2020年2月議会の主要議案
日本共産党県議団の反対議案 → 議案に対する反対討論

1.条例案件 38件
(1)職員の給与、手当、定数関係 14件
◇ 議案第35号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕
  知事及び副知事の期末手当の支給割合を改める。
     6月 1.675月 → 1.70月
    12月 1.725月 → 1.70月
    (年間支給月数3.40月に変更なし)
    施行日 公布の日
  ※「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」等で当該条例を準用
   しているため、議会の議員、教育長及び常勤の監査委員の期末手当の支給割
   合も同様に改定される。

◇ 議案第36号 知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕
  知事及び副知事の給料及び期末手当の額の減額期間を延長する。
      給料月額   減額率  削減額      年間削減額
  知 事 121万円  6%   7万2,600円  87万1,200円
  副知事  95万円  6%   5万7,000円  68万4,000円
                          計155万5,200円
      期末手当額      減額率  年間削減額
  知 事 621万2,140円  6%   37万2,728円
  副知事 487万7,300円  6%   29万2,638円
                      計66万5,366円
                    合計222万0,566円
  施行日 公布の日

◇ 議案第37号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員の給与について、勤勉手当の支給割合を改める。
     一般職員
       6月 0.925月 → 0.95月
      12月 0.975月 → 0.95月
      (年間支給月数1.90月に変更なし)
     特定幹部職員
       6月 1.125月 → 1.15月
      12月 1.175月 → 1.15月
      (年間支給月数2.30月に変更なし)
     施行日 公布の日

◇ 議案第38号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する
  条例〔人事課〕
  一般職の任期付研究員の給与について、第1号任期付研究員及び第2号任期付
  研究員の期末手当の支給割合を改める。
       6月 1.675月 → 1.70月
      12月 1.725月 → 1.70月
      (年間支給月数3.40月に変更なし)
  施行日 公布の日

◇ 議案第39号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
  を改正する条例〔人事課〕
  一般職の任期付職員の給与について、特定任期付職員の期末手当の支給割合を
  改める。
       6月 1.675月 → 1.70月
      12月 1.725月 → 1.70月
      (年間支給月数3.40月に変更なし)
  施行日 公布の日

◇ 議案第40号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕
  (1)防疫業務等手当の支給対象の追加
     職員が豚熱のまん延を防止するために行う野生動物(いのししに限る)
     の死体の運搬若しくは埋却又は野生動物の捕獲現場等の消毒の作業に従
     事したとき。
  (2)家畜伝染病予防法の一部改正に伴う規定の整備
     「豚コレラ」を「豚熱」に改める。
  施行日 公布の日
  適用日 2019年9月20日

◇ 議案第41号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改
  正する条例〔人事課〕
業務の種別 基準額 上限額
 一般事務の補助業務 144,100
↓
146,100
148,600
↓
150,600
 一般事務に関する業務 144,100
↓
146,100
153,000
↓
154,900
 高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する業務 144,100
↓
146,100
167,200
↓
168,900
 相当高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する
 業務
144,100
↓
146,100
187,200
↓
188,700
 資格免許を要する業務及びそれに準ずる一般事務に関
 する業務
187,200
↓
188,700
219,100
↓
220,600
 断続的な業務 144,100
↓
146,100
144,100
↓
146,100
 医療業務 190,500
↓
192,400
231,100
↓
232,700
 給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務 198,500
↓
200,200
238,300
↓
239,900
  施行日 公布の日

◇ 議案第60号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 〔給与福利課〕
  (1)職員の定義に副校長及び主幹教諭を追加。
  (2)産業教育手当の支給対象となる職に副校長及び主幹教諭を追加。
  (3)管理職手当の支給対象となる職に副校長を追加及び管理職手当の支給対
     象となる管理又は監督の職に主幹教諭を追加。
  (4)特殊勤務手当のうち、教員特殊業務手当の支給対象となる職及び職務の
     級に主幹教諭及び特2級を追加。
  (5)定時制通信教育手当の支給対象となる職に副校長及び主幹教諭を追加。
  (6)勤勉手当の支給割合の改定。
       6月 0.925月 → 0.95月
      12月 0.975月 → 0.95月
      (年間支給月数1.90月に変更なし)
  (7)等級別基準職務表について、職務の級に特2級を追加し基準となる職務
     を定めるとともに、3級の基準となる職務内容を改正。
  (8)給料表の職務の級に特2級を新設。
  施行日 (6)は公布の日、それ以外は2020年4月1日

◇ 議案第61号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 〔給与福利課〕
  (1)職員の定義に副校長及び主幹教諭を追加。
  (2)管理職手当の支給対象となる職に副校長を追加。
  (3)特殊勤務手当のうち、教員特殊業務手当の支給対象となる職及び職務の
     級に主幹教諭及び特2級を追加。
  (4)定時制通信教育手当の支給対象となる職に副校長及び主幹教諭を追加。
  (5)給料表の職務の級に特2級を新設。
  (6)等級別基準職務表のうち、職務の級に特2級を追加し基準となる職務を
     定めるとともに、3級の基準となる職務を改正。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第62号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す
  る条例の一部を改正する条例〔給与福利課〕
  (1)教育職員の定義に副校長及び主幹教諭を追加。
  (2)教職調整額を支給する職務の級に特2級を追加。
  (3)公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
     改正により設けられた同法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の
     健康及び福祉の確保を図るため講ずべき措置は、教育委員会規則で定め
     る。

◇ 議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 〔給与福利課〕
  (1)育児短時間勤務に伴う短時間勤務員の給与について、人事委員会勧告に
     より、給料表の職務の級に特2級を新設し、給料月額の改定を行う。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第67号 和歌山県立学校等職員定数条例の一部を改正する条例
 〔学校人事課〕
  市町村立小学校、中学校及び義務教育学校並びに県立中学校、高等学校及び特
  別支援学校の児童生徒数及び学級数の変動等に伴い、職員の定数を改める。
  県立高等学校    2,007人 → 1,964人(▲43人)
  県立特別支援学校  1,075人 → 1,071人(▲ 4人)
  市町村立小学校   3,956人 → 3,943人(▲13人)
  (義務教育学校の前期課程を含む)
  市町村立中学校   2,158人 → 2,172人(+14人)
  (義務教育学校の後期課程を含む)
                        合計 ▲46人
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第68号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 〔警察本部警務課〕
  警察職員の給与について、勤勉手当の支給割合を改める。
  (1)勤勉手当
     一般職員
       6月 0.925月 → 0.95月
      12月 0.975月 → 0.95月
      (年間支給月数1.90月に変更なし)
     特定幹部職員
       6月 1.125月 → 1.15月
      12月 1.175月 → 1.15月
      (年間支給月数2.30月に変更なし)
     施行日 公布の日

◇ 議案第69号 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 〔警察本部警務課〕
  (1)特殊勤務手当の新設
   ① 税外収入徴収手当
     出張して、放置違反金の滞納者と直接接して行う税外収入の徴収業務に
     従事したとき、勤務1日につき360円を支給する。ただし、夜間(午
     後8時から午後12時まで)又は週休日等に従事した場合は、180円
     を加算することができる。
   ② 犬等取扱手当
     犬若しくは猫の提出を受けたとき又は引き取り作業に従事したとき、勤
     務1日につき330円を支給する。ただし、捕獲作業に従事した場合
     は、220円を加算することができる。
   ③ 用地交渉手当
     現地において公共用地取得交渉に従事したとき、勤務1日につき1,0
     00円を支給する。ただし、夜間(午後8時から午後12時まで)又は
     週休日等に従事した場合は、500円を加算することができる。

  施行日 2020年4月1日


(2)法令等の一部改正に伴うもの 13件
◇ 議案第34号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免所及び職員の賠償責任に基
  づく債務の免除に関する条例の一部を改正する条例〔監察査察課〕
  地方自治法の一部改正に伴う規定の整備。(条項ずれ)
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第51号 和歌山県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 〔医務課〕
  地方自治法の一部改正に伴う規定の整備。(条項ずれ)
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第54号 和歌山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 〔公営企業課〕
  地方自治法の一部改正に伴う規定の整備。(条項ずれ)
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第56号 和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す
  る条例〔下水道課〕
  地方自治法の一部改正に伴う規定の整備。(条項ずれ)
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第58号 和歌山県監査委員に関する条例の一部を改正する条例
 〔監査委員事務局〕
  地方自治法の一部改正に伴う規定の整備。(条項ずれ)
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第42号 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔市町村課〕
  (1)浄化槽法の一部改正が行われ、浄化槽の使用の休止及び再開を行う場合
     の届出や浄化槽台帳の作成及び情報の提供の求め等の事務が新たに規定
     されたため、関係市町村(和歌山市を除く)が行うこととしている浄化
     槽法に基づく事務に関する規定について所要の改正を行う。
     施行日 2020年4月1日
  (2)社会福祉法の一部改正が行われ、法第69条に規定されている第二種社
     会福祉事業の届出業務に係る規定のうち、「住居に供するための施設(
     社会福祉住居施設)を設置する」事業について、社会福祉法人以外の者
     が事業を開始する場合は、事前に社会福祉住居施設を設置する地の都道
     府県知事(中核市にあっては市長)に対する届出が必要となること等に
     伴い、申請書の届出の受理等の事務を各市(和歌山市を除く)が行うこ
     ととするため、所要の改正を行う。
     施行日 2020年4月1日
  (3)動物愛護管理法の一部改正が行われ、第一種動物取扱業者が勧告に従わ
     なかった場合の公表や不適正飼養者への勧告等の事務が新たに規定され
     たため、和歌山市が行うこととしている動物の愛護及び管理に関する法
     律及び和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例に基づく事務に関する
     規定について所要の改正を行う。
     施行日 2020年6月1日

◇ 議案第45号 和歌や県太陽光発電事業の実施に関する条例の一部を改正する
  条例〔環境生活総務課〕
  環境影響評価法施行令の一部改正に伴う所要の改正。
  (1)一定規模以上の太陽光発電事業について、新たに環境影響評価法の対象
     事業となることから、太陽光発電事業計画が当該対象事業に該当する事
     業である場合は、環境影響評価法の手続を適正に行うことを新たに認定
     の基準に加える。
  (2)その他の規定の整備。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第47号 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条
  例〔食品・生活衛生課〕
  (1)動物の愛護及び管理に関する法律等の一部改正に伴う所要の改正。
   ① 「動物愛護指導員」を「動物愛護管理指導員」に改める。
   ② 動物愛護管理指導員が行う事務として、次の者に対する立入検査等の事
     務を追加する。
   ア 第一種動物取扱業であった者。
   イ 環境省令で定める、周辺の生活環境が損なわれる事態を生じさせている
     者及び動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態を生じさせて
     いる者。
   ③ 動物の愛護及び管理に関する法律に新たに設けられた勧告及び命令等の
     規定と同内容である条例の規定を削る。
   ④ その他。
  施行日 2020年6月1日

◇ 議案第48号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
 〔食品・生活衛生課〕
  食品衛生法等の一部改正に伴う規定の整備。
  施行日 2020年6月1日

◇ 議案第50号 和歌山県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正
  する条例〔子ども未来課〕
  幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設置及び運営に関する基準の一
  部改正に伴い、配置すべき職員の員数に算入することができる副園長又は教頭
  の資格要件に係る経過措置の期限を5年間延長し、2024年度までとする。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第52号 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例
 〔薬務課〕
  覚せい剤取締法の一部改正に伴う規定の整備。
  施行日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
      等の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれ
      か遅い日

◇ 議案第55号 和歌山県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
 〔道路保全課〕
  道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定するとともに、所要の
  改正を行う。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第57号 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正
  する条例〔下水道課〕
  浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽保守点検業者に浄化槽管理士に対する研修
  等の機会の確保を義務付ける。
  ※ この条例の施行日以降に登録(更新登録含む)をした業者について適用。
  施行日 2020年4月1日


(3)県独自のもの 11件
① 制定5件
◇ 議案第43号 和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例〔人権政策課〕
  (1)基本理念
   ① 部落差別は基本的人権の侵害であること。
   ② 国、県、市町村、県民、事業者、関係機関等が相互に協力し、部落差別
     の解消のための取組を行うこと。
  (2)部落差別の禁止
   ① インターネットを通じた情報の提供による部落差別の禁止。
   ② 結婚及び就職に際しての身元調査や、その他の行為による部落差別の禁
     止。
  (3)県、県民及び事業者の責務
   ①  県 :部落差別の解消に関し必要な施策を講じること。
   ② 県 民:部落差別の解消のため必要な役割を果たすよう努めること。
   ③ 事業者:部落差別の解消のために、従業員の人権意識の高揚その他必要
     な取組を行うよう努めること。
  (4)部落差別への県の取組
   ① (2)の規定に違反して部落差別を行った者に対して必要な説示を行
     い、部落差別を行わないよう促すこと。
   ② 必要な説示を行い、促しても、これに従わない者に対して、部落差別を
     行わないよう、勧告すること。
   ③ 市町村に対し、部落差別を行った者に対して必要な説示をし、部落差別
     を行わないよう促すことを要請。
  (5)教育及び啓発
     部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を実施。
  (6)相談体制の充実
     部落差別に関する相談に応じるとともに、相談に応ずる者の資質向上を
     図る等により相談体制の充実を図ること。
  (7)部落差別の実態把握
     部落差別の解消に関する施策の実施に資するよう、必要に応じ、部落差
     別に関する状況の変化も踏まえ、差別の実態の把握を実施。
  施行日 公布の日

◇ 議案第46号 和歌山県ごみの錯乱防止に関する条例
 〔循環型社会推進課廃棄物指導室〕
  (1)県、事業者及び県民の責務
   ①  県 :ごみの錯乱防止に関する広域的かつ総合的な施策を策定し、実
         施すること。
     事業者:事業活動を行うに当たっては、ごみの錯乱防止に努めること。
     県 民:自ら生じさせたごみの錯乱の防止に努めること。
     施行日 2020年4月1日
  (2)投棄の禁止
     何人もみだりにごみを捨ててはならない。
     施行日 2020年4月1日
  (3)教育及び啓発
     ごみの錯乱の防止に関し、必要な教育及び啓発を行う。
     施行日 2020年4月1日
  (4)立入検査
     (2)に違反する行為に係る事項の確認のために必要な限度において、
     知事はその職員に立入検査等をさせることができる。
     施行日 2020年10月1日
  (5)命令
     (2)に違反した行為を確認したとき、知事は、違反者に対しごみの回
     収を命令することができる。
     施行日 2020年10月1日
  (6)罰則
     (5)の命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
     施行日 2020年10月1日
  (7)環境監視員の職務
   ① (2)に違反して屋外でごみの投棄が行われないよう監視すること。
   ② 知事から権限の委任を受けたときは、(2)に違反した者に対する処分
     を行うこと。
   ③ ごみの錯乱防止に関する啓発活動を行うこと。
   ④ ①及び②に係る事項の確認のため必要な立入検査を行うこと。
     施行日 2020年4月1日
  (8)適用除外
     ごみの投棄を禁止し、これに違反した者に対して、罰則を定める条例を
     制定した市町村として規則で定めるものの区域については、(6)の罰
     則規定は適用しない。
     施行日 2020年10月1日

◇ 議案第49号 和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める
  条例〔福祉保健総務課〕
  (1)職員数、居室の床面積、入居者の処遇及び安全確保、秘密の保持並びに
     利用定員にかかる事項等について、基本的には厚生労働省令で定める基
     準のとおりとする。
  (2)生活保護受給者を取り巻く社会環境等の変化に鑑み、重要であると考え
     る以下の事項については、県独自の基準を設定する。
     ・人権擁護の取組について
       施設長その他の職員に人権研修を義務付け、また人権意識の向上に
      係る自己研鑽に努めるよう求めるとともに、無料低額宿泊所設置者に
      対し人権擁護の観点に立った運営に取り組むよう求める。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第65号 わかやまスケートパーク設置及び管理条例〔スポーツ課〕
  (1)スケートパークを設置及び管理するにあたって必要な事項を規定。
   ① 設置目的:県民の体育、レクリエーション及びスポーツの普及並びに振
     興。
   ② 位置:和歌山市雑賀崎に置く。
   ③ 許可を必要とする行為:競技会及び教育委員会が指定する行為とする。
   ④ スケートパークにおける禁止行為を規定。
   ⑤ 利用の禁止または制限:スケートパークの損壊その他の理由によりその
     利用が危険と認められる場合。
   ⑥ 使用料
   ア 第3条の許可については、使用料を徴するものとする。
   イ 使用料の額その他必要な事項は、和歌山県使用料及び手数料条例におい
     て規定する。
  施行日 2020年3月29日

◇ 議案第66号 根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例〔文化遺産課〕
  (1)設置及び位置
     岩出市に根来寺遺跡展示施設(半地下式倉庫遺構等展示施設及び階段遺
     構等展示施設)を設置する。
  (2)管理
     岩出市に委託する。
  施行日 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則
      で定める日(ただし、階段遺構等展示施設に関する規定は、公布の日
      から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める
      日)


② 改正5件
◇ 議案第44号 和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例
  の一部を改正する条例〔環境生活総務課〕
  当基金の全部を事業に要する経費等に充当できるようにするに当たり、基金の
  額4億円を、積み立てる額は予算で定める額に改める。また、基金の処分につ
  いて、基金の一部だけではなく、全部を処分することができるように改める。
  施行日 2020年4月1日

◇ 和議題58号 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する
  条例〔建築住宅課〕
  入居決定者に対して、連帯保証人の確保を入居条件としていたが、この条件を
  廃止し、その代わりとして、緊急連絡人(緊急時に県担当者と入居者のいずれ
  にも連絡をとり、対応できる者)の確保を入居条件とする(施行日以降の入居
  者から)。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第59号 和歌山県営住宅条例の一部を改正する条例〔建築住宅課〕
  入居決定者に対して、連帯保証人の確保を入居条件としていたが、この条件を
  廃止し、その代わりとして、緊急連絡人(緊急時に県担当者と入居者のいずれ
  にも連絡をとり、対応できる者)の確保を入居条件とする(施行日以降の入居
  者から)とともに、所要の改正を行う。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第64号 和歌山県修学奨励金貸与条例の一部を改正する条例
 〔生涯学習課〕
  (1)返還の猶予の要件に、「経済的理由」を明記する。
  (2)知事が、経済的理由により、第9条に規定する期限内に返還することが
     できないと認める場合には、返還期間を延長することができる規定を設
     ける。
  (3)その他、所要の改正を行う。
  施行日 2020年4月1日

◇ 議案第71号 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
 〔財政課〕
  (1)和歌山県立高等看護学院看護学科二部の廃止に伴う授業料の廃止等。
  (2)大学等における修学の支援に関する法律の制定に伴う授業料及び入学金
     の減額規定の整備等。
  (3)和歌山県農林大学校の附属施設の使用料の額の決定。
  (4)和歌山県立わかやま館の廃止に伴う使用料の廃止。
  (5)わかやまスケートパークの設置に伴う使用料の額の設定等。
  (6)毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う手数料の額の設定等。
  (7)覚せい剤取締法の一部改正に伴う規定の整備。
  (8)古物営業法の一部改正に伴う規定の整備。
  (9)和歌山県工業技術センターの機器の更新等に伴う手数料の額の改定等。
  (10)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴う手数
     料の額の設定等。
  施行日 (4)2021年4月1日
      (5)2020年3月29日
      (7)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
         る法律等の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布
         の日のいずれか遅い日
      (10)公布の日
      その他 2020年4月1日


③ 廃止1件
◇ 議案第53号 和歌山県立わかやま館設置及び管理条例を廃止する条例
 〔商工観光労働総務課〕
  新行財政改革推進プランの実施方針において廃止が決定され、老朽化が進んで
  いる「和歌山県立わかやま館」を廃止することに伴い、設置及び管理条例を廃
  止する。
  施行日 2021年4月1日


2.その他案件 15件
◇ 議案第72号 令和2年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  負担金額 9億7670万1000円

◇ 議案第73号 令和元年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  負担金額 4628万円

◇ 議案第74号 包括外部監査契約の締結について
  2020年度包括外部監査契約の締結
  契約相手:纐纈和雅(公認会計士)

◇ 議案第76号 財産の取得について
  カジノIR整備法に基づくカジノIR区域とするための用地を取得する。
  取得財産:和歌山マリーナシティの土地209,428㎡
  取得相手:和歌山マリーナシティ株式会社
  予定価格:76億8601万8610円

◇ 議案第77号 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設(和歌山県点字図書館)の
  指定管理者の指定について〔障害福祉課〕
  指定管理者候補者:社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟

◇ 議案第78号  和歌山県視聴覚障害者情報提供施設(和歌山県聴覚障害者情
  報センター)の指定管理者の指定について〔障害福祉課〕
  指定管理者候補者:一般財団法人和歌山県聴覚障害者協会

◇ 議案第79号 紀の川流域下水道の指定管理者の指定について〔下水道課〕
  指定管理者候補者:公益財団法人和歌山県下水道公社

◇ 議案第80号 紀の川中流流域下水道の指定管理者の指定について
 〔下水道課〕
  指定管理者候補者:公益財団法人和歌山県下水道公社

◇ 議案第81号 和歌山県と岩出市の根来寺遺跡展示施設の管理に関する事務の
  委託について〔文化遺産課〕
  県が設置する根来寺遺跡展示施設の管理に関する事務を地方自治法の規定に基
  づき、岩出市に事務委託するための規定について、議会の議決を求める。

◇ 議案第84号 権利の放棄について〔商工観光労働総務課償還指導室〕
  和歌山県中小企業高度化資金に係る元金請求権、利子請求権及び違約金支払い
  請求権を放棄する。

◇ 議案第85号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名 :山内恋野線(恋野橋上部)道路改良工事
  元契約金額 :10億3680万円
  変更契約金額:11億4774万500円(+1億1094万500円)

◇ 議案第86号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名 :土生川砂防事業に伴う紀勢本線和佐・道成寺間土生川橋りょう
         改築工事
  元契約金額 :9億4484万9000円
  変更契約金額:8億9673万9777円(▲4810万9223円)