2008年6月県議会 松坂 英樹 一般質問と答弁

2008年6月18日








− 項目 −


1.「中小企業高度化資金」債権放棄について
 (1)融資の問題点について
  ・担保価値の不足と保証人の保証能力
  ・審査を通すための土地買い足しについて
       ・融資要件は適正であったか
 (2)「餞別問題」の調査結果
 (3)返済完了案件の問題点について
   (4)延滞額の9割が同和対策であることについて
 (5)債権放棄の責任について

2.生活保護行政について
 (1)申請権について
  ・生活保護法に基づく申請権を保障するために
 (2)病院への通院移送費について
  ・移送費のあり方について
  ・必要な移送費の適正支給について

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1、「中小企業高度化資金」債権放棄について

《質問 松坂県議》
 まず初めに、2月県議会から継続審議となっている中小企業高度化資金の債権放棄問題について、前議会での質問・答弁、審議の上に立って質問させていただきます。
 本県の問題に入る前に、この中小企業高度化資金融資の全国的な状況と問題点についてふれておきたいと思います。
 この制度融資は、中小業者の共同化による体質改善を目的としたものでしたが、国レベルでも融資のこげつきがあきらかになり、中でも同和対策融資の不良債権化率が高いことが問題となっています。
 そんな中、高知県と奈良県では、この「高度化資金」融資で訴訟が起こされて、県が敗訴する事件が起こっています。
 高知県では縫製業の協業組合「モード・アバンセ」に対する巨額やみ融資事件が問題となり、つい最近5月23日号の週刊誌にも橋本大二郎元高知県知事が1000万円の和解金を支払ったことが記事になっています。
   高知県は「モード・アバンセ」に対し26億円4千万円の融資をしたものの約25億円が焦げ付きました。その中身は、14億円の高度化資金融資を受けたモード・アバンセに対し、経営破綻の発覚をおそれた県幹部が、同社だけを対象にした12億円の追加やみ融資を実行したものです。
   高知県議会は百条委員会を作ってこの問題を徹底審議。初めの14億円の融資については、モード社とそして造成・建築を行った建設会社双方を詐欺罪で告訴し、裁判所は両者が結託して虚偽の申請で高度化資金をだまし取ったと認定し、この裁判は有罪が確定しています。加えて追加融資の12億円に対しては、元副知事らを背任罪で告訴。裁判所は、回収の見込みがないのに自己保身目的で融資をして焦げ付かせ、県に損害を与えたとしてこれも有罪が確定しています。これらの刑事訴訟に加えて、民事では、知事ら当事の県幹部を相手に26億円を返還せよと住民訴訟がおこされました。この裁判は、さる3月に合計2000万円を返還することで和解が成立しました。
 一方、奈良県のケースは、食肉関係の協業組合「ヤマトハイミール」が20億円もの高度化資金融資を受けながら、10年間でわずか300万円しか返済しなかったというずさんな融資です。ここでは協業組合の不透明な経営実態や融資手続きが問題にされたのに加え、県は返済が滞っても催促もせず延滞金も請求していなかったことが問題視されました。このことに対し住民訴訟がおこり、県知事・幹部とヤマトハイミールに対し、回収を怠ってきたことの違法性を認めて損害額を払えと訴えがされました。奈良地方裁判所は県が償還請求などの手続きを怠ったことを違法と認定、業者には違約金3億円余の支払いを命じました。裁判は控訴され現在高裁で係争中です。
 こういう全国的な状況の中、今回の和歌山県での債権放棄議案の審議にあたっては、融資そのものがずさんではなかったか、他県の例にあるように無理やり融資を引き出したりしていないか、県がかくしごとをしたりしていないか、こういった点もふくめ、県民に納得のいく説明がつくのかどうかが焦点であり、慎重に審議する必要があると考えます。

(1)融資の問題点について

 それでは具体的に質問に入らせていただきます。まず融資の問題点について以下3点を商工観光労働部長に伺います。

・担保価値の不足と保証人の保証能力

《質問 松坂県議》
 まず担保価値と保証能力についてお尋ねします。土地・建物を競売するときに、鑑定評価は売買価格の5分の1にしかなりませんでした。融資の担保価値が不足していたではないかと質問したところ、答弁で、外部監査の土地価格と実際の取得価格が大きく乖離していることは認めたものの、なぜ鑑定評価がそんなに安くなったのか、減価率54%にもなったのか、という原因については答弁されませんでした。法面等の買い足しにより、みかけの土地単価に相当する担保価値がないのをなぜ見抜けなかったのでしょうか。
   連帯保証人の保証能力の問題では、前議会の答弁は、「組合員の責任の明確化」のため「全員が連帯保証人」になってもらっていますと、返済の気構えだけしかふれていません。気構えだけではお金は返せません。保証融資審査にあたり連帯保証人の資産や経営実績などの保証能力は、巨大な融資額に対して充分だったのかどうか。率直にお答え下さい。

《答弁 永井商工観光労働部長》
   担保価値につきましては、調整池の建設、工業団地からの進入路等いずれの用地も工場建設に必要な土地3筆の所有権の取得により、当該協業組合が自己所有地にすることで全体としては担保価値は増加したというふうに考えてございます。
   それに伴う事業計画の変更につきましても、変更診断を実施し、当時の中小企業事業団と協議の上処置したものでございます。
   申請当時組合員5社は、直近の平成5年度決算におきまして16億円の売上げ実績があり、事業計画実現のため既存取引先からの受注拡大、新規取引先の開拓等拡販体制の確立を図るべく経営努力を重ねており、中小企業事業団が中心となって実施いたしました本診断の結果、事業計画の内容は適格であり、目標の達成は可能であるとの報告を受け、さらに、貸付け時においては、組合員全員を連帯保証人とし、債権保全策を図ったところでございます。
   なお、連帯保証人の保証能力につきましては、固定資産税の評価証明等により確認してございますが、連帯保証人というのは一般的に当該債務を連帯して人的保証を行っているものでありまして、個人資産まで担保を求めるものではないというふうに考えてございます。


・審査を通すための土地買い足しについて

《質問 松坂県議》
   次に、この高度化資金融資において、プラスパフーズが融資の審査を通すための土地買い足しをしているのではないかという点についてお尋ねします。前回質問では、このパネルもお示しして、融資最終段階での異例の変更、この赤い部分、池の法面部分の土地買い足しというのは見かけの土地単価を下げて、審査を通すための手段だったこと、法面を工業用地単価でだきあわせ販売するようなとんでもないやり方だったという点を、いくつかの書類など事実に基づき指摘しました。そしてこの不自然な変更に対する審査が適正にされたのかと質問しました。ところが答弁では「事業の必要性から買い足した」としか答弁されませんでした。つまり説明のつかない、後からとってつけたような理由でもって無理やり審査を通したのではないのでしょうか。
   資料1資料2をご覧下さい。情報公開されている平面図と土地面積の推移を私がまとめたものです。情報開示された資料をもとに、いったい元々どの部分の土地を買おうとしていたのか調べたのですが、数字も場所も広さも整合性がない。デタラメなんですね。地図に記されている色つけは、最終的な組み合わせであり当初のものとは違います。各種申請書類、当初計画、予備申請、本申請ともに、ついているはずの図面すら県には残っていないのです。よくこんな計画で審査を通しましたね。
 あの法面を最終段階で買い足さなければならないような、緊急性・合理性があったかどうかを、いかに審査して結果を出したのか、部長から答弁を願います。

《答弁 永井商工観光労働部長》
   土地の買い足しについてでございますが、先に申し上げましたとおり、購入土地の面積変更につきましては、調整池の建設、工業団地からの進入路、工場敷地及び隣接地との位置関係による崩落防止法面等いずれの用地も工場建設に必要な構造物等に係る土地の所有権を取得したもので、構造物等の管理責任及び所有権の帰属を一致させたものであり、ご理解をお願いしたいと存じます。

《再質問 松坂県議》
   部長の説明した理由と答弁ではとうてい納得できない。事業に必要だったら初めから買う予定に入っていたはずだ。前からわかっていたら融資最終版になって大慌てする緊急性も合理性もない。つじつまあわせにすぎない。買う場合でも、法面だったら山林としての価格で買うべきだ。ここにある鑑定の担保物件調査票を見ると、この法面は1平方メートルあたりたったの20円だ。これを工業用地単価で買うのは犯罪的だ。
 これだけ面積や取得場所がころころ変わっても土地価格12億5千万円がかわらないのはおかしい。ここにあるのはプラスパフーズの土地の登記簿。この土地には、開発業者の阪和住建が土地を担保に阪和銀行から12億円の融資を受けていることが記されている。そしてこの抵当権は県から融資が降りた平成8年4月26日に抹消されている。土地価格を12億円でゆずらなかったのは、これが主たる要因ではないかと想像できる。
 知事はこれまで、プラスパフーズへの融資審査に対しては、結果責任はあるが県と国の厳しい審査を経ていて問題はなかったとの見解だった。私は、土地買い足しは審査を通すためのごまかしではないか、国の審査を通っているのでまったく疑問の余地なしと考えているのかと再質問したが、「手続きをおこたっていたわけではない」と、手続き論から出なかった。
 私が「審査を通すためのごまかし」だと2回の質問にわたって指摘した事実経過を見ても、また、2月議会以降の調査のとりくみをふまえても、いまだにおかしいところはないと考えているのか。ごまかしや犯罪的行為だとは思わないのか知事に答弁を求める。

《再答弁 仁坂知事》
   私は、まさにご指摘のように、本件についての審査がおかしかったかどうかということについてよく調べましたから、それについておかしかったか、例えば、これでもって拒絶ができるかとか、そのような意味できちんとしていたかというようなことで調べましたが、調査の結果ありませんでしたと申し上げているわけです。
   私は松坂議員が仰ったように、いろんな疑いがあるということを、別に疑いはありませんと言っておりません。松坂議員がそのようにお考えになるのも自由であろうし、皆さんがどのように言おうとそれは自由だと思います。ただ、県としては、その中の意図はともかくとして、これが適正に申告されて、認めるべきものかどうかということをきちんと審査しなければいけない。これは我々の義務であって、それを超えるものでもありません。
   また、個人的にごまかしがあったと思うかどうかと言われましても、このような神聖な場所でそんなことを申し上げられるような立場には私はないと思います。


・融資要件について

《質問 松坂県議》
 審査の問題点にかかわっての3つめに、融資要件についてお尋ねします。高知のケースは自己資金が見せ金で、融資要件に合わないのにそれを隠して、県をだまして融資を引き出したと詐欺罪が確定しました。奈良のケースは、出資金の割合や協業規定の無視などが県議会で問題となっています。今回のプラスパフーズの件については、同和対策かどうか、自己資金は充分か、出資比率は一部にかたよっていなか、協業化にともなう競業禁止が守られているか、こういった融資要件が厳格にクリアされていたかどうかご答弁を願います。

《答弁 永井商工観光労働部長》
   地域改善対策高度化事業につきましては、中小企業庁及び中小企業事業団に対して、地域改善対策高度化事業に係る届出を提出して承認を受けてございます。また、組合員企業の出資比率につきましては、「中小企業団体の組織に関する法律」で、1組合員の出資比率が50%を超えてはならないとなっており、その要件についても5組合員の出資割合を確認したところ、最大で30%であり適合してございます。また、全部協業による事業廃止も併せて確認してございます。
   さらに、高度化事業実施に係る自己資金の調達につきましては、5組合員からの出資金4,800万円及び5組合員からの借入金5億5,340万円で合計6億140万円を計画しており、その履行は出資払込金保管証明書や振込金受取書等により確認してございます。
   いずれにしましても、融資を実行した組合の設立要件は遵守されたものであったと判断してございます。
   なお、今後の貸付審査におきましては、担保物件の鑑定評価等により債権保全を図り、また、利益相反的な取引が含まれると思われる案件については審査をより厳しく行う等、貸付事務要領を改正し、貸付対象者の融資要件を厳しく見極めてまいりたいと考えてございます。

《再質問 松坂県議》
   部長の答弁は書類上整っていたというものだった。これだけではあてにならない。
   まず、出資割合の件。このプラスパフーズは5社が合併したようになっているが、民間調査機関のデータによると、その内3社はすべて一人の組合員(仮にA氏とする)、そのA氏が創業者でグループ企業だ。この3社で合わせて90パーセントの出資をしている。あとの2社は合わせて10パーセントの出資でごく小さな個人商店のようなもの。3社のうちのひとつはA氏本人が代表、もうひとつはA氏の妻が代表、当然ながら3社ともにA氏は役員に入っている。
   3社の内、もうひとつの組合員は、親子で取引と指摘した元代表理事(仮にB氏とする)のB氏が名前を出しているが、この会社は従業員たった4名の通販会社だ。平成4年操業というのは、B氏の息子である開発業者が工場用地の山林に手をのばした時期と同じで、この融資計画にあわせて作った会社だと思われる。
   元代表理事のB氏は登記簿によると土地購入相手の阪和住建の取締役だったこともあり、息子とともに今回の建設計画を主導した立場であり、融資が終わると1年後に役員を退任し消えてなくなっている。だからこのB親子は融資の引き出し、用地の開発行為と建物建設を役割としていたのではないか。
   そしてこの豆腐工場は、組合員の3社を創業したA氏が実質の工場オーナーではないか。そうだとしたら50%以上の出資を禁じた融資制度要件に違反しているということにならないか。
   次に、業業禁止の件。協業組合を設立後は廃業しなければならない元の会社が、そのまま残っていた疑いがある。これはプラスパフーズ理事会議事録だが、旧会社名での営業を一定期間認めた形跡があり、それがいつまで続いたのか、本当に元の会社がなくなったのか確かめた形跡がない。ここにあるのは3つの会社の登記簿。これによると3社ともに、A氏夫妻が役員に入っり出たりしながら、1社はなんとそのままの名前で、あとの2社は会社名を変更登記して継続されている。組合員の5社は競業禁止の規定に基づいてちゃんと廃業して一本化していたのか。A氏関連の3社は実際どういう状態であったのか確認されているか。
   次に自己資金について。総事業費30億をこえる大事業だから自己資本が充分でないと、運転資金も返済もゆきづまってすぐに資金ショートしてしまう。国からの審査意見では、5名がそれぞれ抱えている協業前の借金をどうするかちゃんとはっきりさせろとずいぶん注文がきている。
   それに対する業者からの「回答」では、それぞれの借入残が1億8千万円、1億3千万円、4000万円、600万円あるが、全員がそろって10年間で返済予定だ、「一致団結して和を理念として協力してゆく」と書いている。ずいぶん荒っぽい話です。この大事業を転がしてゆく経営資力も保証人としての資力もなかったのではないか。
   土地の買い足しというごまかし、融資資格要件そのものに関わる件、実態は調べれば調べるほど闇の中、疑惑は深まるばかり。
   行政実務として適切であったかどうかだけでなく、犯罪的な行為がなかったかどうかという新しい面で調査すべきだ。犯罪的とも思える可能性があるのであれば、知事としての調査権を発動してでも再調査すべきではないか、知事に答弁を願う。
   融資資格要件にかかわる疑念を具体的に申し上げたが、これらの疑いは調査してはっきりしているのか、それとも調査したが制約や限界があってわからない部分があるのか、融資要件の問題点について部長から再答弁願いたい。

《再答弁 仁坂知事》
   私は担当者ではありませんから、議員ほど1件1件の詳細について知悉(ちしつ)している訳ではありません。しかし聞いてみて思ったのは、国から最終的な確認を求められたというけどなあ、と。実はこの融資をしたのは、県でもあるとともに国なのですね。天下の、審査が厳しいと言われている中小企業事業団とか、そういう所が一緒になって主体として認めたということでありますから、途中経過は色々な議論があったと思いますけれども、最終的にそれはクリアされて認められたものだということを申し上げたいと思います。

《再答弁 永井商工観光労働部長》
   先の議会からこの間の認識ということでございますけれども、私ども償還指導の担当職員が、10年から30年前の書類を全てひっくり返して、とことんしてきまして、議員からの提言につきましても一切隠し立てすることなく、全て出すという原則でやってまいりまして、その辺の努力は足りないということではございますけれども、ご理解を賜りたいというふうに思います。


(2)「餞別問題」の調査結果


《質問 松坂県議》
 さて、2つ目の項目である「餞別問題」に移ります。前回の質問で、プラスパフーズの総勘定元帳に「県庁餞別・3名・15万円」と記されている問題を取上げ、県と業者の癒着をあらわしているのではないかと質したのに対し、部長は「餞別」問題の調査を約束しました。この3ヶ月間、どんな調査をし、結果はどうであったのかお答え下さい。午前中の答弁では、双方聞いたが確認できなかったとありましたが、それは、渡したかどうかもわからなかったし、もらったかどうかもわからなかった、こういう結果だと受け止めましたがどうでしょうか。また他案件に同様の例はなかったのかということについても部長からご答弁願います。

《答弁 永井商工観光労働部長》
   組合の総勘定元帳には、餞別として県庁職員3名、合計15万円との記載がございましたので、組合側6名及び平成8年4月1日付けで人事異動のありました県職員9名からヒアリングを実施しましたところ、先ほども申し上げましたけども、本当にあったのかどうか、及び該当者は確認できませんでした。
   なお、他の貸付案件についてはこのような例はございません。

《再質問 松坂県議》
 この間の県の取組、調査報告について。午前中の答弁では後日の委員会に報告するという。債権放棄議案が継続審議となっているのだから、開会日に何らかの報告があると思っていたが一言もなかった。今日から一般質問が始まっているのにまだ出てこない。こんなことでは審議できない。中間的なものでも結構、今日すぐに出していただきたいがどうか。

《再答弁 永井商工観光労働部長》
   まず、再調査結果の報告書が非常に遅いということでございますけれど、誠に申し訳ございませんが最終段階の取りまとめ中でございまして、早急に各会派の方にまとまり次第ご説明したいというふうに思います。


(3)返済完了案件の問題点について

《質問 松坂県議》
   次にこの問題の3つめの項目、返済完了案件の問題点について知事に質問いたします。資料3資料4をご覧下さい。
   前回の質問では、資料3の一覧表を出しました。現在返済が残っている組合の返済と滞納の状況です。この中で、合計109億円もの融資焦げ付きが発生している34法人と、順調に返済中の15法人にわけられている、その2グループの状況を示しました。
   ところが、高度化資金融資の全体像をつかもうと思えば、これに加えて、すでに融資返済を終わってこの表からはずれている法人も点検する必要があります。
   実は、この表に出ていない返済完了177法人の中に、事業がうまくいかずに経営破綻したんだけれども、その後に全額返済をしている、そんな組合が数件見受けられます。資料4はその一覧表です。これらを詳しく調査してみると、経営破綻で事業が続けられなくなり返済がストップしたのちに、その工場用地を改良住宅の移転用地や大型作業所の用地として市が買い上げています。しかも土地代・移転費用などとして負債を上回るような金額で買い上げ、国・県の高度化資金の融資を完済しているんですね。表をよく見ていただくと、なんと返済残高どころか当初の融資金額よりも高い金額で買い上げているという始末です。これにはびっくりしました。当時の市議会でも法外な買上費用が問題となり、予算執行に一旦ストップがかかるなど大問題となりました。
   今議会の債権放棄議案も、借金を返せなかった融資を不良債権処理することによって、そのツケを県民にまわすものですが、これらのケースは、表面上全額返済となっているものの、税金で借金の肩代わりしたことになるという点ではひどい話だと思うのです。
   知事、これらは税金で借金の肩代わりをしていると思いませんか。それとも和歌山市のすることだから関係ないと、県としてはお金が返ってきたらいいのだという考えでしょうか。知事の認識をお答え下さい。

《答弁 仁坂知事》
   返済完了案件の問題点についてということでございますが、2月議会において答弁しておりますけれども、地域改善対策案件につきましては、同和対策事業特別措置法による社会的な背景を、当時ございましたので受けまして、県としては、昭和47年度以降、対象地域内の地場産業の振興、環境の改善等のために、合計で45件、約218億円を貸付実行してまいりましたが、残念ながらいくつかは未済に終わっております。しかしながら、21件、約82億円が完済してございます。
   この返済完了案件の中にも問題点がある、和歌山市の方で別の目的の助成金や貸付金、そういうのを貰って、それでこっちで完済したのではないかというご指摘でございますけれど、そういうことをできるかどうかというのは、それぞれの自治体において、どんな貸付が適正に行われているかどうかということであろうかと思います。
   和歌山市の方で、私は、どういうものであったか知りませんが、きちんと貸付の実態があって、それで貸付が行われているとすれば、それは問題ない話であるし、それがなくて、ただお金だけが行っている、それは大問題であるわけであります。従って、本件の問題は、それぞれの自治体でちゃんとした貸付が行われているかという問題に帰着するものと考えます。


(4)延滞額の9割が同和対策であることについて

《質問 松坂県議》
   続きまして、この問題の第4の項目、延滞額の9割が同和対策であることについて、前回に引き続いて知事にお尋ねします。私の方から、県の高度化資金滞納額109億円の内訳を見ると、その9割を同和対策融資が占めている、この割合は正常とは言えない、この問題をどう認識しているかと質問しました。知事は、繊維、皮革等の地場産業のウェイトが高いのも原因ではないかと答弁されましたが、その理由だけでは、とうてい9割という数字を理由付けすることには無理があります。同和対策の巨額融資の破綻がその割合をうんと引き上げたというのが客観的なデータの見方ではないでしょうか。
   また一方で知事は、高度化資金の融資というのは、民間金融とちがってこれは政策金融なんだ、そこをわかってほしいということも強調されました。しかし、事は20億円をこすような巨額融資です。小口の融資であれば無担保・無保証のような政策的部分は当然あってしかるべきです。しかし、巨額融資は万一のリスクもちゃんとはじいておかないと、財源は税金ですからゴメンナサイではすまないわけです。
   知事の分析は、同和対策融資の場合の産業構造や経済状況が一般よりも厳しいんだという意味だと思うのです。私は地改案件と地改以外の案件を比べているのではありません。そんな比較をいつまでもやることが問題なのです。加えて言えば、私は同和対策だからおかしくなったといっているのではない。同和行政が本来のあるべき姿からゆがめられたたから起きた結果ではないのか、仮に秩序ある同和対策としてやっていれば9割というようなことにはならないでしょうと問題提起しているのです。
   知事は再答弁で「同和であろうとなかろうときちんと審査し、債権管理をきちんとやって、県民の財産をムダ遣いしないようにするのが我々に課せられた義務だ」とおっしゃいました。もっともなお話です。しかし、そうやっていくら胸をはっても、結果の数字はそうはなっていないのではないかと質問しているわけです。
   融資焦げ付きの9割が同和対策だということがどうなのかと、この点で再度、知事の認識をおたずねします。

《答弁 仁坂知事》
   議員ご指摘のように、和歌山県が行ったもののうち、巨額融資先の破綻が、延滞債権全体における割合を引き上げているということは、私もそうだと思います。
   ただ一方では、県経済活性化の一翼を担ってきた繊維、皮革等の地場産業のウエイトが本県には高い、それからまた、当然のことながら貸付金は高くなる。その産業高度化、地域環境の改善を実施してきた、そういう実態にあったこともまた事実だと思います。
   特に本県地場産業におきましては、その後日本は激動期を迎えましたけれども、経済活動のグローバル化の中で、特にバブルは崩壊して、もっとそれがひどくなり、産業構造も大いに変わって生き延びれなかった産業、あるいは企業が随分たくさん出ました。その中で、特に大打撃を受けた産業に属する産業がいたのが、また和歌山県の実態ではなかったかというふうに思います。
   それは本県の問題だけではなくて、和歌山の相対的地位の低下、産業界における地位の低下、そういうこととほとんどパラレルな時代であったような気がします。
   従って、一番始めに仰った、大きな企業、これがあったことが、地域改善関係を上げていることは事実であると思いますが、それはたまたま、そういう関係のものがそうであったということであって、一方で、業種的に言えば、グローバル化の中で産業構造が変わっていく中で大打撃を受けた産業がまたあったということも事実ではないかというふうに思っている次第であります。
   特に零細な中小企業を対象とする事業である地域改善対策案件につきましては、零細企業なるが故に、経済の波をかぶるときに逃げられなくて破綻してしまったものも多かったということも、また事実ではないかというふうに思っております。
   そういう意味で、地域対策であろうとそうでなかろうと、きちんと審査をしなければいけないということは事実でございますけれども、それは、それぞれの審査の過程できちんとした手続きを踏んで、要領に従って、詐欺みたいなものを許さず、適正に行われているかが一番大事な話でありまして、そういう意味で、前回、どのようなものでもきちんとやらなければいけないというふうに申し上げた次第であります。


《再質問 松坂県議》
   大型融資が割合を上げているのはそう思うと答弁された。そういうことを事実だと認めながら、でも9割というのはたまたまそうなった、同和であろうとなかろうときちんと審査しているとの答弁だった。
   しかし、資料配布した融資先一覧表も、問題が発覚した当初はスミ塗りでしか出てこなかった。情報公開請求の中ででてきた経過がある。この一覧表の情報公開を諮問した和歌山県情報公開審査会の答申では、「貸付額の3分の1以上が焦げついているというような融資制度が他にあるとは考えられない。その大きな部分が同和関連組合である。和歌山県が長年行った同和対策事業の負の部分として、実態の究明と是正が必要と考えられる分野である」だから公開せよと答申し、県も公開した。まさにここに焦点を当てるべきだ。
   同和であろうとなかろうときちんと審査したとして、知事は同和対策の地改案件の数字を出された。同和対策でも返済したところもあれば、焦げ付いているところもある、一般でも返済したところもあれば焦げ付いたところもある。そうなっていれば当たり前の話しだ。しかし、この49組合、焦げ付いているグループと順調に返済しているグループあるが、同和対策の地改案件はそれぞれ何割ずつにわかれているのか。延滞法人が何割、期限内法人が何割か、お答えいただきたい。

再答弁 仁坂知事》

   情報公開について色々と問題があったと仰った訳でありますが私は、情報公開はどんどんやったらいいと。本件のような、県にとって結果的に失敗した案件を議会にお出しするというのは、県庁当局の中でも大分抵抗はありました。しかしそれは、いつまでも議論を提起しないで結果的に不良債権になっているというのは全くおかしいから、それは議会の方々にきちんと開示、公開をして、こういう議論もあるかもしれないけど堂々とお答えすればいいじやないかと、そういうふうに言った訳でございまして、考え方としては情報公開は賛成でございますので、私の所へ判断を求められたら何でも出してしまおうと言うのだろうと思います。
   それで、最後にそれについて答えろというのがありましたが、現在償還中の組合が49あります。もっと沢山の数の所に貸したのですが、ずいぶん前になっていまして、平成12年ぐらいから貸していませんから、現在でも返し続けているのが49あり、延滞組合はそのうち34であります。34のうち地域改善対策は24であります。しかし、尋ねられていないのですが申し上げますと、地域改善対策で既に返したものもあります。45件という全体の中で21件は既に完済しています。そういう状況ではないかというふうに考えます。


(5)債権放棄の責任について

《質問 松坂県議》
   この問題の最後に、債権放棄の責任について知事にお尋ねします。
   外部監査報告が「説明責任を果たさないままの債権放棄は県民の理解を得られない」と述べているように、本議案に対する議会でのチェックの重要な柱は、この説明責任をきちんと果たした上での債権放棄案なのかということです。融資の焦付きが続出している問題点を深く掘り下げ、不十分だった点、判断を間違っていた点などもあれば包み隠さず明らかにし、その上で県民の皆さんに最終処理を提案すべきものです。その説明責任をそこそこにしておいて、最終処理だけを提案していることになっていませんか。当局からの説明は、競売もしました、もう保証人からとれるものはありません、という債権処理実務におちいっていて、融資の不自然な点については審査は適切であったと紋切り型に繰り返すだけです。
   問題を債権処理の実務だけに狭めるのではなく、議会でこれだけ様々な角度から疑問点が指摘されたのですから、融資の経過を再調査し、真相解明してから再提案すべきではないかと思いますがいかがですか。知事のご見解を求めます。

《答弁 仁坂知事》
   これについても、2月議会におきまして、今日議論になっている高度化資金につきましては、我々は結果責任はきちんと負わなければいけない。それはもちろん県だけではなくて、貸付金を出した今の中小企業基盤整備機構、昔の中小企業事業団もそうかもしれません。
   しかし私たちも、国民や県民に対して、残念ながらたくさんの債権回収不能案件を出したということについては、責任を取らなければいけないと思いますと同時に、先ほど議員が挙げられた、債権管理にきちんとした手続きがなされてたいかどうかということ、それは今日議論にならなかった設備近代化資金につきまして、県がきちんと債権管理をしていなかったということについては、結果責任だけではなく手続き上の瑕疵もあったと申し上げて、始めから陳謝しているところでございます。
   ただ、本件の問題につきましてはこの間も申し上げましたし、再調査もいたしましたけれども、手続きとして何かおかしかったかということについては、我々としては見いだせなかった。従って、この問題を、例えば誰かが仕事をさぼって、あるいは、わざと企んでこういう事態を招いたかということについては、決してそんなことはないと思います。このようなことを、この後詳細に説明させていただこうと思っているところでございます。
   私どもは、今、この高度化資金について、議会にかける手続き上の債権放棄をしていただきたいとお願いしているところでございますが、我々の結果責任について免れたいと思ったことは一度もありません。それから、手続き的に適法になされたものについて、それを追認して欲しいというようなことも申し上げたつもりもありません。
   ただ、県の財産として不良債権を抱えておいて、取れないものを取れるように見せかけるということは、県の財政運営として望ましくない。従って、それはきちんと事情を説明して償却していかなければおかしいではないか、ということで、私達は提案をさせていただいているところでございます。
   議員のご指摘でいえば、高知県の例は、隠そうとして変なことをしたということでありますが、我々は隠そうとしているのではなく、むしろこういう議論が出てくることも覚悟の上で、全てを明らかにして、現在持っている、到底回収不能なことが証明されているものについては償却をさせていただきたいと思っている次第であります。
   従って、私達は、これを提案したことについて何ら問題はないと思っておりますし、また、これによって、例えば、これを議決していただいたとしても、本件のような、審査が問題があったかないか、これについて、例えば、これで決着とか、永久にロを封じるとか、そのようなことを言ったつもりは全くありません。
   従って、議会で何がしかの問題が、もしお見出しになるとすれば、いくらでも議論していただければよろしいのではないかと考えております。


《再々質問・要望 松坂県議》
 今回の質問を通じて審査や融資のずさんさがより明らかになったと考える。借りたほうも貸したほうも疑惑は深まった。犯罪的とも言えるごまかしの実態、融資要件の疑惑が深まった。引き続き調査しなければならない。
 情報公開が不透明で遅すぎる。努力が足りないといっているのではない。債権放棄の段階でやっと出てきたものもあるし、どこへいったかわからないものも多すぎる。図面がないなんて信じられない。議会の審議は始まったばかり、知事に対し本格的な調査と報告を要望するとともに、充分な審議なしに債権放棄をしないよう求める。
 説明責任を果たそうとしていない今の姿勢のままでは、債権放棄は認められないということを強調して質問を終わる。


2、生活保護行政について

(1)申請権について

《質問 松坂県議》
 引き続き、生活保護行政についての質問に移ります。
   これまでも、生活保護件数と申請を減らすための「水際作戦」などという言葉が使われましたが、世論と運動の力で全国的にはずいぶん改善されてはきました。また、北九州での餓死事件などを受け、厚労省の指導では「相談で申請権を侵害しないこと、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなどの対応は、申請権の侵害にあたるおそれがある」として、申請意思が確認された人には速やかに申請書を交付することが必要だとされています。
   ところが現状は「民生委員さんを通じて申請してきなさい、民生委員さんを通さないと受け付けない」という自治体窓口対応や、事前の相談というのをタテに、ケースワーカーが色々話を聞いた後でないと申請させてもらえない、保護されたケースでも、申し出た日のずっと後が申請日になっている、そんなケースが多いという実態があります。
   その人が生活保護基準に該当するかの調査や、就労や病気の状況と対応、家や車などの資産の状況はどうかなど、専門家であるケースワーカーが調査・判断するべきではないでしょうか。民生委員さんに悪気はなくても、これはダメだろうという個人的な判断によって取り次いでももらえないという、この実態は問題だと思うのです。
   生活保護法に基づく申請権を保障するために、法律の趣旨・規定にもとづいて、地域でご苦労いただいている民生委員さんとの連携と権限の明確化や、相談業務と保護申請の位置づけをはっきりさせること、申請用紙は自治体の窓口や公的機関・民生委員さんの手元にも常備されるようにすべきではないでしょうか。福祉保健部長の答弁を求めます。

《答弁 井畑福祉保健部長》
   社会保障制度最後のセーフティーネットといわれます生活保護制度は生活に困窮される方からの申請主義の原則を採っておりますが、県民からの相談には福祉事務所等が親身になって対応することが必要であると考えてございます。
   こうしたことから、県民の方から生活保護の相談があった場合には、相談者の状況を把握し、活用しうる資産の有無や他法他施策の活用等について適切に助言指導を行うとともに保護制度の仕組みについて十分な説明を行い、保護申請の意思を確認した上で申請をしていただくために、福祉事務所や町村の福祉担当課に申請書を置いているところでございます。
   また、相談の過程におきましては、申請権を侵害しないことは言うまでもなく、申請権を侵害していると疑われるような言動自体も厳に慎むべきものであることから、県をいたしましては、そのようなことのないように相談にあたる民生委員や各福祉事務所を従来から指導しており、今後もその周知徹底を図ってまいります。

(2)病院への通院移送費について

《質問 松坂県議》
 次に、生活保護受給者の病院への交通費、通院移送費について質問いたします。北海道で起きた元暴力団員による約2億円の生活保護費不正受給事件をきっかけに、厚労省が移送費の大幅削減の改悪案を示し、その支給がきわめて例外的なものに限られてしまうことが大問題になりました。
   世論の高まりの中で、厚労省はこの6月10日に改めて通知を出し、事実上の削減撤回を表明しました。この通知では、これまでの基準を変更するものではなかったということ、受給者の個別事情にも配慮しながら、適切な手続きにのっとって審査することが重要だとしています。この趣旨をきっちりと県は徹底する必要があります。
   ところが一方で、有田郡内の支給状況を見ると、アルコール依存症の専門病院への通院など、極めて特殊なケースにしか支給されていないのが実態であり、法の基準にもとづく、まさに適正な給付が望まれます。
 今回の一連の厚労省通達をふまえて、和歌山県として移送費のあり方をどう考えているかという点について答弁をもとめます。あわせて、わかりやすくイメージするための例示として、次のような例は移送費の対象だと考えるかどうかもお聞きします。

A、へき地の枝谷にある自宅から、川沿いの路線バス停留所までの距離が数キロもある。高齢のため歩いて行けないので、自宅からバス停までタクシーを利用し、バス停からは路線バスを利用して病院へというケース。

B、心臓疾患で障害1級、医者から歩行は200mまで、階段は禁止とされている人。もよりのJRの駅まで2キロをタクシー、駅からはJRを利用、駅から病院までの2キロをタクシー利用というケース。

C、バスと電車を乗り継いで病院へ。一ヶ月にバス代1760円、電車代1800円、合計3560円。額は少ないと思われるかもしれないが、一ヶ月のコメ代(2980円)よりも多く、少ない保護費からの工面はとてもつらいというケース。

 これらについてのお考えをお示し下さい。

   さて、この問題の最後に、必要な移送費の適正支給のために、今後、県としてどう指導するつもりかご答弁願います。病院への交通費が移送費の支給対象だということを知らされてすらいない保護世帯が数多く存在する状況の中、正確に周知すべきだと思いますがいかがでしょうか。
   以上生活保護行政の質問3点について福祉保健部長に答弁を求めます。

《答弁 井畑福祉保健部長》
   病院への通院移送費につきましては、交通費の負担により医療機関に受診することが阻害されることのないように移送費を支給するものであります。しかしながら、従来は昭和38年厚生省告示の生活保護法による保護の基準において「移送に必要な最小限度の額」とされ、明確な基準がありませんでした。そのため、本年4月の厚生労働省通知において、移送の必要性、交通手段の妥協性等について判断するために、給付範囲等の基準とともに審査等の手続きについて明確化されたところでありまして、福祉事務所に周知を図ってきました。
   また、6月に再度その取り扱いの周知徹底を図るように通知があったところでございますが、県といたしましては福祉事務所が個々の事案毎に適切な手続きにのっとって審査することが重要であり、画一的な取り扱いによって、不適切な給付決定をしたり、逆に、必要な医療が受けられなくなることがあってはならないものと考えてございまして、今後もそうした観点から指導してまいります。

《再質問 松坂県議》
 部長に再質問して確認したい。移送費のあり方を質問して、具体的なイメージを例示して移送費の対象かどうかをお聞きしたが答弁がなかった。
 個別ケースの支給の可否を聞いたのであれば、個別の審査で判断することだから答えられないのはわかるが、私は移送費の考え方の対象になりますよねと質問した。移送費の対象になるかどうか、申請の対象になるかどうかを簡潔にお答え願う。

《再答弁 井畑福祉保健部長》
   移送費につきましての再質問でございますが、ぞれぞれの事例につきましては、個々の疾病に対して、福祉事務所管内の医療機関で受診が可能かどうか具体的に分かりませんので、移送費の給付対象になるかどうかは即答することができませんが、事例に応じ福祉事務所が適切な手続きにのっとり審査することになりますので、福祉事務所にご相談願いたいと思います。
   なお、個別事案につきまして、現場で疑義がある場合には、必要に応じて本庁担当課、福祉保健総務課でございますが、相談に応じることとしてございます。


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6月県議会松坂英樹一般質問=08年6月18日
パネルを出して質問する松坂県議=08年6月18日