○御坊広域行政事務組合財務規則

昭和58年5月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第25条)

第3章 収入(第26条―第46条)

第4章 支出(第47条―第66条)

第5章 決算(第67条・第68条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第69条―第78条)

第7章 指定金融機関(第79条―第99条)

第8章 現金及び有価証券(第100条―第104条)

第9章 契約(第105条―第135条)

第10章 財産

第1節 通則(第136条―第140条)

第2節 公有財産(第141条―第145条)

第3節 物品(第146条―第162条)

第4節 債権(第163条―第169条)

第11章 事故報告(第170条―第172条)

第12章 帳簿(第173条―第175条)

第13章 補則(第176条―第184条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 御坊広域行政事務組合行政組織規則(平成6年規則第7号)第3条第1項に規定する事務局の課及び御坊広域青少年補導センター(以下「補導センター」という。)をいう。

(5) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。

(6) 所 御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)及び御坊クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)をいう。

(7) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(8) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

(9) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(10) 出納機関 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(11) 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(12) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

(13) 物品出納命令者 管理者又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

(財務関係重要事項の事前合議)

第3条 事務局長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は、協力しなければならない。財政担当課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第4条 事務局長は、毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の編成方針案を作成する際、事務局長は、あらかじめ課等の長の意見を聴かなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課等の長は、前条の編成方針に基づき翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書について必要と認めるときは、各課等の長の意見を聴き、必要な調整を加え意見を付して事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項に準じて調整を加え、意見を付して査定を受けるため管理者に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、管理者の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。ただし、第4条の規定は、省略することができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第10条 管理者は、予算が成立したとき、又は法第179条の規定に基づいて管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(執行の制限)

第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政担当課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算執行計画)

第12条 課等の長は、第10条の規定に基づく通知を受けたときは、年度間の予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、提出された予算執行計画書を調査し、予算執行計画の原案を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課等の長に配当したものとみなす。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

第14条 削除

(歳出予算の流用)

第15条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、課等の長は、財政担当課長を通じて予算流用調書により管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者が、前項の規定により流用を承認したときは、財政担当課長は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第16条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、前条に準じて予備費充用調書により、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者が、前項の規定により予備費の充用について承認したときは、財政担当課長は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 前2条の規定により経費の流用又は予備費の充用について承認があったときは、当該流用又は充用に係る経費の範囲において歳出予算の配当があったものとみなす。

第18条 削除

(事故繰越しの手続)

第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月31日までに財政担当課長を経由して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づいて承認されたときは、財政担当課長は、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第20条 課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ財政担当課長と協議しなければならない。

(事故繰越し繰越計算書)

第24条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合について準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越し繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第25条 施行令第151条並びに第12条第15条第16条及び第19条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 予備費の充用 予備費充用調書の写し

(3) 経費の流用 予算流用調書の写し

(4) 予算執行計画 予算執行計画書の写し

(5) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

(歳入調定)

第26条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては調定調書により、次の事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(事後調定)

第27条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第28条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第26条に準じて調定する。

(調定の変更)

第29条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第26条に準じて調定する。

(納入の通知)

第30条 収入命令権者は、第26条から前条までの規定により調定した歳入について納入義務者に納入通知書又は納付書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第31条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債(公募に係るものを除く。)

(4) 事後調定に係る歳入

(5) 第28条に係る歳入で、既に第33条の規定により返納通知書を送達したもの

(6) 他会計から資金の繰入れ

(簡易な納入の通知方法)

第32条 収入命令権者は、納入義務者をして出納機関に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第33条 過誤払となった歳出については、速やかに第26条に準じて戻入調書により戻入を決定し、会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納義務者に返納通知書を送達する。この場合においては、第30条及び前条の規定を準用する。

(通知書の再発行)

第34条 納入義務者が、第30条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を明示すること。

(調定通知書)

第35条 収入命令権者は、歳入を第26条から第29条までの規定に基づいて調定し、又は第33条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者に第26条第2号以下の事項を記入した調定通知書を送付しなければならない。

(収入)

第36条 納入義務者は、歳入を納入するときは、併せて第30条又は第33条の納入(返納)通知書又は納付書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書により第26条に掲げる事項を確認した後に収納する。ただし、第31条及び第32条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

(金銭登録器の使用)

第37条 清掃センターにおける手数料の収入は、金銭登録器を用いることができる。この場合において、所管の出納員は、毎日の収入額を集計して納付書を作成し、記録紙を添付して指定金融機関に納付するものとする。

(小切手による収納)

第38条 組合の歳入の納付に使用できる小切手は、施行令第156条第1項第1号の規定によるもので支払地を御坊市としたものでなければならない。

2 前項の小切手で納付金額に達しないものについては、不足額に相当する現金を添えて納付することができる。

(小切手受領の拒絶)

第39条 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小切手の受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 納入者が振出人でない小切手

(5) 最近6月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(解除条件付納付)

第40条 施行令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合においては、施行令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書により行い、第42条の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合において、帳簿関係書類には、小切手不渡りのため収入なしの旨を付記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

第41条 削除

(領収書の発行)

第42条 第36条から第38条までの規定により会計管理者が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、金銭登録器による歳入の収納については、この限りでない。

(収入命令権者への通知)

第43条 前条の場合において、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。

(督促)

第44条 収入命令権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し督促状発付簿により期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間をおかなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。

(歳入金の更正)

第45条 収入命令権者は、歳入金の年度、科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により不納欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分調書を作り、会計管理者にその旨を通知する。

第4章 支出

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。

2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為調書により支出命令権者の決裁を得なければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、他の課等の長の合議を得なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第49条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第50条 支出命令権者は、歳出しようとするときは、課等の長に支出調書を調製させ、これに請求書及び支出負担行為調書を添付し、次の事項を調査確認した上で会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反がないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証ひょう書類にそごのないこと。

(支払区分)

第51条 支出調書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(資金前渡)

第52条 施行令第161条第1項第15号及び第17号の経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 管理者の指定する事務所、事業所等において、常時必要とする1月以内の経費

(3) 有料道路又は駐車場(契約によらず、現金による支出をする場合に限る。)の利用に要する経費その他これらに類する経費

(4) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(6) 切手、収入印紙その他現金で即時支払をしなければ調達することができない物件の購入費

(7) 不動産の登記簿の閲覧に当たり謄写に必要とする経費

(8) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険料

(9) 土地若しくは建物を収用し、又は使用することにより支払う損失補償金

(10) 講師又は参考人等に対する旅費

(11) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(12) 事故のため即時支払を必要とする経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

2 資金の前渡しを受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡しを受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

3 前項の規定により預け入れた資金前渡金から生じた利子は、組合の収入とする。

4 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、管理者の定めた日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後直ちに資金前渡金精算書に証拠書類を添えて、管理者に提出するとともに、支払残額を返納しなければならない。

5 管理者は、前項の資金前渡金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第53条 施行令第162条第6号の経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 労働者災害補償保険料

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

2 旅費に係る概算払は、特別の事由がない限り、1泊2日以上の旅行でなければ請求することができない。

3 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は、遅滞なく概算払精算書を支出命令権者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第54条 施行令第163条第8号の経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 家屋又は物件の移転補償金

(3) 渡切旅費

2 前金払は、官公署に対して支払う場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、管理者が特に認めた場合を除き当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を組合に寄託しなければならない。

4 前金払をした場合は、その目的が完了した後直ちに前金払確認書を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(繰替払)

第55条 施行令第164条の規定により管理者は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書を提出させるものとする。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納歳入の還付)

第56条 過誤納金となった歳入については、第50条及び第51条に準じて戻出調書により戻出を決定し、会計管理者に戻出命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、第50条及び第51条の規定により支出調書を作成するものとする。

(支出命令の審査)

第57条 会計管理者は、支出命令又は戻出命令を受けたときは、第50条に規定する各号の事項及び第51条の支払区分の適否を審査しなければならない。

(支払方法)

第58条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替の方法による支出

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替通知書の交付

(小切手の振出し)

第59条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(銀行名及び指定金融機関名)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言

2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に組合の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(現金払)

第60条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるときは、支出調書等を指定金融機関に回付しなければならない。ただし、繰替払により直接現金を支払う場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の支出調書等を指定金融機関に回付したときは、支払通知簿に受取人の氏名、金額等必要な事項を記載し、その当日の総計を一括して自己を受取人とする支払通知書を指定金融機関に交付して、支出調書等の返付を受けなければならない。

3 小口の金額を支払する場合は、直接現金払をすることができる。

4 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が指定金融機関に自己を受取人とする支払通知書を交付して引き出すものとする。

(隔地払等)

第61条 会計管理者は、施行令第165条の規定に基づく隔地払をする場合又は特に送金を必要と認める場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付するものとする。

(口座振替の方法による支出)

第62条 指定金融機関及び指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支出をすることができる。この場合においては、債権者から口座振替による支払申出書(請求書に取引先金融機関名を表示してあるものは、口座振替による支払申出書とみなす。)を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、口座振替の方法による支出をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第63条 施行令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書に証ひょう書類を添え、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、随時に委託を受けたものは、この限りでない。

(公金振替)

第64条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替通知書を交付して公金を振替させなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

(歳出金の更正)

第65条 支出命令権者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書により通知する。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をするとともに、指定金融機関に歳出金更正通知書により通知しなければならない。

(領収書等)

第66条 会計管理者、指定金融機関及び第63条の規定による支出事務の受託者は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受領人、領収年月日及び小切手の場合は、その振出番号を明記した領収書を提出させなければならない。ただし、口座振替の方法による支出の場合は、この限りでない。

第5章 決算

(決算)

第67条 会計管理者は、毎会計年度、指定金融機関の諸表及び関係諸帳簿と照合して出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調製し、その年度の証ひょう書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類)

第68条 課等の長は、出納閉鎖後2月以内に当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、財政担当課長に報告しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の報告に基づき、法第233条第5項の規定による説明書を作成し、管理者に提出しなければならない。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置)

第69条 課等及び所に出納員を置く。

2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第70条 課等及び所に現金取扱員及び物品取扱員(以下「取扱員」という。)を置く。

2 取扱員となるべき者の職、設置箇所及びその分掌事務は、別表第4及び別表第5のとおりとする。

3 事務局総務課に会計員を置く。

(出納員等の任免)

第71条 前2条に定める出納員及び取扱員となるべき職にある者は、辞令の交付を行わずにその職にある間、その職に係る別表第3から別表第5までの分掌事務について出納員又は取扱員に任命されたものとする。

(出納事務の委任)

第72条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。

2 出納員は、その権限に属する事務のうち、別表第4に掲げる事務を現金取扱員に、別表第5に掲げる事務を物品取扱員にそれぞれ委任するものとする。

(出納員の直接収納)

第73条 出納員が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものを交付する場合及び領収証書を発行し難い場合は、この限りでない。

2 証券を収納したときは、当該領収証書に「証券納付」の表示をしなければならない。

3 収納金は、即日又は翌日、払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

4 清掃センターにおいて取り扱う手数料及び物品(磁性物、アルミ等で搬入ごみから生じるものに限る。)売払代金は、領収証書に出納員の領収印を押して収納することができる。

(収納金報告書の提出)

第74条 出納員は、その取扱いに係る収納金について毎月収納金報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現金取扱員の直接収納)

第75条 現金取扱員の現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の直接収納については、第73条第1項及び第2項を準用する。

2 前項の収納金は、即日又は翌日収納金引継書により出納員に引き継がなければならない。

3 第73条第4項に掲げる収納金及び特別の理由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、払込書により即日又は翌日現金取扱員が直接指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第2項の規定により出納員が収納金の引継ぎを受けたときは、速やかに払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

5 第3項の規定により現金取扱員が直接収納金を指定金融機関に払い込んだときは払込済報告書により、その旨を出納員に報告しなければならない。

(現金取扱員の印鑑の届出)

第76条 現金取扱員が現金の領収の際使用する印鑑は、あらかじめ出納員に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

第77条 削除

(出納員等の事務引継)

第78条 出納員又は取扱員の異動があったときは、前任者は、5日以内に後任者にその担当する事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継を行う場合は、引継ぎをする者は、現金、書類、帳簿その他の物品について事務引継書を3通作成し、前後任者が署名押印の上各自1通を所持し、1通は後任者から、出納員にあっては会計管理者に、取扱員にあっては所属出納員に速やかに提出しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎを完了したときは、帳簿の末尾にその年月日を記載して前後任者が署名押印しなければならない。

4 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

5 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前各項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

第7章 指定金融機関

(公金出納事務取扱場所)

第79条 指定金融機関は、その本店及び支店の営業所において、公金の出納を取り扱うものとする。

(公金出納事務取扱時間)

第80条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、指定金融機関の営業時間内とする。

(休日)

第80条の2 指定金融機関は、銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条の規定による休日において、公金の出納事務を取り扱わない。ただし、管理者において特に必要があると認めるときは、その事務を取り扱わせることができる。

(公金の取扱区分)

第81条 指定金融機関は、各会計別及び歳計外現金に区分してその事務を取り扱わなければならない。

(預金口座)

第82条 指定金融機関の取りまとめ店は、当座預金勘定、別段預金勘定(一般会計、特別会計及び歳計外現金に区分する。)及び歳出支払未済繰越金勘定を置いて預金を整理しなければならない。

2 前項以外の指定金融機関の営業所は、別段預金勘定をおいて預金を整理しなければならない。

(収入の手続)

第83条 指定金融機関は、納入通知書により公金の払込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収証書を納入義務者に交付するとともに、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び納入済通知書に「証券納付」の印を押さなければならない。

2 指定金融機関は、出納機関から公金の払込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収証書を交付するとともに、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第84条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、速やかに証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者に送付し、公金受払日計表の収入欄に朱書するとともに組合の預金から控除しなければならない。

(小切手による支払)

第85条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が施行令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手の振出日付け後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(現金による支払)

第86条 指定金融機関は、第60条の規定により支払するときは、支出調書等の支払済欄に現金支払印を押さなければならない。

2 前項の規定により支払をした場合において、第60条第2項の規定による支払通知書の交付を受けたときは、支払調書等を会計管理者に返付しなければならない。

(現金未払の証明書)

第87条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(隔地払又は口座振替)

第88条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知書に送金依頼書又は口座振替依頼書を添えて交付されたときは、支出調書等に送金依頼書又は口座振替依頼書の受領印を押印し、自己の責任において確実に送金又は振替の手続をしなければならない。

(公金振替)

第89条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払金の補填の請求)

第90条 指定金融機関は、第55条の規定に基づき、当該収納に係る現金を繰り替えて使用したときは、第83条の規定による事務処理は、当該収納した歳入金から繰替使用金を控除した額について、これを行うとともに、当該繰替使用金について繰替払金補填請求書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第91条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、小切手等支払未済調書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項の規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入れ)

第92条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越勘定のうち、小切手振出し日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消し後の手続)

第93条 指定金融機関は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れ、隔地払資金納付報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第94条 指定金融機関は、毎日公金受払日計表を作成し、収入支出証ひょう書類を添えてその翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

第95条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(出納修正通知書)

第96条 指定金融機関は、修正の手続をしたときは、修正通知書を会計管理者に交付しなければならない。

(印鑑の届出)

第97条 指定金融機関は、公金出納事務の取扱いに使用する印鑑をあらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者及び出納員は、支払事務に使用する印鑑をあらかじめ指定金融機関に届け出なければならない。

(指定金融機関の備える帳簿)

第98条 指定金融機関は、公金の出納を整理するため各会計別及び歳計外現金の区分により未払繰越金出納簿を備えなければならない。

(帳簿書類の保存期間)

第99条 指定金融機関は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存し組合の要求があるときは、いつでも提出しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第100条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が管理者と協議して定める。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、管理者と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第101条 一時借入金を借り入れようとするときは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱う。

(歳計外現金の整理区分)

第102条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第103条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により組合が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第104条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、管理者の決裁を得て有価証券等出納通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預り書を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第9章 契約

(資格確認)

第105条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(建設工事等の契約者の資格)

第106条 次に掲げる者は、建設工事等の契約者となることができない。

(1) 市町村税(法人にあっては法人及び代表者に係る市町村税)を滞納し、又は遅延している者

(2) 組合構成市町が行う貸付金を滞納し、又は遅延している者(同居者を含む。)

(入札の公告)

第107条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(入札保証金の額)

第108条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第109条 入札保証金は、現金又は有価証券で納めさせなければならない。この場合において、有価証券とは、施行令第156条第1項に規定するものをいう(以下この章において同じ。)

2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付するものとする。

(入札保証金の免除)

第110条 契約権者は、第108条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間に組合又は組合を構成する地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他管理者において特に必要と認めたとき。

(入札保証金の還付)

第111条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第112条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札手続)

第113条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第114条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、第112条の規定の例によりこれを定めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により、最低制限価格を付することとされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第115条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第116条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者を選定し、管理者の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第107条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第117条 第105条及び第108条から第115条までの規定は、指名競争入札に付する場合について準用する。

(随意契約による場合)

第118条 施行令第167条の2第1項第1号の規定による額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、契約その他必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、1件10万円未満の契約については、この限りでない。

(せり売りによる場合)

第119条 第105条から第111条まで及び第115条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合について準用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第119条の2 御坊広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年条例第7号。以下この条において「条例」という。)第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の借入れに関するものとする。

(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理機器

(2) 電子計算機その他の情報通信機器(これに付随して使用する機器等を含む。)

(3) 複写機その他の事務用機器

(4) 自動車その他の車両

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供に関するものとする。

(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理又は警備保障業務

(2) 前項各号に規定する物品の保守管理業務

(3) 電子計算機その他の情報通信機器のプログラム若しくはソフトウェアの利用又は保守管理業務

3 前2項に規定する契約に係る契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(契約書の作成義務)

第120条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第107条(前条で準用する場合を除く。)第116条第2項又は第118条の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第121条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。この場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。

(契約書の提出期限)

第122条 落札者は、落札決定の日から5日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、契約権者の書面による承認を得たときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札者は、その効力を失う。

(契約書の記載事項)

第123条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金について必要な事項

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払の時期

(7) 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、精算の方法その他必要な事項

(8) 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨部分払の回数その他必要な事項

(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項

(10) 危険の負担及び保証期間

(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項

(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項

(15) その他必要な事項

(契約書の省略)

第124条 次に掲げる契約以外のもので、契約金額が20万円を超えない場合及び契約者が国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省くことができる。

(1) 土木建築の工事請負契約

(2) 財産の売却及び貸付けについての契約

(3) 支出の負担が年度を越える契約

2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微なものを除き、契約の適正な履行を確保するため、契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

第125条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を現金又は有価証券をもって納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に組合又は組合を構成する地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 指名競争入札による契約(御坊広域行政事務組合建設工事及び業務委託事務取扱規則(平成13年規則第6号)第2条に規定する工事の請負契約並びに管理者において特に必要と認めて指定した工事の請負契約及び業務の委託契約に限る。)を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) その他管理者において特に必要と認めたとき。

2 契約保証金は、契約権者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。

3 第1項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提出をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(4) その他管理者が確実と認める担保

(契約保証金の変更及び還付)

第126条 契約保証金の額が変更された場合において、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。

2 契約保証金は、契約履行後還付しなければならない。ただし、契約の種類により、契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

第126条の2 契約者は、前条の規定により契約保証金の返還を求め、又は還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により契約保証金の返還又は還付の請求を受けたときは、提出された入札(契約)保証金還付請求書に還付理由が成立したことを証明の上、当該請求書を会計管理者に送付しなければならない。

(仮契約)

第127条 契約権者は、御坊広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第7号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所、氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

(履行期限の延長)

第128条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行し難いため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は、事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(契約履行の届出)

第129条 契約者は、その義務を履行したときは、工事等完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。

(検査調書等)

第130条 契約権者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成又は完納後、検査又は検収をした職員をして検査調書又は検収調書を作成させなければならない。ただし、管理者において検収調書の作成の必要がないと認めるものについては、検収をした職員をして要求決議書又は納品書等に検収をした年月日を記載させ、かつ、押印させて検収調書に代えることができる。

2 前項の規定は、工事、製造その他請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとする場合について準用する。

(部分払)

第131条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上、可分の工事、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

(履行遅滞の場合の違約金)

第132条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で、違約金を徴収する。ただし、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお、不足のあるときは、これを徴収する。

(契約の解除)

第133条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(4) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。

(契約解除の場合における代価の支払)

第134条 前条の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、組合において相当と認める金額を支払うものとする。

(契約保証金の帰属)

第135条 第133条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は、組合に帰属する。

第10章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第136条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に所有者又はその権利者をして次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第137条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第138条 課等の長は、その所管に係る財産(物品を除く。以下この条において同じ。)の取得若しくは処分を完了したとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに財産異動通知書を作成し、財政担当課長に合議の上、会計管理者及び事務局長に通知しなければならない。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、第104条の有価証券等出納通知書をもってこれに代えるものとする。

第139条 会計管理者は、組合財産についてその種類及び区分に従い、次に掲げる帳簿を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(1) 財産台帳(土地及び建物を除く。)

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(有価証券等出納の通知)

第140条 管理者は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

第2節 公有財産

(行政財産の使用許可)

第141条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合は、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が公益上特に認めた場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。

(許可証の交付等)

第142条 前条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、その都度管理者がこれを定める。

(使用財産の現状変更等)

第143条 第141条の許可により使用させている財産について現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第144条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸し付ける期間は、次に掲げる範囲内において管理者がこれを定める。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

3 前項の期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。

4 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。

5 普通財産の貸付契約は、第142条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第145条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときについて準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させる場合について準用する。

第3節 物品

(物品の種別)

第146条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。

(物品の所属年度区分)

第147条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品検収員の設置及び職務)

第148条 課等及び所に物品検収員を置く。

2 物品の検収員は、課等の長及び所長をもって充て、物品検収事務をつかさどる。

(物品保管の責任)

第149条 職員が使用中の物品で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が直接保管の責めに任じなければならない。

(1) 専用物品 専用する職員

(2) 貸与物品 貸与を受けた職員

(3) 共用物品 課等の長及び所長又はそれらの者が指定した者

(4) その他の物品 物品取扱員

2 前項以外の物品は、会計管理者が保管の責めに任じなければならない。

第150条 削除

(物品の管理)

第151条 物品は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(物品の出納及び受払の区分)

第152条 物品の出納及び受払の区分は、次に定めるところによる。

(1) 出納 会計管理者の保管を離れる場合を「出」とし、会計管理者の保管に入る場合を「納」とする。

(2) 受払 会計管理者からの交付、職員からの返納等により物品取扱員の取扱いに入る場合を「受」とし、会計管理者への返納、職員への交付等により物品取扱員の取扱いを離れる場合を「払」とする。

(物品の出納通知)

第153条 物品は、物品出納命令者の通知がなければ出納することができない。

2 前項の通知は、物品の購入又は修理に係る支出負担行為調書の決裁をもってこれに代えることができる。

(物品の交付請求等)

第154条 職員が、物品の交付又は修理を受けようとするときは、その課等又は所の物品取扱員(以下同じ。)に請求しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の請求を受けたときは、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは物品の購入又は修理に係る支出負担行為調書を作成し、決裁を得なければならない。

(物品の検収)

第155条 購入又は修理をした物品は、検収を受けなければ受入れすることができない。

2 物品検収員は、次に掲げる事項を検収しなければならない。

(1) 品質材料の鑑識

(2) 見本設計書等に示した規格に合致の有無

(3) 数量又は規格の適否

(4) その他契約事項に違反の有無

(寄附等による物品の受入れ)

第156条 寄附等により組合に属することとなる物品を受け入れる場合は、寄附物品等受入れに関する決裁を受けなければならない。

(物品の保管転換)

第157条 物品の保管転換をしようとするときは、物品保管転換に関する決裁を受け、転換を受ける物品取扱員及び会計管理者に送付するとともに備品台帳に記録の手続をしなければならない。

(不用物品等の処分)

第158条 職員が、物品使用の必要がなくなったときは、直ちに物品を物品取扱員に返納しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の返納物品を出納員を通じ会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、物品の返納を受けたときは、廃棄又は売却をすることが適当と認めるものについては、その手続を財政担当課長に請求しなければならない。

4 財政担当課長は、前項の請求を受けたときは、決裁を得て処分等の手続をしなければならない。

(物品の記録管理)

第159条 会計管理者は、物品出納に関する帳簿を備え、物品の出納及び保管の状況を記録しなければならない。

2 物品取扱員は、物品受払に関する帳簿を備え、物品の受払の状況を記録しなければならない。

(物品購入又は修理要求及びその出納の時期)

第160条 物品購入又は修理の要求及びその出納の時期は、定例日を定めてこれを行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第161条 削除

(重要な物品)

第162条 会計管理者は、重要な物品に異動が生じたときは、四半期ごとに物品異動報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の重要な物品及び施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、購入価格が50万円以上のものに限るものとする。

第4節 債権

(督促)

第163条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。

(強制執行等)

第163条の2 前条第1項の債権について同条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、施行令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第164条 管理者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、施行令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第165条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第166条 管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止するときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第167条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第168条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第169条 債権の免除をする場合には、免除をする金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第11章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

第170条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記した書面により管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(公有財産の滅失又はき損)

第171条 公有財産を管理する者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

第172条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により所属長を通し、かつ、財政担当課長を経て管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿

(帳簿の種類)

第173条 課等の長は、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 起債台帳

(3) 一時借入金台帳

(4) 予備費充用差引簿

(5) 歳入調定簿

(6) 過誤納金整理簿

(7) 過払金整理簿

(8) 予算差引簿

(9) 入札参加資格者名簿

(10) 備品受払簿

(11) 備品台帳

(12) 消耗品受払簿

(13) 原材料受払簿

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 日計簿

(4) 支払通知簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 前金払整理簿

(8) 繰替払整理簿

(9) 隔地払整理簿

(10) 現金出納簿

(11) 歳計外現金出納簿

(12) 備品出納簿

(13) 消耗品出納簿

(14) 原材料出納簿

(15) 有価証券出納簿

(帳簿の区分)

第173条の2 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第174条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度速やかに証ひょう書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量等に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第175条 第173条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

第13章 補則

(様式)

第176条 この規則に関する帳簿、書類等の様式は、管理者が別に定める。

(収入の証拠書類)

第177条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関の納入済通知書又はこれに相当する書類

(2) 出納員又は現金取扱員の発行する領収証書の謄本

(3) 戻入れの場合における指定金融機関の納入済通知書

(4) 調定調書、収入調書、戻入調書、基金受入通知書、不納欠損処分調書及びこれらの添付書類

(支出の証拠書類)

第178条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 契約書、領収証書(領収証書に代わるべきものを含む。)及び支払証明書

(2) 送金依頼書及び口座振替依頼書の受領書

(3) 指定金融機関の振替済書

(4) 戻出及び振出しの場合における領収書

(5) 資金前渡金精算書及び概算払精算書

(6) 支出負担行為調書、支出調書、戻出調書、予算流用調書、予備費充用調書及びこれらの添付書類

第179条 証拠書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本を提出し難いものについては、所管する課等の長が原本と相違がない旨を証明した写しをもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添えなければならない。

(請求書等)

第180条 請求書及び領収書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。ただし、その性質上必要がない事項は、この限りでない。

(1) 住所及び氏名

(2) 請求又は領収年月日

(3) 請求又は領収金額

(4) 請求の根拠となる行為の行われた日、種別、数量、単価その他請求の根拠となる事項

(5) 請求金額を2回以上に分割して請求するものについては、請負額その他支払を受けるべき総額及び前日までに支払を受けた金額

2 請求者が債権の譲渡を受けた者等である場合は、請求書に権利承継の事実を証するに足る書類を添付しなければならない。

3 請求書及び領収書には、請求者又は領収者の印鑑をめいりょうに押さなければならない。ただし、外国人等で印鑑を所持しないものについては、その署名又は拇印をもって印鑑に代えることができる。

4 前項の規定にかかわらず、請求書においては、正当な請求者から提出された請求書であることが認められるときは、請求者の押印を省略することができる。

第181条 次に掲げる経費については、請求書の提出を省略し、所管する課等の長の支給調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 報償金

(3) 負担金、分担金及び交付金

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) 投資及び出資金

(6) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、資金前渡により支払をする経費及び経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

2 施行令第164条の規定による繰替払をするため繰替払に要する金額を表示した納入通知書等を使用したとき、請求書又は領収書に代わるべきものの提示があったときは、それぞれ請求書又は領収書の徴収を省略することができる。

(金額の表示)

第182条 証拠書類及び請求書等の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「一金」又は「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、支出負担行為調書等で電子計算システムの処理に係るものについては、この限りでない。

(訂正)

第183条 証拠書類の記載事項について、誤記等のため訂正を要するときは、2線を引き、その上位又は右側に正書し、その文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して、作成者が認印を押さなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。

(支出負担行為調書等に使用する番号)

第184条 支出負担行為調書等に使用する課等の番号は、次のとおりとする。

0100 総務課 0200 管理課 0400 補導センター

0600 介護認定審査課

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1項の規定にかかわらず、昭和57年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和57年度決算については、なお、従前の例によることができる。

3 この規則施行の際、現になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

4 収入役の職務代理者を定める規則(昭和56年規則第3号)は、廃止する。

(昭和63年3月7日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年6月26日規則第8号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年7月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規則第5号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第48条関係)

節又は細部の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当等支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

左のうち必要書類

4 共済費





(1) 払込通知又は納入通知によるもの

払込通知又は納入通知を受けたとき。

払込指定金額又は納入通知金額

払込通知書、納入通知書、負担金計算書

左のうち必要書類

(2) その他のもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

負担金計算書その他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

5 災害補償費

補償決定のと

き。

補償を要する額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金





7 報償費





(1) 物品の購入に係るもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

(2) その他のもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支給調書

左のうち必要書類

8 旅費





(1) 普通旅費及び費用弁償旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費請求書、出張伺(決裁済)

左のうち必要書類

(2) 実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費請求書その他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

※ 議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当に相当する費用弁償旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給すべき事実の発生を証明する書類

左のうち必要書類

9 交際費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、見積書、請求書その他支出を明らかにする書類

左のうち必要書類

10 需用費





(1) 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、払込通知書、検針表、内訳書

左のうち必要書類

(2) 単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、単価契約書、請書

左のうち必要書類

(3) その他のもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

11 役務費





(1) 電信電話料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、払込通知書、内訳書、加入申込書の写し

左のうち必要書類

(2) 料金後納郵便料、運賃先払いによる運搬料及び到着荷物の保管料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、契約書、請書

左のうち必要書類

(3) 火災保険料、自動車損害保険料

契約締結のとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

契約書、承諾書、払込通知書

左のうち必要書類

(4) 払込通知又は納入通知によるもの

払込通知又は納入通知を受けたとき。

払込指定金額又は納入通知金額

払込通知書、納入通知書、内訳書

左のうち必要書類

(5) 単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、単価契約書、請書

左のうち必要書類

(6) その他のもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

12 委託料





(1) 単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、単価契約書、請書

左のうち必要書類

(2) その他のもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

13 使用料及び賃借料





(1) 放送受信料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、払込通知書、内訳書

左のうち必要書類

(2) 単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、単価契約書、請書

左のうち必要書類

(3) その他のもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

左のうち必要書類

15 原材料費





(1) 単価契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、単価契約書、請書

左のうち必要書類

(2) その他のもの

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

左のうち必要書類

18 負担金、補助及び交付金





(1) 交付決定を要するもの

交付決定のとき。

交付を要する額

交付決定書の写し、指令書の写し

左のうち必要書類

(2) 払込通知又は納入通知によるもの

払込通知又は納入通知を受けたとき。

払込指定金額又は納入通知金額

払込通知書、納入通知書、負担金計算書

左のうち必要書類

(3) その他のもの

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書その他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

19 扶助費





20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、貸付決定書の写しその他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

21 補償、補填及び賠償金





(1) 賠償金

賠償決定のとき。

賠償を要する額

示談書、判決書謄本その他内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

(2) その他

補償又は補填決定のとき。

補償又は補填を要する額

契約書、支払決定調書その他内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書その他内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書の写し、申込書の写し、契約書その他内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき。

積立てを要する額

算出基礎を明らかにする書類


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附を要する額

申請書の写し、申込書の写しその他内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

26 公課費

納入通知を受けたとき、又は納付決定のとき。

納入通知金額又は納付を要する額

納入通知書その他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しを要する額

繰出決定書その他算出基礎を明らかにする書類

左のうち必要書類

備考 支出決定のとき、請求のあったとき、又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて法第235条の5に規定する期限までに支出等をすべき経費に係るものについては、当該期限までの間において当該支出等に先立って支出負担行為として整理することができるものとする。

別表第2(第48条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

算出基礎及び内容を明らかにする書類


2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

算出基礎及び内容を明らかにする書類


3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

繰替払を要する額

算出基礎及び内容を明らかにする書類


4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、算出基礎及び内容を明らかにする書類

過年度支出の旨の表示をすること。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

6 返納金の戻入

戻入又は戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

算出基礎及び内容を明らかにする書類


7 継続費又は債務負担行為

継続費又は債務負担行為を行うとき。

継続費又は債務負担行為の額

契約書その他算出基礎及び内容を明らかにする書類

左のうち必要書類

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの翌年度以降における歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、それぞれ当該経費に係る歳出予算の配当のあったときとし、当該歳出予算に基づく支出負担行為の範囲は、当該経費に係る歳出予算の配当のあった額とするものとする。

別表第3(第69条、第71条、第72条関係)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

分掌事務

事務局



総務課

課長

現金、有価証券、物品の出納及び保管、小切手の振出し、現金、財産の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調製、提出並びに指定金融機関の検査に関する会計事務

管理課

課長

管理課において取り扱う物品の出納及び保管並びに歳入金に係る現金収納事務

介護認定審査課

課長

介護認定審査課において取り扱う物品の出納及び保管並びに歳入金に係る現金収納事務

補導センター

センター長

補導センターにおいて取り扱う物品の出納及び保管並びに歳入金に係る現金収納事務

清掃センター

センター長

清掃センターにおいて取り扱う物品の出納及び保管並びにごみ処理手数料、磁性物等売払代金等の歳入金に係る現金収納事務

クリーンセンター

センター長

クリーンセンターにおいて取り扱う物品の出納及び保管並びに歳入金に係る現金収納事務

別表第4(第70条―第72条関係)

現金取扱員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金取扱員となるべき者

分掌事務

事務局



総務課

総務課に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う小切手の振出し、現金及び財産(物品を除く。)の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調製及び提出並びに指定金融機関の検査に関する会計事務

管理課

管理課に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う歳入金に係る現金の収納事務

介護認定審査課

介護認定審査課に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う歳入金に係る現金の収納事務

補導センター

補導センターに勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う歳入金に係る現金の収納事務

清掃センター

清掃センターに勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱うごみ処理手数料、磁性物等売払代金等の歳入金に係る現金の収納事務

クリーンセンター

クリーンセンターに勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う歳入金に係る現金の収納事務

別表第5(第70条、第71条関係)

物品取扱員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品取扱員となるべき者

分掌事務

事務局


上司の命を受けて所管に係る物品の会計事務をつかさどる。

総務課

出納係長

管理課

庶務係長

介護認定審査課

庶務係長

補導センター

庶務係長

清掃センター

庶務係長

クリーンセンター

庶務係長

物品取扱員の職務代理

物品取扱員に事故があるとき、又は欠けたときは、課等の長又は所長が指定する職員がその職務を代理する。

御坊広域行政事務組合財務規則

昭和58年5月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年5月1日 規則第4号
昭和63年3月7日 規則第1号
昭和63年9月16日 規則第5号
平成2年9月7日 規則第3号
平成6年8月16日 規則第8号
平成10年7月21日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第3号
平成12年4月20日 規則第4号
平成12年6月26日 規則第8号
平成14年7月25日 規則第9号
平成15年5月27日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年10月20日 規則第5号
平成21年7月17日 規則第4号
平成23年2月15日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第5号
平成30年11月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第2号