○御坊広域行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成8年10月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 管理者は、天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期限に公表できないときは、事故のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、御坊広域行政事務組合公告式規則(平成8年規則第9号)の定めるところにより行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は、何人も公表の日から6箇月間御坊広域行政事務組合事務局において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。