2009年5月臨時議会
5月28日に臨時議会が開かれました
会 議 日 程 | |
5/28(木) | 開会 |
提出議案に対する知事説明 | |
質疑 | |
議案等の委員会付託 | |
(総務・文教・経済警察) | |
付託議案等審査 文教委員会 | |
5/29(金) | 委員長報告 |
同質疑 | |
雑賀光夫 反対討論 | |
表決 | |
閉会 |
【主な案件】
1.条例案件
■ 議案第102号
知事及び副知事の給与その他の給付条例等の一部を改正する条例(人事課)
■ 議案第103号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(人事課)
■ 議案第104号
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(人事課)
■ 議案第105号
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(人事課)
■ 議案第106号
教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(〈教〉給与課)
■ 議案第107号
警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(〈警〉警務課)
2.専決処分報告
■ 報第1号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
〈平成21年3月31日専決〉(人事課)
■ 報第2号
和歌山県税条例の一部を改正する条例
〈平成21年3月31日専決〉(税務課)
■ 報第3号
近畿圏の都市開発区域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例
〈平成21年3月31日専決〉(税務課)
3.決議
■ 和議第53号
北朝鮮の核実験に断固抗議する決議
【議決結果】
● 議案第102号から議案第107号 ― 原案可決
(共産党県議団102号賛成、103号〜107号反対)
● 報第1号から報第3号 ― 承認(全会一致)
● 和議第53号 ― 原案可決(全会一致)
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反対討論 雑賀 光夫
2009年5月29日
日本共産党議員団を代表して、議案第103号、104号、105号、106号および107号について反対の討論を行います。各議案は、人事委員会勧告にともない職員の夏季一時金を基本的に0.2ヶ月凍結・引き下げを図るものであります。
私ども日本共産党議員団は、これまで県職員の賃金カット等についても、反対しないという態度をとったことがありました。それは、国民生活が大変でしかも県の財政状況が厳しい中で、県民への奉仕者である県職員の賃金を一切削らないというわけにはいかない場合があると考えるからであります。
しかし、今回の夏期一時金削減は、異常であり、容認することはできません。
昨年からの世界的金融・経済危機のもとで日本経済と国民生活は、大きな困難に直面しています。それは、直接のきっかけとしてはアメリカに端を発するリーマンショックなど金融破たんでありましたが、日本経済がこうした問題に対して大変脆弱なのは、新自由主義的な経済・金融政策が進められてきたことに加えて、輸出大企業ばかりを優遇して国民生活をなおざりにする、その結果、外需だよりの経済構造がつくられてきたという問題があったことを指摘しなければなりません。
輸出大企業は、このたびの経済危機にあたって、派遣労働者・非正規雇用労働者を雇い止めにするなどによって、企業の利益のみを守ろうとしているかのように見受けられますが、そのことは、国民生活を圧迫し内需を縮小し、日本経済の困難を一層深刻にするものであることは、日本共産党がくりかえし主張してきたところです。
日本共産党だけではありません。昨年10月末には政府・与党経済閣僚会議策定の生活対策で経済界に対する賃金引上げ要請が位置づけられ、麻生首相が経済団体に労働者の賃上げを要請したことが報道されておりました。
さらに、今の時期に、夏期一時金引きさげを人事院および人事委員会が勧告することが異常であります。通常の人事院の民間調査では11000企業に面接調査するのに、今回は2700社に対して郵送調査しただけで、その中で夏期一時金額を決定した企業は1割しかなかったと報じられています。また、県人事委員会の場合は、調査対象企業210社中、回答のあった172社のうち、夏期一時金を決定していた企業は、30社に過ぎませんでした。こうしたわけで、県によっては人事委員会が勧告を出さなかったところもあるという情況です。
こうしたときに、人事委員会勧告通りに職員の夏期一時金をカットすることは、民間企業の夏期一時金に冷や水をかけ、賃金抑制をいっそう進めることになりかねません。これでは、国民生活を圧迫し、消費のいっそうの冷え込みをまねき、ひいては日本経済の深刻な情況をいっそう長期化することになります。このことは、政府が補正予算を組んで景気対策をすすめるとしていることにも逆行するものだと言わなくてはなりません。
なお知事・副知事および私ども議会議員の夏期一時金を一定カットすることは、県民生活が大変苦しい中、適当であろうと考えることを申し添え、私の反対討論を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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