2018年12月議会の主要議案

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1.条例案件
◇ 議案第146号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員の給与について、その給与月額並びに宿日直手当及び初任給調整手当の上限額の改定を行うと
  ともに、勤勉手当の支給割合を改める。
  (1)給与月額の改定 平均改定率 0.2%
  (2)宿日直手当の上限額の改定
    ①通常の宿日直勤務
     4,200円 → 4,400円
    ②医師又は歯科医師の宿日直勤務
     20,000円 → 21,000円
    ③人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
     7,200 → 7,400円
    ④常直的な宿日直勤務
     21,000円 → 22,000円
    ※①~③については、執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く
     場合にはあっては、上記手当額の1.5倍の額とする。
  (3)初任給調整手当の上限額の改定
     医師・歯科医師
     上限額 月額414,300円 → 414,800円
     獣医師
     上限額 月額33,000円 → 33,100円
  (4)勤勉手当の支給割合の改定
     ・一般職員
       6月 0,90月 → 0.90月
      12月 0.90月 → 0.95月
      (年間 1.80月 → 1.85月)
     ・特定幹部職員
       6月 1,10月 → 1.10月
      12月 1.10月 → 1.15月
      (年間 2.20月 → 2.25月)
  施行日 公布の日
  適用日 (1)~(3)2018年4月1日
      (4)2018年12月1日

◇ 議案第147号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与について、2018年度人事委員会に基づく給与月額
  の改定を行う。
  施行日 公布の日
  適用日 2018年4月1日

◇ 議案第148号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  一般職の任期付研究員の給与について、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給与月額及
  び期末手当の支給割合を改める。
  (1)給与月額の改定
     1,000円の増額
  (2)期末手当の支給割合の改定
      6月 1.65月 → 1.65月
     12月 1.65月 → 1.70月
     (年間 3.30月 → 3.35月)
  施行日 公布の日
  適用日 (1)2018年 4月1日
      (2)2018年12月1日

◇ 議案第149号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕
  一般職の任期付職員の給与について、給与月額及び期末手当の支給割合を改める。
  (1)特定任期付職員の給与月額の改定
     1,000円の増額
  (2)特定業務等従事任期付職員の給与月額の改定
     人事委員勧告に基づく改定
  (3)特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定
      6月 1.65月 → 1.65月
     12月 1.65月 → 1.70月
     (年間 3.30月 → 3.35月)
  施行日 公布の日
  適用日 (1)(2)2018年4月1日
      (3)2018年12月1日

◇ 議案第150号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員に支給する特殊勤務手当について、病院看護業務等手当の額を改定する。
  ・深夜全部
   6,800円 → 7,300円
  ・1月につき勤務8回目までのもの
   深夜4時間以上 3,300円 → 3,550円
   深夜2時間以上 2,900円 → 3,100円
   深夜2時間未満 2,000円 → 2,150円
  ・1月につき勤務8回目までのものを除く
   深夜4時間以上 3,800円 → 4,050円
   深夜2時間以上 3,400円 → 3,600円
   深夜2時間未満 2,400円 → 2,550円
  施行日 公布の日
  適用日 2018年4月1日

◇ 議案第151号 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例〔青少年・男女共同参画課〕
  (1)夜間、興行者等が営む場所への入場禁止の見直し
     夜間において興行場が青少年の非行のたまり場にならないように青少年の入場を禁止してい
     るが、保護者が同伴する15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した青少年(高校
     生相当)の入場を可能とするため、除外規定を定める。
  (2)何人も青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する。
  (3)(2)に違反して次に掲げる行為を行った者は30万円以下の罰金に処することを定める。
   ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めること。
   イ 青少年を欺き、脅迫し、又は困惑させて、児童ポルノ等の提供を求めること。
   ウ 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして児童ポルノ等の提
     供を求めること。
  施行日 2019年4月1日

◇ 議案第152号 和歌山県流域下水道条例の一部を改正する条例〔下水道課〕
  (1)和歌山県流域下水道事業に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する旨
     を定める。
  (2)地方公営企業法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない和歌山県流域下
     水道事業の用に供する資産の取得及び処分について定める。
  (3)地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2第8項の規定により、
     和歌山県流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関して議会の議決を得な
     ければならない場合について定める。
  (4)地方公営企業法第40条第2項の規定により、和歌山県流域下水道事業における議会の議決
     を要する負担付きの寄付の受領等について定める。
  (5)地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、知事へ提出する和歌山県流域下水道事業
     の業務の状況を説明する書類について定める。
  (6)規則へ委任する事項を定めるほか、状の繰り下げその他の規定の整備を行う。
  (7)地方自治法に基づく特別会計から地方公営企業法に特別会計へ移行するため和歌山県特別会
     計条例の一部を改正する。
  (8)和歌山県特別会計条例の一部改正に伴う権利義務の帰属等について経過措置を定める。
  施行日 2019年4月1日

◇ 議案第153号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
  教育職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行うとともに、勤勉手当
  の支給割合を改める。
  (1)給与月額の改定
     平均改定率 0.2%
  (2)宿日直手当の上限額の改定
     勤務1日に係る上限額
     通常の宿日直勤務
     4,200円 → 4,400円
     人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
     5,900円 → 6,100円
     ※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
      上記手当額の1.5倍の額とする。
  (3)勤勉手当の支給割合の改定
      6月 0,90月 → 0.90月
     12月 0.90月 → 0.95月
     (年間 1.80月 → 1.85月)
  施行日 公布の日
  適用日 (1)(2)2018年4月1日
      (3)2018年12月1日

◇ 議案第154号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
  市町村立学校職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行う。
  (1)給与月額の改定
     平均改定率 0.2%
  (2)宿日直手当の上限額の改定
     勤務1日に係る上限額
     通常の宿日直勤務
     4,200円 → 4,400円
     教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
     5,900円 → 6,100円
     ※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
      上記手当額の1.5倍の額とする。
  施行日 公布の日
  適用日 2018年4月1日

◇ 議案第155号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔警務課〕
  警察職員の給与について、その給与月額及び宿日直手当の上限額の改定を行うとともに、勤勉手当
  の支給割合を改める。
  (1)給与月額の改定
     平均改定率 0.2%
  (2)宿日直手当の上限額の改定
     勤務1日に係る上限額
     通常の宿日直勤務
     4,200円 → 4,400円
     人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務
     7,200円 → 7,400円
     ※執務時間が通常の執務日の1/2の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、
      上記手当額の1.5倍の額とする。
  (3)勤勉手当の支給割合の改定
     ・一般職員
       6月 0,90月 → 0.90月
      12月 0.90月 → 0.95月
      (年間 1.80月 → 1.85月)
     ・特定幹部職員
       6月 1,10月 → 1.10月
      12月 1.10月 → 1.15月
      (年間 2.20月 → 2.25月)
  施行日 公布の日
  適用日 (1)(2)2018年4月1日
      (3)2018年12月1日


2.その他議案
◇ 議案第157号 当せん金付証票の発売総額について
  2019年度中の宝くじの発売総額:120億円以内

◇ 議案第163号 財産の取得について〔警察本部会計課〕
  取 得 財 産 :和歌山県警察ヘリコプターテレビシステム用機器
  取得の相手方:株式会社東通インターナショナル
  取得予定価格:2億8998万円
  取 得 方 法 :一般競争入札

◇ 議案第164号~178号 指定管理者の指定について

議案
番号
施  設  名 指定管理者候補者 期間 担当課
164  県民文化会館  一般財団法人和歌山県文化振興財団 3年 文化学術課
165  県国際交流センター  公益財団法人和歌山県国際交流協会 3年 国際課
166  和歌山交通公園  一般財団法人和歌山県交通安全協会 3年 県民生活課
167  県勤労福祉会館  一般財団法人和歌山県勤労福祉協会 3年 労働政策課
168  県植物公園緑化センター  NPO法人根来山げんきの森倶楽部 3年 森林整備課
169  根来山げんきの森  NPO法人根来山げんきの森倶楽部 3年 森林整備課
170  護摩壇山森林公園  田辺市 3年 森林整備課
171  県和歌川河川公園  みんなでつくる和歌川河川公園の会 3年 河川課
172  河西緩衝緑地
 湊緑地・松江緑地
 ・河西公園・西松江緑地
 ・東松江緑地
 公益財団法人和歌山県スポーツ振興
 財団
3年 都市政策課
173  和歌公園  一般財団法人和歌山県文化振興財団 3年 都市政策課
174  県立橋本体育館  橋本市 3年 都市政策課
175  紀三井寺公園
 県営相撲競技場
 紀の国はまゆう 3年 都市政策課
176  秋葉山公園県民水泳場  TSAグループ 3年 都市政策課
177  日高港緑地  美浜町 3年 港湾空港振興課
178  県立体育館
 県立武道館
 公益財団法人和歌山県スポーツ振興
 財団
3年 スポーツ課

◇ 議案第179号 工事委託契約の締結について〔河川課〕
  工  事  名:紀勢本線稲原・和佐間江川橋りょう付近護岸改修
  契約の相手方:JR西日本和歌山支社
  契 約 金 額 :6億7273万2000円
  契約の方法 :随意契約

◇ 議案第180号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工  事  名:白浜久木線(仮称久木トンネル)道路改良工事
  契約の相手方:尾花・目良特定建設工事共同企業体
  元契約金額 :7億8732万円
  変更契約金額:8億6001万6960円
        (+7269万6960円)

◇ 議案第181号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工  事  名:和歌山橋本線(仮称新吉礼トンネル)道路改良工事
  契約の相手方:浅川・福興特定建設工事共同企業体
  元契約金額 :6億7003万2000円
  変更契約金額:7億1371万0440円
        (+4367万8440円)


【日本共産党県議団反対議案】
◇ 議案第134号 平成29年度和歌山県歳入歳出決算の認定について
◇ 議案第135号 平成29年度和歌山県公営企業決算の認定について
〔反対理由〕→ 雑賀光夫 平成29年度決算の認定に対する反対討論

◇ 議案第145号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  知事及び副知事の給与について、期末手当の支給割合を改めるため、所要の改正を行う。
   6月 1.575月 → 1.575月
  12月 1.725月 → 1.775月
  (年間  3.30月    3.35月)
  施行日 公布の日
  適用日 2018年12月1日
  ※なお、「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」等で、当該条例を準用しているた
   め、議会の議員、教育長及び常勤の監査委員の期末手当の支給割合も同様に改定される。
〔反対理由〕県民の経済状況が厳しいもと、知事・副知事・特別職や県議会議員の期末手当を引き
      上げることには賛成できません。


◇ 議案第156号 平成30年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  負担金額 1197万3000円
  《県営水利施設等保全高度化》
  ・御坊市   事業費の1/9.4  89万5000円
  ・美浜町   事業費の1/9.4  45万1000円
  ・日高町   事業費の1/9.4  68万7000円
                 計 203万3000円
  《災害緊急がけ崩れ対策》
  ・海南市   事業費の10%  30万円
  ・紀の川市  事業費の10% 160万円
  ・有田川町  事業費の10% 267万円
  ・美浜町   事業費の10%  45万円
  ・印南町   事業費の10%  50万円
  ・みなべ町  事業費の10% 190万円
  ・那智勝浦町 事業費の10% 252万円
               計 994万円
〔反対理由〕市町村負担金のさらなる軽減を求める立場から反対です。