○御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第5号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等について必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本となる報酬又は給料の額は、別表第1に定めるところによる。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第3条 パートタイム会計年度任用職員についての給与及び費用弁償の支給日は、21日とする。ただし、その日が御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第9条に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 任命権者において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず支給日を変更することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当又は通勤に係る費用弁償)
第4条 御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当又は通勤に係る費用弁償の支給について準用する。ただし、これにより難い場合は、他の職員の通勤手当との権衡を考慮して任命権者が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当又は特殊勤務手当相当報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当又は特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、御坊広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年条例第4号)の例による。ただし、これにより難い場合は、他の職員の特殊勤務手当との権衡を考慮して任命権者が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当又は超過勤務手当相当報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員に支給する超過勤務手当又は超過勤務手当に相当する報酬の支給については、給与条例第12条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の超過勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日給又は休日給相当報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日給又は休日給に相当する報酬の支給については、給与条例第13条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当又は夜勤手当相当報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜勤手当又は夜勤手当に相当する報酬の支給については、給与条例第14条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当又は宿日直手当相当報酬)
第9条 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当又は宿日直手当に相当する報酬の支給については、給与条例第15条の2の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 パートタイム会計年度任用職員(6月1日及び12月1日(以下この項において「基準日」という。)の前月の初日以降に採用された者及び基準日の前日までに退職した者を除く。)の期末手当は、給与条例第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「給料及び扶養手当」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、任命権者が別に定める正規の勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満の者には適用しない。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第16条の2の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止め)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止めは、給与条例第16条の3の規定を準用する。
(1) 勤務時間条例第18条の規定により、任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇及び有給の特別休暇の場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第2号)の規定により、職務に専念する義務を免除された場合(職務に専念する義務の免除を受けて従事した業務に対して、給与に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合
(フルタイム会計年度任用職員の給与)
第14条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の額は、他の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第15条 フルタイム会計年度任用職員についての給与の支給日は、任命権者が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員についての給与の減額については、給与条例第11条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第18条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 休職された会計年度任用職員には、前項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(停職者の給与)
第19条 法第29条第1項によって停職された会計年度任用職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(雑則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 別表第2に規定する勤務実績の対象となる期間は、この規則の施行の日以後の期間から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 支給区分 | 基本報酬又は給料の額 | |
補導センター長 | 月額 | 報酬 | 給与条例別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の2級47号給の給料月額 |
補導主事 | 〃 | 〃 | 給料表の1級59号給の給料月額 |
業務員 | 〃 | 給料 | 給料表の1級10号給の給料月額 |
用務員 | 〃 | 〃 | 給料表の1級1号給の給料月額 |
別表第2(第2条関係)
職種 | 勤務実績 | 加算額 |
補導センター長 | 採用後1年 | 給料表の2級2号給の給料月額から2級1号給の給料月額を減じた額 |
採用後2年 | 給料表の2級3号給の給料月額から2級1号給の給料月額を減じた額 | |
採用後3年 | 給料表の2級4号給の給料月額から2級1号給の給料月額を減じた額 | |
採用後4年以上 | 給料表の2級5号給の給料月額から2級1号給の給料月額を減じた額 | |
補導主事・業務員・用務員 | 採用後1年 | 給料表の1級2号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額 |
採用後2年 | 給料表の1級3号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額 | |
採用後3年 | 給料表の1級4号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額 | |
採用後4年以上 | 給料表の1級5号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額 |