和歌山県議会 2021年4月臨時議会
4月9日 | 金 | 本 会 議 | 開会 提出議案に対する知事説明 質疑 議案の委員会付託 |
常任委員会 | 付託議案審査 総務・経済警察 | ||
本 会 議 | 委員長報告 奥村規子 議案に対する反対討論 録画中継(22:50〜) 表決 |
◇ 議案第103号 令和3年度和歌山県一般会計補正予算
補正額 20億円
補正前予算総額 6120億2127万2000円
補正後予算総額 6140億2127万2000円
歳入の補正 | 歳出の補正 | ||
国庫支出金 うち新型コロナウイルス感染症 対応地方創成臨時交付金 |
20億円 9億5000万円 |
県民 リフレッシュプラン 販売促進 |
20億円 |
計 | 20億円 | 計 | 20億円 |
〇 県民リフレッシュプラン販売促進〔観光振興課〕 17億7920万円
国が実施する「地域観光事業支援」事業を活用し、昨年実施した「わかやまリフレッシュプラン」
を再度実施する。
【支援内容】
・総旅行代金の1/2以内(上限10,000円支援 ※総旅行代金が20,000円以上)
・1人当たり2,000円のクーポン発行
【条件】
・県内の宿泊事業者や旅行代理店が販売するプラン
・県民を対象とした5,000円以上の宿泊等プラン
・決済方法は現地決済
【期間】
2021年5月31日まで ※ 6月1日チェックアウトまで
【予算】
20億円
・財源 地域観光事業支援補助金 10億5000万円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 9億5000万円
常任委員会 |
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奥村 規子 | 総務委員会 |
◇ 報第1号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
1.個人県民税
住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、適用期限を2035年度分の個人県民税
まで延長する等の装置を講ずる。
2.不動産取得税
(1)住宅及び土地の取得に係る税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を2024年
3月31日まで延長する。
(2)宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の1/2とする特例措置の適用期限を2024年
3月31日まで延長する。
3.軽油引取税
船舶の動力源等に供する経由の引き取りに係る課税免除の特例措置の適用期限を2024年3
月31日まで延長する。
4.自動車税
(1)過疎地域の運行の用に供する一般乗合用バスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を2
023年3月31日まで延長する。
(2)2019年10月1日から2021年3月31日までに取得した自家用乗用車に係る環境性
能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を2021年12月31日まで延長する。
(3)次に掲げる軽油自動車のうち、2018年度軽油軽中量車基準又は2009年軽油軽中量車
基準に適合する乗用車の環境性能割を非課税とする措置を講ずる。
@ 2021年4月1日から2022年3月31日までに取得した軽油自動車
A 2022年4月1日から2023年3月31日までに取得した軽油自動車で、2030年度燃
費基準を60%以上達成しており、かつ2020年度燃費基準を達成しているもの
(4)一定のノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシーで初回新規登
録等を受けるものの取得に係る環境性能割の課税標準の特例措置について、乗車定員30人
以上であって一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供するリフト
付きバスのうち空港を起点又は終点とするものに係る控除額を800万円に引き上げ、適用
期限を2023年3月31日まで延長する。
(5)一定のトラックのうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装
置及び側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受ける自動車の取得が2021年1
0月31日までに行われたときに限り、通常の取得価格から525万円を控除する環境性能
割の課税標準の特例措置を講ずる。
(6)一定のバスまたはトラックのうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車
線逸脱警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特
例措置の適用期限を2021年10月31日まで延長する。
(7)一定のトラックのうち、側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受ける自動車の取
得が2023年3月31日までに行われたときに限り、通常の取得価格から175万円を控
除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずる。
(8)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録
から一定期間を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別割の特例措置につい
て、税率を軽減する特例措置の対象を見直すとともに、その適用期限を2年間延長する。
施行日 2021年4月1日
◇ 報第2号 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例及び和歌山県地方活
力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例〔税務課〕
1.和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例
(1)事業税、不動産取得税及び県固定資産税の特別措置の対象となる施設等の新設等の期間20
21年3月31日を、2023年3月31日までに延長する。
(2)地方税法の改正に伴う所要の改正。
(3)租税特別措置法及び施行令の改正に伴う規定の整備。
2.和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例
(1)地方税法の改正に伴う所要の改正。
(2)租税特別措置法の改正に伴う規定の整備。
施行日 2021年4月1日
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