○御坊広域清掃センター条例施行規則
平成10年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域清掃センター条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱日及び時間)
第2条 御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)において、廃棄物の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日時を除き、毎日午前5時から午後4時までとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、休日(1月1日を除く。)が月曜日から金曜日までの場合は、御坊広域行政事務組合を構成する市町(以下「関係市町」という。)委託業者及び関係市町直営の搬入は可とし、土曜日については、当分の間、関係市町との協議により別に定めるものとする。
(2) 1月2日から同月4日までの日及び12月31日の午後
2 関係市町の長の申出により、管理者が必要と認める場合は、前項の日又は時間を変更することができる。
(許可の協議)
第3条 条例第5条の規定に基づき、一度に4トンを超える多量の廃棄物を搬入する場合は、事前に管理者に搬入物及び日時について協議し、その指示に従わなければならない。
(手数料の減免)
第4条 条例第8条の規定により手数料を減免できるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 震災、火災、風水害及び爆発災害等で関係市町の長の申出によるもの
(2) 県道、市町道等の管理のために取り除かれた草木で、関係市町の長が公用扱いとして許可したもの。ただし、県又は市町が直接搬入するものに限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたもの
(搬入の制限)
第5条 条例第9条の規定により管理者が搬入を制限する廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物で清掃センター処理施設(以下「処理施設」という。)の機能上処理が困難なもの
(2) 法第2条第3項に規定するもの及びこれらのものが混入したもので、処理施設の機能上処理が困難なもの
(3) 法第2条第4項に規定するもので一般廃棄物との併せ処理ができないと管理者が認めたもの
(4) 法第2条第5項に規定するもの
(5) 関係市町職員以外の者の搬入による小動物の死体
(6) 法令、例規等に違反して搬入された廃棄物
(搬入者の遵守事項)
第6条 清掃センターに廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入車両は、積載物の飛散及び汚水、臭気等に対する処置を講じたものであること。
(2) 清掃センター受付ひょう量機で計量を受け、係員の指示に従うこと。
(3) 搬入に際しては、常に投入口及びその周辺並びに洗車場を使用した場合は、その周辺を清潔に保つこと。
(4) 構内における車両の通行速度は、時速20キロメートル以下とすること。
2 前項に違反したものは、以後の搬入を制限することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月10日から適用する。
附則(令和2年10月12日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。