○御坊広域行政事務組合職員希望降格制度実施規則
令和4年3月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の負担軽減を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則(昭和47年規則第1号。以下「給与規則」という。)第2条の規定による別表第1に定める5級及び6級の職員で、かつ、御坊広域行政事務組合職員管理職手当支給規則(昭和54年規則第1号)の規定に基づく管理職手当が支給される職員とする。
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。
2 前項の判定においては、任命権者は、職員の希望を最大限に尊重するものとする。
(降格)
第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として、承認日以降の4月1日をもって、当該職員を1級下位の級に降格する。
2 降格後の給料月額は、給与規則第6条の2の規定にかかわらず、降格の日前に受けていた給料月額の直近下位の4号給下位の給料月額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。