2012年6月県議会 建設委員会 松坂英樹委員の質問概要記録
6月26日(火)


《質問》松坂英樹 委員
 景観支障防止条例の相談状況について聞かせてほしい。本会議では、避難路沿いの建築物条例について質問をしたが、昨年の6月議会で制定された景観支障防止条例について、制定後1年になるが、条例の適用に関する相談状況について示してほしい。

《答弁》 都市政策課長
 昨年の条例制定後、100件程度の案件の相談があった。その内容は、この条例により近隣の家を除却できないか、などである。実際に見てみると、条例の要件である景観支障状態といえない物件もある。具体的には、人が住んでいたり、要件に当たらない程度の状態である、というものがいくつか見られる。

《質問》松坂英樹 委員
 期待や問い合わせも多いが、対象にならないことが多いと思う。去年の議会では、景観支障である物差しとして、屋根や壁の3分の1が崩れているという基準が示されたが、その後に発表された規則では、開口部を除く屋根や壁の10分の1とわかりやすく設定されている。しかし、今相談があるケースでは、実際にこのレベルをクリアするのは難しいと思っている。実際に相談のあった100件の中で、市町村などと調査に出向いたのはどのぐらいで、そのうち基準以上と思われたケースはどのぐらいか。

《答弁》 都市政策課長
 相談を基に、現地を確認したのは40件程度である。その中には、実際に、壁や屋根が壊れていたり、周辺の景観と調和していないという景観支障状態のものも数件ある。知事の勧告や命令は、半径100m以内において、3分の2以上の周辺住民からの要請が必要となるが、そこまでは至っていない。今後も、引き続き現況調査を進め、条例の普及啓発にも取り組んでいきたい。

《要望》松坂英樹 委員
 100件のうちわずか数件ということだが、住民の3分の2までいかないレベルのものがずいぶんあり、かなり守備範囲の狭い条例と思う。今定例会の避難路沿いの条例もあるが、周知を進め市町村と相談しながら、実際に住民が悩んでいることが解決に向かうようにすることが大事なので、条例の運用もそうだが、相談活動をぜひ進めていくよう要望をしておく。
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《質問》松坂英樹 委員
 議案第90号の紀三井寺公園の関係について聞きたい。今回の改正は、紀三井寺陸上競技場の夜間照明の設置をはじめとする改修に伴い、利用時間を延長して設定し直し、照明の利用料を別途設定したものと思っている。
 夜間に利用できるようになったのは大歓迎だが、夕方5時半から7時までの利用区分が、夕方5時半から9時までの3時間半という設定一本となり、夕方だけの料金設定がなくなっている。日が長くなるこれからの時期には、照明の必要がない夕暮れまで練習したり、昼間の利用を延長するといったケースが児童・生徒の場合に多かったと思う。そのようなケースで照明を使わず、夜の9時まで使わないのに料金が高くなってしまうことにならないか。
 料金を比較すると、一般の場合では4,930円が1万4,550円に、児童・生徒の場合では2,520円が7,280円にと、時間が3倍になった分、料金も3倍になっている。使い方は変えるつもりはないが、料金が3倍となってしまう点を心配している。サブトラックの方で配慮しているということであればいいが、その点はどうか。

《答弁》 都市政策課長
 今回は、メイントラックの夜間照明を設置したことに関する条例の改正である。夜間照明を設置した分、夜間の使用に関する利用料金についても規定を加えている。
 条例の改正は、上限を定めたものであり、指定管理者を公募し、その指定管理者が、実際に運営をしていく中で料金を決めることになる。5時半から7時までの区分が5時半から9時になったことについては、この時間を利用した場合に、この額が上限になるということである。
 実際の利用形態については、5時半から7時のように従来の使い方をする場合も想定されるが、指定管理者が利用実態を勘案しながら適切な料金を定めていくことになる。

◇ 議案に対する採決
議案第 86号 平成24年度和歌山県一般会計補正予算
議案第 90号 和歌山県都市公園条例の一部を改正する条例
議案第 91号 県民水泳場設置及び管理条例の一部を改正する条例
議案第 92号 津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例
議案第 97号 訴訟の提起について
議案第 98号 訴訟の提起について
議案第 99号 訴訟の提起について
議案第102号 工事請負変更契約の締結について


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