2016年6月議会の主要議案

日本共産党県議団の反対議案 → 議案に対する反対討論

1.条例案件
◇ 議案第174号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  地方税法等の一部改正に伴う所要の改正を行う。
  1.県民税
    法人税割の税率について、以下の措置を講ずる
    (1)税率 4% → 1.8%
    (2)中小法人の税率 3.2% → 1%
     施行日 2017年4月1日
  2.事業税
    地方法人特別税の廃止に伴い、法人事業税の税率の特例を廃止
     施行日 2017年4月1日
  3.自動車取得税
    自動車取得税を廃止
     施行日 2017年4月1日
  4.自動車税
    (1)自動車税として環境性能割を創設
    (2)グリーン化特例対象車の見直しを行った上で1年間延長
     施行日 2017年4月1日
  5.その他
    (1)2の事業税改定に伴い、和歌山県半島振興対策実施地域における法人事業税の税率の特例
       を廃止
     施行日 2017年4月1日
    (2)その他規定の整備等所要の改正を行う

◇ 議案第175号 和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する
  条例〔税務課〕
  (1)地方再生法の一部改正に伴い、規定の整備を行う
   施行日 公布の日
  (2)地方法人特別税の廃止に伴い、法人事業税の税率の特例を廃止
   施行日 2017年4月1日

◇ 議案第176号 投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基
  準を定める条例の一部を改正する条例〔市町村課〕
  公職選挙法の一部改正により共通投票諸制度が新設されたため、県の選挙において共通投票所の投票
  管理者等の受ける報酬の額の基準を定めるもの。
  (1)共通投票所の投票管理者 1日 12,600円
  (2)共通投票所の投票立会人 1日 10,700円
   施行日 公布の日

◇ 議案第177号 和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条
  例の一部を改正する条例〔市町村課〕
  公職選挙法施行令の一部改正により、国政選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられ
  たため、県議会議員選挙及び和歌山県知事選挙においてもそれに準じて限度額を引き上げる。
  (1)選挙運動用自動車の使用(個別契約)
   ア 自動車借入れ 1日あたり 15,300円 → 15,800円
   イ 燃料供給 7,350円×日数 → 7,560円×日数
  (2)ビラの作成
   ア 5万枚以下1枚あたり 7円30銭 → 7円51銭
   イ 5万枚を超える1枚あたり 4円88銭 → 5円02銭
  (3)ポスター作成1枚あたり
   ア ポスター掲示場数が500以下の場合
     (301,875円+510円48銭×ポスター掲示場数)/ポスター掲示場数
                    ↓
     (310,500円+525円06銭×ポスター掲示場数)/ポスター掲示場数
   イ ポスター掲示場数が500を超える場合
     {557,115円+26円73銭×(ポスター掲示場数-500)}/ポスター掲示場数
                    ↓
     {573,030円+27円50銭×(ポスター掲示場数-500)}/ポスター掲示場数
   施行日 公布の日

◇ 議案第178号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例〔食品・生活衛生課〕
  旅館業法施行令の一部改正に伴い、簡易宿所営業の施設の構造設備の基準を廃止するとともに、所要
  の改正を行う。
  (1)簡易宿所営業の施設の構造設備の基準を廃止
  (2)民泊サービス促進を図るため、簡易宿所営業の客室延床面積基準33㎡以上を、宿泊者の数が
     10人未満の施設については3.3㎡×宿泊者数の面積以上に緩和
  施行日 公布の日

◇ 議案第179号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例
  の一部を改正する条例〔子ども未来課〕
  認定こども園の職員資格に関する特例及び幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例を定める
  とともに、所要の改正を行う。
  (1)園児が少数の時間帯における配置職員の要件の緩和
  (2)小学校教諭、養護教諭等の免許保持者の活用
  (3)8時間を超えて開所する施設における開所時間を通じて必要となる職員配置の緩和
  施行日 公布の日

◇ 議案第180号 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例〔障害福祉課〕
  視覚障害者及び聴覚障害者の福祉の増進を図る視聴覚障害者情報提供施設の設置及び管理をするため
  の条例を制定する。
  (1)和歌山県視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館及び聴覚障害者情報センター)を県民交流プ
     ラザ・和歌山ビッグ愛内に設置
  (2)当施設の運営管理は地方自治法第244条の2第3項の規定による知事が指定する法人その他
     の団体(指定管理者)に行わせるものとする
  施行日 2017年4月1日(指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は公布の日)

◇ 議案第181号 修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例〔医務課〕
  産科医の確保及び充実を図るため、研修資金・研究資金について返還に係る債務を免除するめの改正
  を行う。
  ・産科医確保のための研修資金又は研究資金貸与の返還に係る債務を免除できる条件を定める
  (1)債務の全部を免除
     ① 貸与期間終了後、引き続き県内分娩取扱医療機関において、通算2年以上産科診療業務に
       従事
     ② 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため産科診療業務を継続す
       ることが不可能
  (2)債務の全部または一部を免除
     ②に該当する場合を除き、死亡その他やむを得ない理由により貸与を受けた資金の返還が困難
      であると認められる
  ・産科医確保研修資金及び研究資金の内容
  (1)対象者及び貸与額
    〔研修資金〕300万円
     産婦人科専門医資格を取得するため、県内分娩取扱医療機関で研修を受け、研修終了後、引き
     続き県内分娩取扱医療機関で産科診療業務に従事する医師として勤務しようとし、その期間が
     通算4年以上(貸与期間含む)となる人
    〔研究資金〕500万円
     県外において居住もしくは勤務する、産婦人科専門医資格を有する医師で、新たに県内分娩取
     扱医療機関で産科診療業務に従事する医師として4年以上(貸与期間含む)勤務しようとする
     人
  (2)貸与内容
     貸与期間 2年  一括交付  貸与利率 年0.3%
  施行日 公布の日

◇ 議案第182号 和歌山県農業大学校設置条例の一部を改正する条例〔経営支援課〕
  和歌山県農業大学校の名称を和歌山県農林大学校に変更するとともに、所要の改正を行う。
  ・「和歌山県農林大学校」への改編について〔2016年度新政策〕
   ① 新たにアグリビジネス学科を設置(企業的な経営感覚等を備えた農業者を育成)
   ② 新たに林業研修部を設置(実践的な技術や知識を身につけた人材を育成)
  施行日 2017年4月1日

◇ 議案第183号 建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例の一部を改正する
  条例〔都市政策課〕
  景観支障除去措置に係る知事への要請を行える者に市町村長を追加するほか、所要の改正を行う。
  (1)要請の追加
     景観支障除去措置の知事への要請は、周辺住民による共同の要請としていたが、景観上特に重
     要な地域については市町村長からの要請を可能とする
  (2)景観上特に重要な地域
    ① 県景観条例に基づく特定景観形成地域のうち、世界遺産バッファゾーン、国道311号、国
      道168号
    ② 県景観計画区域のうち、知事の指定する区域
  施行日 公布の日

2.その他議案
◇ 議案第184号 平成28年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  2016年5月の降雨の影響でがけ崩れが発生した箇所の擁壁工の対策工事を行う6月一般会計補正
  予算事業について、海南市に事業費の10%にあたる60万円の市町村負担金を課す。

◇ 議案第187号 株式会社地域経済活性化支援機構に対する債権の減額譲渡について〔水産振興課〕
  地域経済活性化支援機構に対し債権の減額譲渡を行うもの。
  ※ 勝浦漁業協同組合への当機構の再生支援決定に伴い、6月一般会計補正予算において和歌山県信
    用漁業協同組合連合会に対し損失補償を実行している

◇ 議案第188号 公立大学法人和歌山県立医科大学がその業務に関して徴収する料金の上限の変更の
  認可について
  「紹介状なしの大病院受診時の定額負担(初診5000円以上、再診2500円以上)」導入に伴い、
  和歌山県立医科大学が徴収する料金の上限を知事が認可することへの議決を求める。

3.専決処分報告
◇ 報第1号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
  1.法人事業税
  (1)資本金又は出資金1億円超の普通法人の税率
   ①外形標準課税の拡大
    付加価値割 0.72% → 1.2%
   ・資本割 0.3% → 0.5%
   ②所得割の引き下げ
   ・年400万円以下の所得 3.1% → 1.9%
   ・年400万円を超え800万円以下の所得 4.6% → 2.7%
   ・年800万円を超える所得 6% → 3.6%
  (2)所得割の税率は(1)にかかわらず次の通りとする
   ・年400万円以下の所得 1.6% → 0.3%
   ・年400万円を超え800万円以下の所得 2.3% → 0.5%
   ・年800万円を超える所得 3.1% → 0.7%
  2.不動産取得税
  (1)宅地建物取引業者等に対する新築住宅のみなし取得時期の特例措置(6月→1年)を2018
     年3月31日まで延長
  (2)新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の絨毯新築までの経
     過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2018年3月31日まで延長
  3.自動車取得税
  (1)過疎バスの取得に係る非課税措置について、適用期限を2017年3月31日まで延長
  (2)一定の要件を満たした2016年排出ガス規制に適合する車両総重量7.5t超のディーゼル
     バスまたはトラックを、エコカー減税対象車に追加
  4.その他規定の整備等所要の改正
  施行日 2016年4月1日(一部公布の日)