2018年2月議会の主要議案

日本共産党県議団の反対議案 → 議案に対する反対討論

1.条例案件 42件
(1)職員の給与、手当、定数関係 14件
◇ 議案第33号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  知事及び副知事の期末手当の支給割合を改める。
 (1)【2017年度】
     6月 1.55月 → 1.55月
    12月 1.70月 → 1.75月
     合計 3.25月 → 3.30月
    施行日 公布の日(適用日2017年12月1日)
 (2)【2018年度】
     6月 1.55月 → 1.575月
    12月 1.75月 → 1.725月
     合計 3.30月 →  3.30月
  ※「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」等で当該条例を準用しているため、議
   会の議員、教育長及び常勤の監査委員の期末手当の支給割合も同様に改定される。

◇ 議案第34号 知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  知事及び副知事の給料及び期末手当の額の減額期間を延長する。
      給料月額   減額率  削減額      年間削減額
  知 事 121万円  6%   7万2,600円  87万1,200円
  副知事  95万円  6%   5万7,000円  68万4,000円
      期末手当額      減額率  年間削減額
  知 事 602万9,430円  6%   36万1,765円
  副知事 473万3,850円  6%   28万4,031円
  施行日 公布の日

◇ 議案第35号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員の給与について、給料月額、扶養手当の額、通勤手当の額及び初任給調整手当の上限額の改
  定を行うとともに、勤勉手当の支給割合を改める。
  (1)給料月額の改定 平均改定率 0.2%
     施行日 公布の日(適用日2017年4月1日)
  (2)扶養手当の改定
     人事委員会勧告を踏まえて改正
     施行日 2018年4月1日
  (3)通勤手当の改定
     通勤のため自宅又は勤務公署の最寄駅等の周辺にある駐車場を利用した場合に駐車料金の
     1/2(上限3,000円)を支給する。ただし、自転車等の使用区間の通勤距離が徒歩
     で片道2km未満であるものを除く。
     施行日 2018年4月1日
  (4)初任給調整手当の支給限度額の改定
     最高支給限度額 41万3,800円 → 41万4,300円
     施行日 公布の日(適用日2017年4月1日)
  (5)勤勉手当の支給割合の改定
     【2017年度】
     勤勉手当年間支給割合    6月    12月     合計
           一般職員 0.85月  0.85月  1.70月
         特定幹部職員 1.05月  1.05月  2.10月
                         ↓
           一般職員 0.85月  0.95月  1.80月
         特定幹部職員 1.05月  1.15月  2.20月
     施行日 公布の日(適用日2017年12月1日)
  (6)勤勉手当の支給割合の改定
     【2018年度】
     勤勉手当年間支給割合    6月    12月     合計
           一般職員 0.85月  0.95月  1.80月
         特定幹部職員 1.05月  1.15月  2.20月
                         ↓
           一般職員 0.90月  0.90月  1.80月
         特定幹部職員 1.10月  1.10月  2.20月
     施行日 2018年4月1日

◇ 議案第36号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例
  の一部を改正する条例」に準じて改定する。
  施行日 公布の日

◇ 議案第37号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  一般職の任期付研究員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例の一部を顔精す
  る条例」に準じて改定する。
  (1)任期付研究員(第1号及び第2号)の給与月額の改定
     1,000円の増額改定(第1号任期付研究員は第1号給及び2号給のみ)
     施行日 公布の日(適用日2017年4月1日)
  (2)任期付研究員(第1号及び第2号)の期末手当の支給割合の改定
     【2017年度】
         6月     12月     合計
     1.625月  1.625月  3.25月
                ↓
     1.625月  1.675月  3.30月
     施行日 公布の日(適用日2017年12月1日)
  (3)任期付研究員(第1号及び第2号)の期末手当の支給割合の改定
     【2018年度】
         6月     12月     合計
     1.625月  1.675月  3.30月
                ↓
      1.65月   1.65月  3.30月
     施行日 2018年4月1日

◇ 議案第38号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕
  一般職の任期付職員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例の一部を顔精する
  条例」に準じて改定する。
  (1)特定任期付職員の給与月額の改定
     1号給及び2号給について1,000円の増額改定
     施行日 公布の日(適用日2017年4月1日)
  (2)特定業務等従事任期付職員の給料月額の改定
     人事委員会勧告に基づく改定等
     施行日 公布の日(適用日2017年4月1日)
  (3)特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定
     【2017年度】
         6月     12月     合計
     1.625月  1.625月  3.25月
                ↓
     1.625月  1.675月  3.30月
     施行日 公布の日(適用日2017年12月1日)
  (4)特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定
     【2018年度】
         6月     12月     合計
     1.625月  1.675月  3.30月
                ↓
      1.65月   1.65月  3.30月
     施行日 2018年4月1日

◇ 議案第67号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
  教育職員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例の一部を顔精する条例」に準
  じて改定する。

◇ 議案第68号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
  市町村立学校職員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例の一部を顔精する条
  例」に準じて改定する。

◇ 議案第70号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔警察本部警務課〕
  警察職員の給与について、議案第35号「職員の給与に関する条例の一部を顔精する条例」に準
  じて改定する。

◇ 議案第39号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  知事及び副知事の退職手当の支給割合を引き下げるとともに、国家公務員退職手当法の一部改正
  に準じ、知事及び副知事を除く職員の退職手当の額の算出に使用する調整率を引き下げるほか、
  規定の整備を行う。
  (1)特別職(知事、副知事)の退職手当の支給率の引き下げ
     知事  給料月額 × 在職月数 × 59%
                     ↓
                     56.8%
     副知事 給料月額 × 在職月数 × 42%
                     ↓
                     40.4%
  (2)一般職の退職手当の調整率引き下げ
     現行(2015年4月1日~)87%
     2018年4月1日~ 83.7%
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第40号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員に支給する特殊勤務手当について、原子力災害及び特定大規模災害に係る災害応急作業等手
  当の特例等を定めるほか、所要の改正を行う。
  (1)東日大震災に係る災害応急作業等手当の特例について支給要件を改正する。
     警戒区域及び計画的避難区域の指定解除により、これらの区域で行う作業に係る災害応急
     作業等手当の支給規定を削除する。
  (2)東日本大震災以外の著しく激甚な非常災害に係る災害応急作業等手当を次のように定め
     る。
     ① 原子力緊急事態宣言があった場合
       特定原子力事業所の敷地内 原子炉建屋の中 日額40,000円以内
                    上記以外    日額20,000円以内
       特定原子力事業所に本部長指示に基づき設定された区域を考慮して人事委員会が定め
       る区域 日額10,000円以内
     ② 緊急災害対策本部が設置された場合
       著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した現場
       (河川の堤防等、道路又はその周辺、港湾施設)
       巡回監視、応急作業、応急作業のための災害状況の調査を引き続き5日を下らない範
       囲において人事委員会が定める期間以上従事した場合、800円+人事委員会が定め
       る額を加算(日没から日の出までの間に従事した場合は、さらにその勤務1日につき
       400円を加算)
  (3)上記(2)②と同様の場合(特定大規模災害)に係る死体処理手当を次のように定める。
     ① 支給要件:特定大規模災害に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会が
       定めるものに従事したとき
     ② 手当額 :作業に従事した日1日につき、1,000円(人事委員会が定める場合にあ
       っては、2,000円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著し
       い負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその
       100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加
       算した額)
  施行日 公布の日

◇ 議案第71号 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例〔警察本部警務課〕
  警察職員に支給する特殊勤務手当について、原子力災害及び特定大規模災害に係る災害応急作業
  等手当の特例等を定めるほか、所要の改正を行う。
  (1)特定大規模災害に係る死体処理手当の特例を次のとおり定める。
     ① 支給要件:特定大規模災害に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会が
       定めるものに従事したとき
     ② 手当額 :作業に従事した日1日につき、1,000円(人事委員会が定める場合にあ
       っては、2,000円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著し
       い負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその
       100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加
       算した額)
  (2)原子力災害及び特定大規模災害に係る災害応急作業等手当を次のように定める。
     ① 原子力緊急事態宣言があった場合
       特定原子力事業所の敷地内 原子炉建屋の中 日額40,000円以内
                    上記以外    日額20,000円以内
       特定原子力事業所に本部長指示に基づき設定された区域を考慮して人事委員会が定め
       る区域 日額10,000円以内
     ② 緊急災害対策本部が設置された場合
       特定大規模災害時における災害発生個所及びその周辺
       災害警備、遭難救助、鑑識活動に引き続き5日を下らない範囲において人事委員会が
       定める期間以上従事した場合、840円+人事委員会が定める額を加算(警戒区域及
       びこれに準ずると認められる危険な地域において行われた場合は、さらに840円を
       加算)
  (3)東日本大震災に係る災害応急手当の特例について、支給要件を改正する。
     警戒区域及び計画的避難区域の指定解除により、これらの区域で行う作業に係る災害応急
     手当の支給規定を廃止
  施行日 公布の日

◇ 議案第62号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
 〔公営企業課〕
  企業職員の給与の減額の対象となる要件に介護時間の規定を定めるとともに、部分休業に係る育
  児休業の対象となる子の範囲を拡大する。
  施行日 公布の日

◇ 議案第69号 和歌山県立学校等職員定数条例の一部を改正する条例〔学校人事課〕
  児童生徒数及び学級数の変動等に伴い、職員の定数を改める。
  県立高等学校学校      2,048人 → 2,010人(▲38人)
  県立特別支援学校      1,087人 → 1,084人(▲ 3人)
  市町村立小学校(義務教育学校前期課程含む)
                3,943人 → 3,939人(▲ 4人)
  市町村立中学校(義務教育学校後期課程含む)
                2,249人 → 2,200人(▲49人)
  職員定数の総数       9,495人 → 9,401人(▲94人)
  施行日 2018年4月1日

(2)基金の廃止関係 2件
◇ 議案第43号 和歌山県グリーンニューディール基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止
  する条例〔環境生活総務課〕
  2017年度をもって事業が終了したことに伴い、和歌山県地域グリーンニューディール基金を
  廃止する。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第64号 和歌山県森林整備加速化・林業再生基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃
  止する条例〔林業振興課〕
  2017年度をもって事業が終了したことに伴い、和歌山県森林整備加速化・林業再生基金を廃
  止する。
  施行日 2018年4月1日

(3)法令の一部改正等に伴う改正等 18件
◇ 議案第41号 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔都市政策課・建築住宅課〕
  (1)建築基準法の一部改正により、新たに田園住居地域における建築物の用途に関する建築制
     限の特例許可が規定されたことに伴い、他の許可申請と同様に当該許可申請書の受理を市
     町村(和歌山市を除く)が処理することとする。
     《田園居住地域》農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住
             居の環境を保護するため定める地域。
  (2)都市計画法の一部改正に伴い、同法第80条から第82条までに規定する事務処理の権限
     が「市長」から「市町村長」に改正されたことにより、条例を根拠として町村に事務処理
     を委任する必要がなくなったため、条例の規定の整備を行うもの。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第65号 和歌山県建築基準法施行条例の一部を改正する条例〔建築住宅課〕
  建築基準法の一部改正に伴い、日影による中高層の建築物の高さの制限について、新たに設けら
  れた田園居住地域を既存の住居系地域と同様に制限する。
  ・算定の基準となる平均地盤面からの高さを1.5mとし、日影となる部分を生じさせてはなら
   ない時間を4時間(敷地境界線からの水平距離が10mを超える場合は2.5時間)とする。

◇ 議案第73号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する
  条例〔警察本部生活安全企画課〕
  都市計画法の一部改正により、住居系用途地域の一類型として「田園居住地域」が用途地域とし
  て規定されたことに伴い、田園居住地域を良好な風俗環境を保全するため、特に風俗営業所の設
  置を制限する地域として指定する。

◇ 議案第45号 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例〔青少年・男女共同参画課〕
  青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴
  い、新たに事業者が確認すべき義務の対象となった「フィルタリング有効化措置」に関する規定
  を新設する。
  (1)保護者に対して
     フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない場合、理由書を携帯電話インターネ
     ット事業者等に提出することを義務付ける規定を追加する。
  (2)携帯電話インターネット事業者等に対して
     保護者から理由書の提出を受けたときに限り、フィルタリング有効化措置を講ずることな
     く特定携帯電話端末等を販売できることとし、当該理由書を必要な期間保存することを義
     務付ける規定を追加する。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第46号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例〔食品・生活衛生課〕
  (1)旅館業法の一部改正により、「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別が「旅館・ホテ
     ル営業」へ統合されたため、県条例における「ホテル営業」及び「旅館営業」に係る構造
     設備の基準に関する条項を「旅館・ホテル営業」に統合する。
  (2)旅館業法の一部改正に伴い、施設の構造設備の基準の一部を廃止する。
    ・ホテル営業における洋式の構造設備による客室数が総客室数の1/2以上であるとする基
     準を廃止
    ・ホテル営業におけるイス・テーブル等の洋式の設備を備えた食堂及び調理場を有すること
     とする基準を廃止
    ・玄関帳場及びフロントを有することとする基準を廃止
  施行日 2018年6月15日

◇ 議案第47号 和歌山県住宅宿泊事業法施行条例〔食品・生活衛生課〕
  住宅宿泊事業法の施行に伴い、本県において住宅宿泊事業を実施するにあたり遵守すべき事項を
  定めることにより、住宅宿泊事業法を適切かつ円滑に実施するための条例を制定する。
  (1)住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が守るべきルー
     ル(法律及び政省令に定められていること以外)
    ① 宿泊者の衛生の確保
    ② 宿泊者の安全の確保
    ③ 外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保
    ④ 宿泊名簿の作成及び本人確認
    ⑤ 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
    ⑥ 苦情等への対応
    ⑦ 標識の掲示
  (2)周辺住民への事前説明
    ① 事業の届出者は(1)のルールを満たす事業計画を明示し、当該住宅が存する自治会、
      町内会、その他地域住民の組織する団体に対し事前説明を行うこと
  (3)周辺住民の反対がないことの確認
    ① 届出住宅が一戸建ての場合は、向かい側3軒と左右2軒の隣家及び裏の家の反対がない
      ことを確認すること
    ② 届出住宅が共同住宅の場合は、管理組合の規約や議事録により住宅宿泊事業の営業を禁
      止しないことが記載されているか、もしくは管理組合において禁止しない旨の意思を確
      認すること
  (4)法及び規則に定める届出書類のほか、下記の書類を添付する
    ① (1)のルールを満たしている事業計画書
    ② (2)に従って周辺住民に対し事前に説明したことを明らかにする書面
    ③ 届出住宅に係る消防法令適合通知書
  (5)指導監督
    ① 事業者・管理業者等が(1)の事項を履行しない場合のほか、住宅宿泊事業の適正な運
      営を確保するため特に必要と認められる場合は、知事は法の規定に基づき報告徴収・改
      善命令等の措置をとるものとする
  施行日 2018年6月15日

◇ 議案第48号 和歌山県紀南児童相談所設置条例の一部を改正する条例〔子ども未来課〕
  児童福祉法の一部改正に伴う規定の整備
  施行日 公布の日

◇ 議案第49号 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例の一部を改正する
  条例〔子ども未来課〕
  売春防止法の一部改正に伴う規定の整備
  施行日 公布の日

◇ 議案第50号 和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
  る条例の一部を改正する条例〔長寿社会課〕
  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において介護保険法が
  一部改正され、指定居宅サービス等に新たに「共生型居宅サービス(共生型訪問介護・共生型通
  所介護・共生型短期入所生活介護)」が追加されたため、厚生労働省令で定める基準の例によ
  り、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に、共生型居宅サービスの
  基準を追加する。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第51号 和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予
  防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を
  改正する条例〔長寿社会課〕
  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において介護保険法が
  一部改正され、指定介護予防サービス等に新たに「共生型介護予防サービス(共生型介護予防短
  期入所生活介護)」が追加されたため、厚生労働省令で定める基準の例により、指定介護予防サ
  ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
  果的な支援の方法に関する基準に、共生型介護予防サービスの基準を追加する。

  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第52号 和歌山県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
  を廃止する条例〔長寿社会課〕
  介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定の権限が市町村に移譲されたた
  め、本条例を廃止する。

◇ 議案第53号 和歌山県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準等を定める
  条例〔長寿社会課〕
  介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め
  ることについて、国基準を基本としつつ、他の介護保険施設の基準条例との整合性や高齢者を取
  り巻く社会環境等に鑑み、特に重要であると考える事項について、県独自の基準を設ける。
  (1)記録の保存期間は、過払いの返還請求の消滅時効が5年であることを踏まえ、国基準の「
     完結の日から2年間」を「サービス提供の日から5年間」とする。
  (2)入所者の人権擁護推進のため、人権擁護推進員の配置を求める。職員等への、人権に対す
     る理解を深めるための研修を実施するものとする。
  (3)非常災害対策推進員の配置を求める。
  (4)衛生管理推進員の配置を求める。
  (5)上記以外の事項は、国基準の例による。
  (6)各推進員の業務内容等の細則は条例実施要綱で定める。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第54号 和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を
  定める条例の一部を改正する条例〔障害福祉課〕
  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において障害者の日常
  生活及び社会生活総合支援法が一部改正され、指定障害福祉サービス等に新たに「共生型障害福
  祉サービス」が追加されたため、厚生労働省令で定める基準の例により、障害福祉サービスの事
  業等の人員、設備及び運営に関する基準に、共生型障害福祉サービスの基準を追加する。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第55号 和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
  条例の一部を改正する条例〔障害福祉課〕
  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律におい児童福祉法が一
  部改正され、指定障害児通所支援に新たに「共生型障害児通所支援」が追加されたため、厚生労
  働省令で定める基準の例により、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等
  に、共生型障害児通所支援の事業の基準を追加するほか、規定の整備を行う。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第56号 和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
  の一部を改正する条例〔障害福祉課〕
  児童福祉法の一部改正に伴う規定の整備。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第59号 和歌山県特別会計条例の一部を改正する条例〔国民健康保険課〕
  (1)国民健康保険法の一部改正により、2018年4月1日から都道府県が国民健康保険事業
     の運営について中心的な役割を果たすとされたことに伴い、国民健康保険法に基づく特別
     会計を設置する。
  (2)一般会計からの繰入金、国からの負担金、交付金及び補助金、市町村からの納付金、国保
     財政安定化基金からの繰入金その他の諸収入をもって歳入とし、市町村への交付金その他
     の諸支出をもって歳出とする。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第60号 和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
 〔国民健康保険課〕
  国民健康保険法の一部改正に伴い、国保財政安定化基金について所要の事項を定める。
  (1)基金の積立てについて、市町村への交付事業及び県による取崩しを行った際の積立てにつ
     いて定める。
  (2)基金の運用益について、県に国保特別会計が設置されることから、当該特別会計に計上す
     ることについて定める。
  (3)市町村に対する貸付事業に関して、貸付、償還方法等、償還期限、繰上償還について定め
     る。
  (4)市町村に対する交付事業に関して、交付の要件及び額、拠出金の徴収方法等について定め
     る。
  (5)県による取崩しに関して、取崩しの要件及び額、繰入れ方法及びその期限等について定め
     る。
  (6)その他、規定の整備を行う。
  施行日 2018年4月1日(一部は公布の日)

◇ 議案第61号 和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
 〔国民健康保険課〕
  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う規定の整備。
  施行日 公布の日

(4)その他の新規、改正条例 8件
◇ 議案第42号 和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例
 〔情報政策課〕
  田辺産業技術専門学院情報システム化の設置に伴い、和歌山県立情報交流センターの情報実習室
  3及び映像実習室を廃止するための所要の改正。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第44号 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例〔環境生活総務課〕
  太陽光発電事業について県民の理解と本県の環境との調和を確保し、本県の環境にふさわしい太
  陽光発電事業の普及を図ることを目的と定め、出力50kW以上の太陽光発電設備を土地又は造
  成した土地に設置し、発電を行う事業を対象とした条例を制定する。
  (1)認定
    ① 事業者に、太陽光発電設備の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための計画を作成
      し、あらかじめ知事の認定を受けることを義務化することのほか、認定の申請前に事業
      計画の案に係る説明会の開催を義務化する。
    ② 県は、認定の申請があったときは、公告・縦覧手続きを実施するとともに、地域住民に
      環境保全上等の見地からの意見を述べる機会を設けることのほか、申請の内容について
      市町村長から意見を聴取する。
    ③ 認定の基準は、次に掲げる事項とする。県は、認定審査にあたっては、必要に応じ有識
      者から意見を聴取する。
      ア 安全面(土地造成・設備)
      イ 環境面(生活環境・自然環境)
      ウ 景観面(色彩、反射等)
      エ 法令面(他法令の許認可状況)
      オ その他(地域住民意見、市町村長意見、行政計画への適合性、事業性、事業終了後の
           対応)
  (2)設置、維持管理及び廃止
    ① 認定を受けた事業者に、工事着手前の届出、認定された計画に従った工事、維持管理及
      び事業の廃止の実施等を義務化する。
    ② 知事は、事業者に対して、指導及び助言、報告の徴収及び立入検査、勧告及び命令等を
      行うことができる。
  施行日 公布の日(一部は公布日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日)

◇ 議案第57号 和歌山県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例〔医務課〕
  和歌山県看護職員修学資金の貸与の対象についての要件を改めるとともに、規定の整備を行う。
  (1)県が誘致した看護大学の開設(2018年4月)による県内の看護師養成数の増加に伴
     い、貸与の対象者について、県立高等看護学院看護学科二部の閉課により県外へ進学せざ
     るを得ない場合を除き、2018年度より県内の看護職員養成施設の在学者に限定する。
  (2)看護師養成施設について、県立高等看護学院看護学科二部の閉課に伴って県外へ進学する
     者に限り、県外も対象とする。
     ※ 県立高等看護学院看護学科二部の閉課のスケジュール
       2017年度入学生を最後に、以後募集を停止し、2020年3月31日で閉課
  (3)看護職員養成施設について、保健師、助産師及び看護師の養成所の指定に係る事務及び権
     限が、厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されたことに伴う規定の整備を行う。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第58号 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
 〔医務課〕
  精神科医師確保研究資金の返還に係る債務を免除することとするとともに、所要の改正を行う。
  (1)精神科医師確保のための研究資金の貸与を受けた者について、その返還に係る債務を免除
     することができる条件を以下のとおり定める。
    ① 債務の全部を免除する場合
      ア 研究資金貸与後、引き続き県が指定する県内公立病院において精神科診療業務に従事
       し、その期間が2年を超えない範囲内で規則で定める年数以上となったとき。
      イ 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため精神科の診療業務
       を継続することができなくなったとき。
    ② 債務の全部又は一部を免除する場合
      イに該当する場合を除き、死亡その他やむを得ない理由により貸与を受けた資金の返還
      が困難であると認められるとき。
  《精神科医師確保研究資金の内容》
   対 象 者:県外において精神科の診療業務に従事する医師又は県外に居住し、精神科の診療業
        務に従事した経験のある医師で、新たに県内公立病院で精神科診療業務に従事しよ
        うとする者
   貸与金額:勤務予定期間によって、下記アイから選択
   ア 150万円(変換免除要件:県内公立病院で1年以上勤務)
   イ 300万円(変換免除要件:県内公立病院で2年以上勤務)
   交付方法:一括
   貸付利率:年0.3%
  (2)社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付事業の終了に伴い、資金の債務の免除に関する規
     定を廃止する。
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第63号 和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例
 〔農業農村整備課〕
  国営第二十津川紀の川土地改良事業について負担金の徴収をしないこととするとともに、土地改
  良法の一部改正に伴う規定の整備等を行う。
  ※ 国営第二十津川紀の川土地改良事業に係る負担金については、2017年度になされた繰上
    償還により完済されたため、当該事業に係る負担金の徴収について規定する必要がなくなっ
    たため。
  施行日 公布の日

◇ 議案第66号 和歌山県港湾施設管理条例の一部を改正する条例〔港湾空港振興課〕
  国土交通省の日高港泊地浚渫工事の延長に伴い、港の利便性が確保されていないことから、日高
  港港湾施設の使用料を低く設定する特例期間の満了日「2018年3月31日」を、工事完了予
  定日である「2021年3月31日」に改める。
  施行日 公布の日

◇ 議案第72号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例
 〔警察本部警務課〕
  田辺警察署の管轄区域のうち田辺市本宮町の地域を、寝具警察署の管轄区域とするための改正を
  行う。
  (1)田辺市本宮町の情勢変化
     外国人観光客の宿泊者数が急増しており、今後、さらに増加が予想される。
     2006年 392人 → 2016年 17,155人 約44倍(県観光客動向調査数)
  (2)警察署から本宮幹部交番までの距離・現場臨場時間
     田辺警察署からの距離約59km 約70分
     新宮警察署からの距離約36km 約45分
  施行日 2018年4月1日

◇ 議案第74号 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例〔財政課〕
  (1)産業技術専門学院授業料の新設
     短期課程 実技訓練 1人1時間につき 340円
          学科訓練 1人1時間につき 260円
  (2)近代美術館の駐車場使用料の見直し
     利用者等 2時間まで 400円 → 無料
     最大料金の新設(午前9時から同日の駐車場の閉鎖時間まで)
     利用者等    700円
     利用者以外 1,200円 等
  (3)消防法関係事務手数料
     危険物取扱者免状の交付  1件につき 2,800円 → 2,900円
     危険物取扱者免状の再交付 1件につき 1,800円 → 1,900円
     消防設備士免状交付    1件につき 2,800円 → 2,900円
     消防設備士免状再交付   1件につき 1,800円 → 1,900円 等
  (4)火薬類取締法関係事務手数料
     運搬証明書の交付 1件につき 2,400円 → 2,100円
  (5)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係事務手数料
     充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可申請に対する審査
     1件につき 19,000円 → 1,7000円
  (6)使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務手数料
     破砕業の事業範囲の変更許可申請に対する審査
     1件につき 75,000円 → 67,000円
  (7)廃棄物の処理及び清掃に関する関係事務手数料に係る審査手数料の新設
     2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査
     1件につき 147,000円
     2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請
     に対する審査
     1件につき 134,000円
  (8)砂利採取法関係事務手数料
     砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る)
     1件につき 37,700円 → 33,900円
     砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る)
     1件につき 17,0000円 → 15,000円
  (9)建築士法関係事務手数料
     二級建築士試験又は木造建築士試験の実施
     1件につき 16,900円 → 17,700円
 (10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係事務手数料
     営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査
     1件につき 11,000円 → 9,900
     特例風俗営業者の認定の申請に対する審査
     1件につき 15,000円 → 13,000円
     (同時に他の許可申請に係る審査)
     1件につき 11,700円 → 10,000円
     特定遊興飲食店影響の許可申請に対する審査(同時に他の許可申請に係る審査)
     1件につき ▲8,000円 → ▲8,700円
 (11)質屋営業法関係事務手数料
     質屋営業の許可申請に対する審査
     1件につき 25,000円 → 22,000円
 (12)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係事務手数料
     運搬証明書の書換え 1件につき 4,600円 → 5,400円
 (13)銃砲刀剣類所持等取締法律関係事務手数料
     国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲又は刀剣類の所持の許可申請に対する審査
     (同時に他の許可申請に係る審査) 1件につき 1,600円 → 1,800円
     許可証の再交付          1件につき 2,200円 → 1,900円
 (14)警備業法関係事務手数料
     警備員指導教育責任者資格者証の書換え
     1件につき 2,000円 → 1,800円
     機械警備業務管理者資格者証の書換え
     1件につき 2,000円 → 1,800円
 (15)道路交通法関係事務手数料
     運転免許試験手数料(普通自動車免許に係る試験、技能試験免除なし)
     1件につき 2,200円 → 2,550円
     免許証交付手数料(仮運転免許に係る免許証)
     1件につき 1,100円 → 1,150円
     講習手数料  停止処分者講習 1時間につき 2,100円 → 1,950円
            高齢者講習   1件につき  4,650円 → 5,100円 等
 (16)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係事務手数料
     自動車運転代行業の認定の申請に対する審査
     1件につき 13,000円 → 12,000円
     認定証の再交付 1件につき 1,900円 → 1,700円
 (17)探偵業の業務の適正化に関する法律関係事務手数料
     廃止・変更届出があったことを証する書面の交付
     1件につき 1,500円 → 1,600円
     届出があったことを証する書面の再交付
     1件につき 1,000円 → 1,100円
 (18)環境・衛生関係事務手数料の改定と、土壌汚染対策法改正及び県太陽光発電事業実施条例
     制定に伴う手数料の新設
     温泉中分析 1件につき 99,920円 → 109,910円
     大腸菌群定性試験(前処理を必要とするもの)
     1件につき 2,550円 → 2,790円
     真菌数検査(前処理を必要とするもの)
     1件につき 2,550円 → 2,790円
     土壌汚染対策法の規定に基づく承認の申請に対する審査
     1件につき 120,000円
     太陽光発電事業計画の認定の申請に対する審査
     1件につき 47,000円
     太陽光発電事業計画の変更の認定の申請に対する審査
     1件につき 39,000円 等
 (19)福祉関係事務手数料の改定及び介護保険法改正に伴う審査手数料の新設
     福祉サービスの第三者による評価に係る評価調査研修の実施
     養成研修 1件につき 10,000円 → 11,000円
     介護医療院の開設許可申請に対する審査 1件につき 63,000円
     介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る)の申請に対する審査
     1件につき 33,000円
     介護利用員の開設許可更新申請に対する審査 1件につき 17,000円
 (20)工事関係事務手数料
     機器分析 熱分析 熱機械特性(室温より高い場合)
     1件につき 6,260円 → 6,880円
     特定分野試験 高分子 水蒸気透過率(50度未満)
     1件につき 12,190円 → 13,400円
     特定分野試験 医療品等 定量試験
     1件につき 3,020円 → 3,320円 等
 (21)計量関係事務手数料
     特定計量器検定 タクシーメーター 1件につき 550円 → 廃止
 (22)建築関係事務手数料改定及び建築基準法改正に伴う審査手数料の新設
     建築物に関する確認の申請に対する審査(1,000~2,000㎡)
     1件につき 130,000円 → 140,000円
     中間検査を受けた建築物に関する完了検査(30~100㎡)
     1件につき 13,000円 → 14,000円
     建築物に関する中間検査(30~100㎡)
     1件につき 13,000円 → 14,000円 等
 (23)運転経歴証明書の交付手数料等改定及び新設
     運転経歴証明書新規交付 1件につき 1,000円 → 1,100円
     特定任意高齢者講習   1件につき 4,650円 → 5,100円
     認知機能検査員講習(研修を受けた者に対する講習)
     自動車安全運転センターが行う研修等を受けている者 1件につき 800円
     上記以外の者 1件につき 1,400円
  施行日 2018年4月1日
      ((18)県太陽光発電事業実施条例制定に伴う手数料新設は公布の日、(3)消防法
       関係事務手数料は2018年5月1日)


2.その他案件 19件
◇ 議案第75号 平成30年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  負担金額 12億9763万8000円

◇ 議案第76号 平成29年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  負担金額 ▲318万2000円

◇ 議案第77号 包括外部監査の締結について〔財政課〕
  2018年度包括外部監査契約を締結することについて、議会の議決を求める。
  契約の相手方:坂井 俊介(公認会計士)

◇ 議案第79号 紀の川流域下水道の指定管理者の指定について〔下水道課〕
  指定管理者候補者:公益財団法人和歌山県下水道公社

◇ 議案第80号 紀の川中流流域下水道の指定管理の指定について〔下水道課〕
  指定管理者候補者:公益財団法人和歌山県下水道公社

◇ 議案第81号~89号 公平委員会に関する事務の委託について〔市町村課〕(9件)
  2町7一部事務組合から公平委員会に関する事務を受託する。

◇ 議案第90号 権利の放棄について〔企画総務課〕
  コスモパーク加太内において、民間企業から県土地開発公社に工場用地購入の希望があり売却す
  ることとなったが、県が売却予定土地を含む同公社所有地に共同抵当権を設定しているため、売
  却に際し当該土地に係る抵当権を抹消する。
  所在地  和歌山市加太字炭谷2362番地24
  公募面積 9,700㎡
  売却価格 1億3580万円
  進出企業 高砂建材工業(株) 大阪府和泉市仏並町513-1

◇ 議案第91号 権利の放棄について
  和歌山県中小企業近代化資金貸付金に係る元金請求権及び違約金支払請求権の放棄。
  債権放棄 件数6件 額1198万9100円

◇ 議案第92号 工事委託変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名 :県道岩出野上線道路改良工事に伴う和歌山線船戸構内船戸跨線橋改築工事
  元契約金額 :6億3444万5000円
  変更契約金額:6億1189万1146円(▲2255万3854円)

◇ 議案第126号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名 :泉佐野岩出線外1線(岩出橋上部)道路改良工事
  元契約金額 :14億2236万円
  変更契約金額:14億4738万6840円(+2502万6840円)