2月県議会定例会質問・各部局答弁

2008年3月5日
奥村 規子

1.新長期総合計画について
(1)県民のくらしと社会保障について

2.後期高齢者医療制度について
(1)制度実施の中止、見直しについて
(2)保険料の負担軽減について
(3)診療報酬改定と診療内容について
(4)健診と保健予防活動について
(5)制度導入にあたっての相談体制について

3.保険医療計画と医療サービスの確保について

4.若者の不安定就労について
(1)雇用の安定と格差の是正について


 議長のお許しを得ましたので質問させていただきます。
1.新長期総合計画について

《質問》 奥村規子議員
   まず最初に、新長期総合計画と社会保障について質問いたします。
   新長期総合計画は2008年から2017年の10年間を計画期間とし、県政をすすめる上での指針として、提案されています。
   現在、日本の国は、政府が推し進めてきた「構造改革」路線のもとで貧困と格差のひろがりが問題になっています。警察統計によれば自殺者が1998年から2006年の間、3万人前後にものぼる方が自ら命を絶っています。中でも中高年の男性の自殺がきわだっているということです。和歌山県においても254人の方が自殺しています。そのうち男性が76%で自殺率は全国平均を上回っています。年齢別にみると40代50代をあわせると40%近くを占めています。リストラによる失職や借金がその背景にあると指摘されています。
 一方では300万人以上もの失業者がでているにもかかわらず、年間総実労働時間は短縮されず、さらに長時間過密労働になっています。
 しかし、労働者の賃金水準は徐々に下がる一方で、就職ができても今の初任給では自立した生活ができません。ホームレスも多数生み出されています。厚労省の概数調査によれば、全国に2万5000人もの人が野宿生活をしているということです。
   格差と貧困が広がり、深刻な状態になったのはなぜでしょうか。その要因には「規制緩和」の名で労働法制の改定を次々と進め、正社員を減らし、極端な低賃金や無権利状態におかれる不安定雇用の労働者を急増させてきたことがあります。また連続的にすすめられた税制・社会保障改悪も貧困と格差の広がりに拍車をかけました。
   県の2006年度労働条件等実態調査報告によると、3分の1がアルバイト、派遣、契約社員という不安定雇用となっています。私の知り合いで、県内の大手企業に派遣で勤めている方がいますが、3年で現職場を変わらなければいけないことになっており、次の仕事があるかどうかもわからないので将来設計も立てられないし夢を持つこともできない、私ら、もの扱いや」と言います。パートは時間契約なので残業できない分、派遣社員がその残業をカバーすることになり、残業ができなければ派遣会社にも雇ってもらえないとも言います。
   また税制は所得の再配分という役割を果たしますが、この間進められてきたのは、年金所得者への増税、定率減税の廃止という庶民増税と、大企業や大資産家への減税であり、社会的格差を拡大するものとなってきました。
   社会保障は、医療、年金、介護、障害者支援で、連続的な改悪が強行されました。
   資本主義は本来、優勝劣敗の自由競争を原理としています。そのマイナスの結果を補正しなければ、機会の平等も保てなくなります。
 社会保障とは本来人間らしい暮らしの支えとなるべきものですが、支えがもっとも必要な低所得者を逆に社会保障から排除するものになってきています。
   また直接税・社会保険料が収入の低下ほどには減少しないために、可処分所得の低下を引き起こしていることも格差拡大の要因になっています。
 日本における社会保障支出の対国内総生産比はEU加盟諸国全体の26.2%に比べると8.7%も低い17.5%しか占めていません。社会福祉分野における市場原理を排して、社会福祉利用費負担は応益ではなく応能負担の原則をつらぬくこと、そして人間らしい生活を保障することが緊急な課題だと考えます。

  そこで知事におたずねします。
 きびしい状況の下、県民の命、暮らしを守るということで県の果たす役割として、今回の長計にはどのように盛り込まれたのでしょうか。お答えください。


《答弁者》 知事
   本県では全国に先行して人口減少・高齢化が進展しておりまして、また、最近経済面で明るい兆しも大分見えてきておりますけれども、これまでの長期にわたる経済低迷の影響で、県民の暮らしにもまだまだ厳しいものがあると認識しております。
   新長計におきましては、一つの柱として、県民に安全安心の気持ちを与えるために生涯現役で元気に暮らせる社会を実現しようということを目標にいたしました。一方、その前提として暮らしを支える職場づくりも必要でございます。そのために、もう一つの柱として、国際兢争力のある産業をつくるということもまた目標としております。すなわち、例えば、パートの問題をご指摘になりましたけれども、パートをいかんと言って批判ばかりしておりますと、企業がそれではもう和歌山にいないと言ってどこかへ行ってしまうというと余計問題が深刻になるという可能性もあります。ここは何といっても産業を呼んできて、或いは産業を育てて雇用を増やして、それでパートを雇っていた企業が常雇用にしないとやっていけないというような囲い込みをしなきゃいけないというぐらいの力をつけるというのが制度ではないかと思っております。
   そういう意味において、まず、後者についてでございますが、和歌山全体の元気の創造に向けて、農林水産物の販売促進、或いは観光の振興、或いは産業の振興、地域特性を踏まえた農林水産物の加工とか、企業誘致、そういうありとあらゆる政策を動員しまして働く場所の確保に取り組むということが必要であると長計では指摘しておりますし、また、前者につきましては、高齢者や障害のある人等の中で真に社会保障が必要な人には安心のある生活が送れるように、例えば、医療・介護・見守りサービス等の連携による「地域ケア体制」の確立とか、或いは障害の状態に応じた適切なサービスを提供する生活支援体制の整備などいろいろなセーフティネットの充実を図って、誰もが安心して暮らせる社会づくりに努めていくんだというような考え方で長計を編集しております。


2.後期高齢者医療制度について

《質問》 奥村規子議員
   2番目に後期高齢者医療制度について質問いたします。
   この4月から国が実施しようとしている「後期高齢者医療制度」は県議会でも見直しの意見書が採択されました。日増しにこの制度に対する怒りの声が大きくなっています。地方議会の意見書の数も現在で505自治体から出され、全体の28%にもなっています。
   県内では県議会と15の市町議会から意見書あがっています。今、ようやく各自治体で説明会がおこなわれていますが、多くの県民はまだ、制度の理解ができていないのが現状です。中でも説明を聞いた方は、検査を含め十分な治療が受けられるのか、医療内容のことについて説明がほとんどないと不安をかかえています。「長生きせんでええと言われているようでしかたがない」と言っています。生活保護受給者を除く75歳以上すべての人が強制的に加入させられる後期高齢者医療制度は、今加入している健保や国保から抜けて加入しなければなりません。
 健保など被用者保険の扶養家族になっていた場合は新たに保険料の負担が増えることになります。障害者や寝たきりの人、人工透析患者さんは65歳以上から対象になっています。死ぬまで保険料が年金から天引きされ、2年ごとに自動的に値上げされる仕組みです。一方、低所得者に対する保険料の軽減は国保と同様に世帯の所得が算定基準になり、わずかな年金収入しかなくても保険料の減額対象にならない人もいます。
 65歳から74歳の方の国保料も年金から天引きになります。そうなると今まで支払猶予や分納をしていた人はそれができなくなり、負担が重い上にさらに支払い困難となります。
   現在、75歳以上の高齢者には資格証の発行が禁止されていますが、この制度では保険料を滞納すれば資格証明書が発行されます。1年6ヶ月滞納すれば保険給付の一時差し止めになります。保険料が天引きでない、年金収入年18万円以下の人も対象です。今までは高齢者を医療から排除することは命に直結する問題として、資格証の発行を禁止していたはずです。その高齢者から保険証を取り上げることは、憲法の精神を損なうことではないでしょうか。

   福祉保健部長に5点お尋ねします。
   1つ目は4月実施を中止し、国に抜本的見直しを求める考えはないのでしょうか。


《答弁者》 福祉保健部長
  後期高齢者医療制度につきましては、和歌山県議会からの意見書提出などもあり、国において、被用者保険の被扶養者の一定期間の保険料凍結が設けられるなど、保険料負担にも様々な配慮がなされており、県といたしましては、4月の全国一斉実施に向け、制度の運営開始が適切に行われることが重要であると、そのように考えてございます。


《質問》 奥村規子議員
   2つ目は、今までの国保保険料の負担より重くなるのではないでしょうか。県はどのようにお考えですか。健診費、審査料、葬祭費は保険料のみで充当する事になっているが、これを県として負担し、保険料軽減を図ることなどを考えてはどうでしょうか


《答弁者》 福祉保健部長
   後期高齢者医療制度の保険料には、国民健康保険制度と同様に、軽減措置などがあり、低所得者に配慮された制度になっております。
   国民健康保険の保険料は、市町村により保険料率等が異なり、また、世帯構成などによっても異なることから、後期高齢者医療制度の保険料と一概に比較することは困難であり、一人ひとりの状況によって異なってくるものと考えてございます。
   なお、後期高齢者医療制度においては、保険料軽減分の補填、高額医療費への支援、財政安定化基金の設置など、新たな県負担が生じることになってございまして、医療給付以外の、県単独でのさらなる負担は、県財政の現状から困難でありますので、ご理解を賜りたいと思っております。


《質問》 奥村規子議員
   3つ目は診療報酬改定の問題です。
 75歳以上の診療報酬は「外来」「入院」「在宅」「終末期」のすべての分野で74歳以下と差をつける項目が盛り込まれています。
 外来医療では、後期高齢者診療料が新設され、慢性疾患を「管理」する医療機関を1ヵ所に限り、検査や画像診断を含む診療料を月6000円に制限することになります。ある医師は自身の病院の場合で計算すると、この値段では現行の半分相当の治療しかおこなえないことになるとしています。
   入院をめぐっても75歳以上だけ別建ての体系をつくっています。「後期高齢者退院調整加算」は退院困難な要因のある高齢者に退院支援計画をつくって、退院させた病院への支払いを1000円増やすというものです。こうした別立ての診療報酬により、後期高齢者の医療費ののびを2025年には5兆円抑制しようというものです。診療抑制につながらないか危惧しています。この点についていかがお考えでしょうか。
  「終末期医療」についても75歳以上の患者だけに対する「後期高齢者終末期相談支援料」2000円を新設しました。回復見込みが難しいということを判断した場合、医師が患者家族と話し合い、その内容を文書や映像で記録したときに、一回に限って支払われます。
 お年よりは家族に迷惑をかけたくないという思いで毎日すごしています。意思表示や治療中止を強制することになりかねません。


《答弁者》 福祉保健部長
   後期高齢者医療における診療報酬体系につきましては、中央社会保険医療協議会において検討が進められ、過日厚生労働大臣に答申され、本日告示されたところでございます。
   今回の改定では、後期高齢者の心身の特性にあった生活や安心を重視した医療を実現することが打ち出されてございます。
   議員ご指摘の後期高齢者診療料は、例えば、高血圧などの慢性疾患をお持ちの方が、ご希望に応じて、ご自身で選んでいただいた担当医から、外来診療を受けられるものであり、後期高齢者の方の病状を、総合的かつ継続的に把握することが重要であることから、新たに導入されるものと、そのように認識してございます。


《質問》 奥村規子議員
 4つ目は健診の問題です。
   08年4月で老人保健法が廃止され、「特定健診・特定保健指導」が実施されます。40歳から75歳未満の方は保険者に義務づけられたが、後期高齢者の健診は広域連合が医療機関に委託して行い、努力義務になって特に数値目標もないため、保健予防活動の低下につながらないでしょうか。集団検診も受けられるようにすべきだとかんがえます。


《答弁者》 福祉保健部長
   後期高齢者の方は、既に医療機関で受診されている方も多いことなどもあり、健診は、後期高齢者医療広域連合の努力義務とされたところでございます。
   ただし、後期高齢者の方にも、糖尿病等の生活習慣病を早期発見するための健診は重要であることから、和歌山県後期高齢者医療広域連合において、希望者の方全員に健診を受けていただけるよう準備が進められているところでございます。
   県といたしましても、健診の機会が十分確保され、高齢者の方の保健予防の低下につながらないよう、広域連合に対して、助言を行ってまいります。


《質問》 奥村規子議員
 5つ目は制度導入にあたって、県としても一人ひとり丁寧に相談が受けられるように相談体制をつくることが必要と考えるがいかがでしょうか。


《答弁者》 福祉保健部長
   後期高齢者医療制度についての住民からの相談につきましては、各市町村、後期高齢者医療広域連合及び県において、対応しているところでございます。
   また、診療報酬に関しては、社会保険事務局及び県が相談窓口となってございます。
   現在、広域連合と各市町村が連携を図り、県内全世帯にリーフレットを配布するなど、制度周知の広報に取り組んでおります。
   県といたしましては、今後も、住民、県民からの相談については、親切かつ丁寧に対応するとともに、この点についても、市町村、広域連合に対しても助言を行ってまいります。


3.保険医療計画と医療サービスの確保について

《質問》 奥村規子議員
   次に保健医療計画と医療サービスの確保について質問いたします。
   和歌山県保健医療計画について改定案が出されていますが、以前の計画からどのように変えようとしているのでしょうか。
   地域では今まで議会で何度も議論されてきた産科の問題や子どもの救急、医療福祉介護の基盤整備不足の問題など緊急な課題が横たわっています。医師不足の深刻さをかかえながら「地域の目線にたって」圏域単位で切れ目のない医療サービス確保するために、県はどういう役割を果たしていこうと考えられているのでしょうか。お聞かせください


《答弁者》 福祉保健部長
   保健医療計画はこれまで「基準病床数制度」による「病床の量的規制」を主眼としていましたが、今回の改定では「医療の質」に着目し、がんや脳卒中など主要な疾病や、小児医療や周産期医療などの事業毎にどのような連携体制を構築していくかについても記載することといたしました。
   また、患者や住民の視点に立ち、分かりやすい計画とするため、医療機関の持つ様々な医療機能についても、記載することといたしました。
   このたびの計画改定にあたっては、各保健医療圏において保健所が中心となり、地域の医療機関、市町村、医療関係団体、消防等の関係者とともに医療連携体制構築を目指した協議を行ったところであり、今後もこうした協議の場を設定し、機能分担と連携により、切れ目ない医療サービス提供体制の構築を目指してまいりたいと考えてございます。


4.若者の不安定就労について

《質問》 奥村規子議員
   最後に若者の不安定就労について質問いたします。
 先にも述べましたが、2006年度の労働条件等実態調査報告書によりますと、県内の労働者のうち、アルバイト・派遣・契約社員などの非正規雇用が33%となっています。 2月末に07年の全国労働力調査結果が発表されましたが、正規雇用が48万人減り、非正規雇用が281万人増え、非正規雇用の占める割合が過去最高となりました。正社員から非正社員へ置き換えが依然として続いています。
 非正規の不安定雇用が急増し、なかでも労働者派遣法の改定を繰り返して、以前は原則禁止されていた派遣労働を合法化し、規制緩和をくりかえすことで派遣労働を急増させてきたことが、雇用の不安定化、労働条件の劣悪化の中核をなす問題となっています。派遣労働者は全国で321万人、うち、きわめて不安定な登録型派遣は234万人に達しています。
 ある派遣労働者の青年の話をききました。この人は派遣会社に雇われている人ですが、1ケ月ごとの契約を更新しながら、派遣先の会社で1年以上働いていた人です。いつも来月更新できるかわからない状態で働いている。派遣先の職場では、正社員が事務をして機械を扱う仕事は派遣社員がやっており、危険な作業でも手順書もなく、指導もないまま作業に入っている。そのことで失敗も多く、仕事への不安が強い。派遣会社から委託されている相談員に相談しても、実務に関することは派遣先の上司か派遣元の営業担当に言ってほしいという回答で、派遣先に言えば契約を絶たれるかもしれず、派遣元に言っても派遣先企業に対して強いことは言えないのではないか、と結局だれにも相談できないという状況です。会社に社員食堂があるが正社員と派遣社員では値段が違う、交通費は定期代の3分の1程度しか出ないということです。
 そもそも労働基準法、職業安定法では、人貸し業というのは厳しく禁止されており、政府が派遣労働を導入するときに、「臨時的、一時的な場合に限る」「常用雇用の代替一正社員を派遣に置き換えることはしてはならない」という条件をつけています。しかしこの派遣労働者の例でもわかるように、通常の業務を連続的にする仕事を派遣労働者がさせられています。しかも危険な作業や熟練が必要な仕事も突然させられる、そういう状況があるわけです。
 さらに、登録型派遣、日雇い派遣という形態になりますと、もっと深刻な状況になっています。「日雇い派遣は明日は来ないから目いっぱいへとへとになるまで使う。人間として気遣われることもない」「行ってみたら冷凍倉庫だった。半日で両手とも凍傷になったが、それでも翌日は別の人が来るから改善されない」−こうした人間性を否定した労働実態がおこっています。しかも、月のうちどれだけ仕事があるかわからず、きわめて不安定な収入しか得られない状態です。
   県内の青年の失業率が2002年に12.3%、8人に1人が失業しているという状況になりました。
   県は雇用創出計画をつくり、次世代育成支援行動計画では、若年者の失業率を2007年度には9.5%にするという数値目標ももってとりくんできています。しかし今も、正社員の有効求人倍率は全国で0.64倍。正社員としての就職をのぞみながらも、採用がないため派遣労働者として働いている若者が多くいます。現在の派遣労働者の急増のなかで、若者の正規雇用の拡大、不安定で無権利な派遣労働を規制することが急務です。

   商工観光労働部長にお尋ねします。
 今求められているのは、雇用の安定化と、これ以上の雇用と労働のルール破壊や、生活保護水準以下の低賃金で働くワーキングプアーなどの雇用格差の拡大を許さず、その是正のため実効ある取り組みをすることだと思います。いかがお考えでしょうか。お答えください。


《答弁者》 商工観光労働部長
   議員ご指摘のように、労働者の所得格差の是正や安定した雇用の確保は重要ない課題であると認識してございます。
   国におきましては、生活保護との整合性の観点から最低賃金法を改正するとともに、パートタイム労働者と正社員との均等な待遇や正社員への転換等を促進するためのパートタイム労働法も改正いたしました。また、労使間での基本的なルールを定めた労働契約法が、3月1日から施行されるなど、雇用の格差是正に向けた法整備が進められてございます。
   さらに、厚生労働省では新年度から、正社員化の促進のため、中小企業に対し、新たな助成金を支給する制度をスタートさせることとなってございます。
   県といたしましても、関係法令や制度の周知徹底に努めるとともに、派遣労働者等を含む、すべての労働者が安心して働くことのできるよう、適切な労働条件の確保・改善に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考えてございます。


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