道賃を計算する。ただし、通用期間のある乗車券を使用できる線路にあっては前項の規定を適用する。

(出張命令の取消し等の場合における旅費)

第2条の2 条例第1条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次項に規定する額を旅費として支給することができる。

2 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条の3 条例第1条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他の事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に規定する額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅費の調整)

第3条 条例第4条第5条及び第11条の規定による額の計算は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数7日を超える場合には、その超える日数について、定額の3割に相当する額を定額から減じた額による。

(2) 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前号の滞在日数から除算する。

(3) 講習会、研修会等に出席し、若しくは視察等のため滞在日数5日を超えるとき、又は和歌山県市町村職員研修協議会等の行う研修で研修施設等で行われる合宿研修へ出席の場合には、第1号の規定にかかわらず、次の区分により支給する。

区分

支給区分

支給額

一般職の職員

日額

8,000円

第4条 条例第10条の規定による日当の支給については、市内出張は、これを支給しない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、運用については、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月6日規則第11号)

この規則は、昭和58年12月6日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例施行規則第4条の規定は、平成17年8月1日から適用する。

御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(平成17年8月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和57年6月29日 規則第3号
昭和58年12月6日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年6月26日 規則第5号
平成17年8月30日 規則第6号