議案に対する採決
議案第127号 公衆浴場衛生基準等に関する条例の一部を改正する条例
は全会一致で原案可決
【福祉保健部】
《質問》高田由一
委員
新型コロナウイルス感染症について、まず伺いたい。
この間、6月議会以降第5波ということで、本当に福祉保健部を挙げての大変な取組だったと思う。お礼を申し上げたい。
8月には大変な感染拡大となり、特に私は環衛研などで行っている行政検査がかなり逼迫しているのではないかという問題意識を持っており、8月の第5波において行政検査のPCR検査総数はどうであったか教えてほしい。
《答弁》 健康推進課長
8月における行政検査のPCR検査総数は1万1,912件。県の環境衛生研究センターでは、通常時1日最大100件の検査が可能であり、緊急時においては1日最大200件の検査が可能であるが、この8月には1日最大403件の日もあり、委員ご指摘のように逼迫したような状況にもあったところである。
《質問》高田由一
委員
通常100件のキャパシティのところで、今課長が言ったように1日403件となると、現場はどのような状況になっているのか。
《答弁》 健康推進課長
時間外の対応はもちろん、当日中に分析できない分については、やむを得ず翌日に持ち越しての対応、並びに、他の検査を後回しにして新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査を優先した対応を取っていたところである。
《質問》高田由一 委員
そうした努力に本当に感謝申し上げる一方、PCR検査のキャパシティという点について今後拡大していく必要があるのではないかと感じている。
他方、県の補助金でPCR検査機器を整備した民間の医療機関は多くあると思うが、そういった検査機器について第5波の8月においてどれくらいの活用実績があるのか教えてほしい。
《答弁》 健康推進課長
これまで補助金を活用してPCR検査機器を整備した医療機関は51件。このうち回答のあった48の医療機関で8月に行ったPCR検査の総数は1万1,218件であった。
《質問》高田由一 委員
環衛研など8月におけるPCR検査の行政検査実施数が1万1,912件。また、民間医療機関での検査実施数が1万1,218件ということで、あまり行政検査と変わらないキャパシティを民間の医療機関が有している。
それらは、院内感染を防いだり、手術のために入院される患者の方に対してPCR検査を行ったりと、いろいろ活用されており、1万1,218件も民間の医療機関の方にやっていただいているのはありがたいが、同時にかなりの負担にもなっているのではないかと思うがいかがか。
《答弁》 健康推進課長
委員ご指摘のとおりであるが、第5波においては感染者急増もあり、民間のPCR検査機関と業務委託契約を締結し、PCR検査体制の強化を図った。なお、そちらについては検体搬送も委託業者が担うことで検査体制の逼迫を緩和したところである。
《質問》高田由一
委員
民間のPCR検査機関、例えば田辺のほうでは2件ほどあり、どちらも順次病院を回って検体を回収し、大阪や京都にある研究機関で分析をすると伺っているが、どうしてもタイムラグが出てしまい、ある病院の例で申し上げると、クラスター発生などの要因が生じると、検査結果が出るまでに3日ほどかかったと伺った。
そこで、6月議会でも提案をさせていただいているところではあるが、紀南地方、特に田辺のほうに検査の拠点がいるのではないかと改めて思った次第である。理由としては、第5波は収束してきたが、第6波が第5波より大きくならないとは限らないと考えられるためである。こうしたことから、PCR検査の拠点を紀南に整備することについてはいかがか。
《答弁》 健康推進課長
PCR検査が遅れると感染者特定や、濃厚接触者の囲い込みの対応に遅れが生じ、感染拡大につながる懸念が多分にある。
紀南地域にPCR検査の拠点があれば、検体搬送時間の短縮が図れるという考えもあるが、一方でマンパワーが割かれるということも考えられる。この点について、先ほど申し上げた委託業者は、大阪で分析を行ってはいるが、搬送業務も担っており、新たな拠点を整備する経費、あるいは確保する人員面等の課題を考えると、民間委託で緊急的に対応している現在のほうが、費用対効果があるものと考えている。
《意見》高田由一
委員
現在、PCRの検査機器は簡便な操作で検査でき、短時間で結果が判明するものもあると伺っている。知り合いの臨床検査技師によれば、少し訓練するだけで検査できるということなので、臨床検査技師会や、県の農林水産部局のほうでもPCR検査を行うごとができる人がいると伺っている。そういったマンパワーも活用し、臨時の検査体制を検討していただければと思う。
《質問》高田由一
委員
最後に、医療従事者からの切実な声を伺ったので、ここで紹介する。
8月13日付厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡が出て、現場ではこの中身が大変問題になっている。
この事務連絡では、医療従事者が濃厚接触者になった場合、通常であれば2週間の自宅待機というのが一般的であるが、代替が困難な医療従事者である場合には出勤前に検査を受け、陰性であれば勤務が可能といったことが書かれている。これを受け、現場では大変な負担感の声が出ている。ここで2つほど医療従事者の声を申し上げる。
「看護師が濃厚接触者になっても特別に勤務ができるとあった。なぜ看護師だけ特別なのか。なぜ看護師を特別扱いして勤務させるのか。薬剤師は濃厚接触者になってすぐ出勤停止であった。結局、人員不足が原因で看護師を特別扱いしたように思う。職種の格差を作らないでほしい」
「職員の中で新型コロナウイルス感染者が発覚した。濃厚接触者なのに人員不足という要因から2週間の待機もできず、毎日朝7時半に出勤。そこで抗原検査を行って、1時間待って結果が出た後、病棟に出勤。人手不足が職員の命も守れない最悪な状態である。医療体制が崩壊している」というような切実な声である。
やはり、新型コロナウイルス感染症の対応をしているだけでもストレスであるのに、自らが濃厚接触者という判断をされ、その上患者の方のケアをしなければならない、現場に出て行かなければならない、この気持ちを考えると、本当につらいなとを感じたのだが、こうした医療従事者の実態は県のほうでも把握されているか。
《答弁》 健康推進課長
事務連絡は、第5波の感染者急増を踏まえ、医療提供体制を確保するため、あくまでも緊急的対応として、医療従事者が家庭内感染であったり、濃厚接触者となった場合でも、ワクチン2回接種済み、あるいは出勤前の検査が陰性であるなど一定の要件を満たす限りにおいて、医療に従事することを、現場の人員確保の点から、厚生労働省も緊急でやむなく出した文書と理解している。
現場の医療従事者の方は大変なご負担を感じてご苦労されていることとは存じ上げるが、医療機関において自助努力をしたにもかかわらず人員不足が生じた場合には、病院から県に対して看護師等医療従事者の派遣要請があれば、その状況に応じて他病院から応援を送り込むなど、できる限りの支援体制をこれまでも取ってきたところであり、今後もそめようにできる限りの対応をしてまいりたい。
《意見》高田由一
委員
医療機関に対する支援はもちろん、介護の現場でも同様の事態が生じうる可能性があることから、現場を担っている方々に耳を傾け、情報収集を行っていただきたい。
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《質問》高田由一 委員
沖縄での和歌山県の戦没者と遺骨収集の問題について伺う。
質問のきっかけは、9月9日付の毎日新聞の和歌山県立医大の近藤教授と医大生が沖縄県南部の遺骨収集に出かけて法医学の知見を生かして身元判明につなげていこうとしている記事で、現地では今も約3,000柱の戦没者の遺骨が見つかっていないと言われており、近藤教授が理事長を務める日本法医病理学会が、2018年から毎年、遺骨収集のボランティア団体に協力して活動をしている。
今回この記事に載ったのは、8月の調査で、1日で2つの洞窟を調べて、少なくとも8人分のご遺骨が見つかったということである。
それで、DNA鑑定というのが今はできるようになっているが、見つかった遺骨全てが鑑定に回るわけではない。保存状態や部位によっては鑑定ができないからであるが、沖縄での先の大戦のときの和歌山県の戦没者は916柱と聞いている。このご遺骨は遺族に帰っているとみていいのか。その辺りの情報があれば教えてほしい。
《答弁》 福祉保健総務課長
沖縄での和歌山県の戦没者の方は今、委員がご指摘のとおり916人で、このうち何人の方の遺骨がご遺族の元に帰ったかについては、県では数値としては持ち合わせていないという状況である。
参考までに、沖縄だけではなく太平洋諸国全部含め、かつ和歌山県だけではなくて日本全体の数だが、今まで収集したご遺骨でご遺族の元に帰ったのは日本全体で大体1,600程度という状況になっている。
《質問》高田由一
委員
戦没者遺骨のDNA鑑定が特に沖縄では、平成29年度より試行的な取組として行われていて、今までだったらピンポイントでご遺族が分かりそうなところを探していたようだが、広報してより広くDNA鑑定の申請をご遺族から募っていると伺った。
それで、県内のご遺族からDNA鑑定の申請はどれぐらい出ているか。
《答弁》 福祉保健総務課長
県内からの申請の数だが、こちらについても、和歌山県を通さずに国に直接申請をするものになっており、県では数値としては分からないという状況。いずれにしても、平成29年度から申請があれば、国のほうでご遺族の方のDNAを採取して、遺骨を鑑定してくれることになっているので、遺族会を通じて県内のご遺族の方にはしっかりと周知をしているし、今年度からは沖縄だけではなく、それ以外の地域にも鑑定する地域が広かったので、それも合わせて周知してまいりたい。
《要望》高田由一
委員
ぜひそういうことでよろしくお願いしたい。
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《質問》高田由一
委員
成年後見制度の利用について伺いたい。
成年後見制度を利用するにあたって、1つネックになるのは、費用の問題。後見申請の費用、その後、後見人に対して月々支払う費用。
成年後見利用支援という事業があり、これは財政的に厳しい方々などに補助金を出して、例えば後見人になった司法書士の費用を負担するシステムがあり、市町村がこの事業の主体になって実施していると聞いているが、県内の市町村の成年後見利用支援事業の取組状況が分かれば教えてほしい。
《答弁》 福祉保健総務課長
委員からご指摘のあったとおり、成年後見について費用を捻出できずに利用ができないという方が生じないように各市町村において、介護保険や障害福祉サービスの中で申立ての費用や成年後見に対する報酬について助成を行う成年後見利用支援事業を実施しでいる。
まず、助成の金額は、市町村ごとに詳細は違うところもあるが、おおむね申立費用については全額、裁判所に対する申立費用や印紙代などで7,000円程度である。
あと、市町村によっては、それに加えて申立てに必要となる診断書の取得に要する費用にも助成をしている。
報酬については、特別養護老人ホーム等の施設に入居されている方については月額1万8,000円、それ以外の方には2万8,000円を上限として助成をしている。
この事業の利用者数は、県内全体でみると、令和元年度は100名で、うち半数程度が和歌山市に在住の方となっている。その他の市町村については、ニーズがなくてこの事業をまだやっていないというところも含めてゼロから数名程度という状況となっている。
《質問》高田由一
委員
確認だが、実施している市町村の数は分からないか。
《答弁》 福祉保健総務課長
市町村の数は、介護保険の制度の枠内で、今実施していないところが3市町村、実施しているところが27になる。障害福祉のほうは実施していないところが5市町村で実施しているところが25。令和元年度の実績である。
《要望》高田由一
委員
介護保険、あるいは障害者福祉につながっている方だとこういう制度があることは割と周知ができているが、その当事者が、例えばもう入院されて意識もないような場合に、家族が制度を十分知っているかというと中々知らない方も多く、紹介したりもする。
これからますます大事になってくる制度だと思う。課長が言ったように、市町村によって補助の種類にばらつきがある。
特に診断書は助成するところとしないところがあると言われたが、裁判所の申立ての費用よりも、専門的な診断書が大変高いという話も聞いている。だからそういうところに対し、県としてもしっかり啓発をして、市町村に対して技術的なアドバイスもしていただきたいと要望させていただく。
《答弁》 福祉保健総務課長
申し訳ないが、先ほどの私の答弁を1つ訂正させていただきたい。
障害福祉サービスの中で実施していないところが5と申し上げたが正しくは3で、介護も障害も3が未実施で27が実施ということである。
それぞれ介護保険等の部署を通じて、まず事業を実施するようこれまでも周知している。また、利用される方については、幅広く一般的にホームページや広報紙で周知している。
さらに、やはり多いのは、介護を受けている方や詔知症の方になるので、そういった方をふだんから支援しているケアマネージャーや施設職員にも含めて周知しているが、これからもしっかりと周知してまいりたい。
《要望》高田由一
委員
周知はされていると思うが、ケアマネージャーでも知らない方が結構多いので、さらにお願いしたい。
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議案に対する採決
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は全会一致で原案可決
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