○御坊広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則
平成18年6月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、組合管理者が保有する個人情報(条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(2) 記録形態
(3) 処理形態
(4) 外部との電子結合
(5) 事務処理委託
(6) その他参考となる事項
2 条例第14条第2項第1号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任意後見契約が締結されている場合において、その効力が生じているとき。
(2) 負傷又は疾病による入院、外国出張、身体障害等の理由により、本人が請求手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、個人番号カードその他これらに類する書類
(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定
ウ 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)
2 条例第23条に規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 第三者に関する情報の内容
(3) 回答期限の年月日
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) その他参考となる事項
(開示請求等の特例)
第10条 条例第25条第2項の個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で組合管理者が適当と認めるものとする。
2 条例第25条第3項の実施機関が定める方法は、開示する個人情報を記載した書面の閲覧、交付その他組合管理者が適当と認める方法とする。
(費用の納付等)
第11条 条例第26条の費用は、当該公文書の写しが作成される前に納めるものとする。
2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第17号)
(1) 個人情報の全部の利用停止等をする旨の決定 個人情報利用停止等決定通知書(様式第20号)
(2) 個人情報の一部の利用停止等をする旨の決定 個人情報部分利用停止等決定通知書(様式第21号)
(3) 個人情報の全部の利用停止等をしない旨の決定 個人情報非利用停止等決定通知書(様式第22号)
(運用状況の公表)
第19条 条例第49条の規定による公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止等請求の件数、開示決定等、訂正決定等及び利用停止等決定等の状況、審査請求の状況その他必要な事項について、御坊広域行政事務組合公告式規則(平成8年規則第9号)の定めるところにより行うものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年10月5日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。