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1.条例案件
◇ 議案第146号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
職員の給与について、その給与月額並びに宿日直手当及び初任給調整手当の上限額の改定を行うと
ともに、勤勉手当の支給割合を改める。
(1)給与月額の改定 平均改定率 0.2%
(2)宿日直手当の上限額の改定
①通常の宿日直勤務
4,200円 → 4,400円
②医師又は歯科医師の宿日直勤務
20,000円 → 21,000円
③人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
7,200 → 7,400円
④常直的な宿日直勤務
21,000円 → 22,000円
※①~③については、執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く
場合にはあっては、上記手当額の1.5倍の額とする。
(3)初任給調整手当の上限額の改定
医師・歯科医師
上限額 月額414,300円 → 414,800円
獣医師
上限額 月額33,000円 → 33,100円
(4)勤勉手当の支給割合の改定
・一般職員
6月 0,90月
→ 0.90月
12月 0.90月
→ 0.95月
(年間 1.80月
→ 1.85月)
・特定幹部職員
6月 1,10月
→ 1.10月
12月 1.10月
→ 1.15月
(年間 2.20月
→ 2.25月)
施行日 公布の日
適用日 (1)~(3)2018年4月1日
(4)2018年12月1日
◇
議案第147号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与について、2018年度人事委員会に基づく給与月額
の改定を行う。
施行日 公布の日
適用日 2018年4月1日
◇
議案第148号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
一般職の任期付研究員の給与について、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給与月額及
び期末手当の支給割合を改める。
(1)給与月額の改定
1,000円の増額
(2)期末手当の支給割合の改定
6月 1.65月
→ 1.65月
12月 1.65月
→ 1.70月
(年間 3.30月
→ 3.35月)
施行日 公布の日
適用日 (1)2018年 4月1日
(2)2018年12月1日
◇ 議案第149号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
〔人事課〕
一般職の任期付職員の給与について、給与月額及び期末手当の支給割合を改める。
(1)特定任期付職員の給与月額の改定
1,000円の増額
(2)特定業務等従事任期付職員の給与月額の改定
人事委員勧告に基づく改定
(3)特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定
6月 1.65月
→ 1.65月
12月 1.65月
→ 1.70月
(年間 3.30月
→ 3.35月)
施行日 公布の日
適用日 (1)(2)2018年4月1日
(3)2018年12月1日
◇
議案第150号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
職員に支給する特殊勤務手当について、病院看護業務等手当の額を改定する。
・深夜全部
6,800円 → 7,300円
・1月につき勤務8回目までのもの
深夜4時間以上 3,300円 → 3,550円
深夜2時間以上 2,900円 → 3,100円
深夜2時間未満 2,000円 → 2,150円
・1月につき勤務8回目までのものを除く
深夜4時間以上 3,800円 → 4,050円
深夜2時間以上 3,400円 → 3,600円
深夜2時間未満 2,400円 → 2,550円
施行日 公布の日
適用日 2018年4月1日
◇
議案第151号 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例〔青少年・男女共同参画課〕
(1)夜間、興行者等が営む場所への入場禁止の見直し
夜間において興行場が青少年の非行のたまり場にならないように青少年の入場を禁止してい
るが、保護者が同伴する15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した青少年(高校
生相当)の入場を可能とするため、除外規定を定める。
(2)何人も青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する。
(3)(2)に違反して次に掲げる行為を行った者は30万円以下の罰金に処することを定める。
ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めること。
イ 青少年を欺き、脅迫し、又は困惑させて、児童ポルノ等の提供を求めること。
ウ 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして児童ポルノ等の提
供を求めること。
施行日 2019年4月1日
◇
議案第152号 和歌山県流域下水道条例の一部を改正する条例〔下水道課〕
(1)和歌山県流域下水道事業に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する旨
を定める。
(2)地方公営企業法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない和歌山県流域下
水道事業の用に供する資産の取得及び処分について定める。
(3)地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2第8項の規定により、
和歌山県流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関して議会の議決を得な
ければならない場合について定める。
(4)地方公営企業法第40条第2項の規定により、和歌山県流域下水道事業における議会の議決
を要する負担付きの寄付の受領等について定める。
(5)地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、知事へ提出する和歌山県流域下水道事業
の業務の状況を説明する書類について定める。
(6)規則へ委任する事項を定めるほか、状の繰り下げその他の規定の整備を行う。
(7)地方自治法に基づく特別会計から地方公営企業法に特別会計へ移行するため和歌山県特別会
計条例の一部を改正する。
(8)和歌山県特別会計条例の一部改正に伴う権利義務の帰属等について経過措置を定める。
施行日 2019年4月1日
◇ 議案第153号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
教育職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行うとともに、勤勉手当
の支給割合を改める。
(1)給与月額の改定
平均改定率 0.2%
(2)宿日直手当の上限額の改定
勤務1日に係る上限額
通常の宿日直勤務
4,200円 → 4,400円
人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
5,900円 → 6,100円
※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
上記手当額の1.5倍の額とする。
(3)勤勉手当の支給割合の改定
6月 0,90月
→ 0.90月
12月 0.90月
→ 0.95月
(年間 1.80月
→ 1.85月)
施行日 公布の日
適用日 (1)(2)2018年4月1日
(3)2018年12月1日
◇
議案第154号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
市町村立学校職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行う。
(1)給与月額の改定
平均改定率 0.2%
(2)宿日直手当の上限額の改定
勤務1日に係る上限額
通常の宿日直勤務
4,200円 → 4,400円
教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
5,900円 → 6,100円
※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
上記手当額の1.5倍の額とする。
施行日 公布の日
適用日 2018年4月1日
◇
議案第155号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔警務課〕
警察職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行うとともに、勤勉手当
の支給割合を改める。
(1)給与月額の改定
平均改定率 0.2%
(2)宿日直手当の上限額の改定
勤務1日に係る上限額
通常の宿日直勤務
4,200円 → 4,400円
人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
7,200円 → 7,400円
※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
上記手当額の1.5倍の額とする。
(3)勤勉手当の支給割合の改定
・一般職員
6月 0,90月
→ 0.90月
12月 0.90月
→ 0.95月
(年間 1.80月
→ 1.85月)
・特定幹部職員
6月 1,10月
→ 1.10月
12月 1.10月
→ 1.15月
(年間 2.20月
→ 2.25月)
施行日 公布の日
適用日 (1)(2)2018年4月1日
(3)2018年12月1日
2.その他議案
◇
議案第157号 当せん金付証票の発売総額について
2019年度中の宝くじの発売総額:120億円以内
◇
議案第163号 財産の取得について〔警察本部会計課〕
取
得 財 産 :和歌山県警察ヘリコプターテレビシステム用機器
取得の相手方:株式会社東通インターナショナル
取得予定価格:2億8998万円
取
得 方 法 :一般競争入札
◇
議案第164号~178号 指定管理者の指定について
議案 番号 |
施 設 名 | 指定管理者候補者 | 期間 | 担当課 |
164 | 県民文化会館 | 一般財団法人和歌山県文化振興財団 | 3年 | 文化学術課 |
165 | 県国際交流センター | 公益財団法人和歌山県国際交流協会 | 3年 | 国際課 |
166 | 和歌山交通公園 | 一般財団法人和歌山県交通安全協会 | 3年 | 県民生活課 |
167 | 県勤労福祉会館 | 一般財団法人和歌山県勤労福祉協会 | 3年 | 労働政策課 |
168 | 県植物公園緑化センター | NPO法人根来山げんきの森倶楽部 | 3年 | 森林整備課 |
169 | 根来山げんきの森 | NPO法人根来山げんきの森倶楽部 | 3年 | 森林整備課 |
170 | 護摩壇山森林公園 | 田辺市 | 3年 | 森林整備課 |
171 | 県和歌川河川公園 | みんなでつくる和歌川河川公園の会 | 3年 | 河川課 |
172 | 河西緩衝緑地 湊緑地・松江緑地 ・河西公園・西松江緑地 ・東松江緑地 |
公益財団法人和歌山県スポーツ振興 財団 |
3年 | 都市政策課 |
173 | 和歌公園 | 一般財団法人和歌山県文化振興財団 | 3年 | 都市政策課 |
174 | 県立橋本体育館 | 橋本市 | 3年 | 都市政策課 |
175 | 紀三井寺公園 県営相撲競技場 |
紀の国はまゆう | 3年 | 都市政策課 |
176 | 秋葉山公園県民水泳場 | TSAグループ | 3年 | 都市政策課 |
177 | 日高港緑地 | 美浜町 | 3年 | 港湾空港振興課 |
178 | 県立体育館 県立武道館 |
公益財団法人和歌山県スポーツ振興 財団 |
3年 | スポーツ課 |