2020年12月議会の主要議案

日本共産党県議団反対議案
議案第136号、139号、140号 → 人事委員会勧告関係3議案に対する反対討論
録画中継(530)
議案第129号、130号 → 令和元年度決算の認定に対する反対討論 
録画中継(930)
その他の議案 → 議案と請願の不採択に対する反対討論 録画中継(2320)


1.令和元年度決算の認定案件
◇ 議案第129号 令和元年度和歌山県歳入歳出決算の認定について〔財政課〕
◇ 議案第130号 令和元年度和歌山県公営企業決算の認定について〔財政課〕


2.条例案件
◇ 議案第135号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例〔人事課〕

  知事及び副知事の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
   6月支給月数 1.70月 → 1.70月
  12月支給月数 1.70月 → 1.65月
   年間支給月数 3.40月 → 3.35月
  ※ 議会の議員、教育長及び常勤の監査委員の期末手当についても、各条例で当該条例を準用するこ
    ととなっているため、同様に引き下げられる。

  施行日 公布の日

◇ 議案第136号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
  ・一般職員
   6月支給月数 1.30月 → 1.30月
  12月支給月数 1.30月 → 1.25月
   年間支給月数 2.60月 → 2.55月
  ・特定幹部職員
   6月支給月数 1.10月 → 1.10月
  12月支給月数 1.10月 → 1.05月
   年間支給月数 2.20月 → 2.15月
  施行日 公布の日

◇ 議案第137号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  一般職の任期付研究員の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
   6月支給月数 1.70月 → 1.70月
  12月支給月数 1.70月 → 1.65月
   年間支給月数 3.40月 → 3.35月
  施行日 公布の日

◇ 議案第138号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
 〔人事課〕

  一般職の特定任期付職員の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
   6月支給月数 1.70月 → 1.70月
  12月支給月数 1.70月 → 1.65月
   年間支給月数 3.40月 → 3.35月
  施行日 公布の日

◇ 議案第139号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔教職員課〕
  教育職員の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
   6月支給月数 1.30月 → 1.30月
  12月支給月数 1.30月 → 1.25月
   年間支給月数 2.60月 → 2.55月
  施行日 公布の日

◇ 議案第140号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔警務課〕
  警察官の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる。
  ・特定幹部警察官以外の警察官
   6月支給月数 1.30月 → 1.30月
  12月支給月数 1.30月 → 1.25月
   年間支給月数 2.60月 → 2.55月
  ・特定幹部警察官
   6月支給月数 1.10月 → 1.10月
  12月支給月数 1.10月 → 1.05月
   年間支給月数 2.20月 → 2.15月
  施行日 公布の日

◇ 議案第141号 和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例〔総務管理局総務課〕
  県情報公開審査会、県個人情報保護審議会及び県情報公開制度審議会の統合及び合理化を図るため、
  これらの審議会を廃止し、県情報公開・個人情報保護審議会を設置するとともに、その組織及び調査
  審議の手続等について定める。

  1.審議会の設置及び担任事務
   ア 情報公開条例の審査請求について、諮問に応じ、調査審議すること。
   イ 個人情報の取扱いについて意見を述べること。
   ウ 個人情報保護条例の審査請求について、諮問に応じ、調査審議すること。
   エ 住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の保護に関する事項について、調査審議し、及
     び知事に建議すること。

   オ 特定個人情報保護評価に関する事項について、実施機関に対して意見を述べること。
   カ 実施機関非識別加工情報の取扱いについて、調査審議し、実施機関に建議すること。
   キ 上記のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ
     て調査審議し、及び建議すること。

  2.組織
   委員10人以内で組織。委員のほか、専門委員を置くことができる。
  3.委員及び専門委員
   ア 委員は優れた識見を有する者のうちから、専門委員は専門の事項に関し学識経験を有する者の
     うちから、知事が任命する。

   イ 委員の任期は2年。専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議が終了するまでとす
     る。

   ウ 委員又は専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
   エ ウに違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
  4.部会
   必要に応じて、部会を置くことができる。
  5.調査審議の手続
   主に審査請求の調査審議の手続を規定。
   (現行の情報公開条例及び個人情報保護条例の調査審議手続を概ね踏襲)
  6.適用区分、経過措置等
   情報公開審査会及び個人情報保護審議会の廃止並びに審議会の設置に伴う経過措置を規定。
  施行日 公布の日

◇ 議案第142号 地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例の一部を改正する条
  例〔財政課〕

  地方税法の一部改正により、延滞金の基準割合の定義が「特例基準割合」から「延滞金特例基準割
  合」に改められたことに伴う所要の改正。

  施行日 2021年1月1日

◇ 議案第143号 和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例
 〔税務課〕

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を
  定める省令の一部改正に伴う規定の整備。

  施行日 公布の日

◇ 議案第144号 和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例〔人権政策課〕
  インターネットを利用した部落差別の解消推進を図るため、特例電気通信役務提供者(プロバイダ
  等)の責務を規定するとともに、部落差別への取組などの所要の改正を行う。

  1.特定電気通信役務提供者の責務
    インターネット上において、自らの特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録し、又は特定電気
    通信設備の送信装置に情報が入力されることにより部落差別が行われていることを確認したとき
    は、当該提供されている情報の送信を防止する措置を行うこと。

  2.部落差別への県の取組
   ・第3条の規定に違反して部落差別を行った者のうち、インターネットを通じて情報を提供するこ
    とより部落差別を行った者に対し、以下の取組を実施

   ア インターネットを通じて情報を提供することにより部落差別を行った者に対して、必要な説示
     をするとともに、部落差別を行わないこと及び提供されている情報を削除することを促す。

   イ アにより必要な説示及び促しを行っても、これに従わない者に対して、部落差別を行わないこ
     と及び提供されている情報を削除することを勧告する。

   ・市町村に対し、第3条の規定に違反して部落差別を行った者のうち、インターネットを通じて情
    報を提供することにより部落差別を行った者に対してのアの取組を要請。

  施行日 公布の日

◇ 議案第145号 和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例
 〔人権政策課〕

  1.新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷の禁止
   ① インターネットを通じて情報を提供することにより行う方法。
   ② 発言、落書き、張り紙その他①に掲げる以外の方法。
  2.県、県民、事業者及び特定電気通信役務提供者の責務
   ・県  :新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な施策を講じる。
   ・県 民:新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つことにより、誹謗中傷等をなくす
        ために必要な役割を果たすよう努める。

   ・事業者:従業員に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための正しい知識
        の普及その他必要な取組を行うよう努める。

   ・特定電気通信役務提供者:インターネット上において、自らの特定電気通信設備の記録媒体に情
        報を提供し、又は特定電気通信設備の送信装置に情報が入力されることにより新型コロ
        ナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われていることを確認したときは、当該提供さ
        れている情報の送信を防止する措置を行う。

  3.新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等への県の取組
   ・第3条の規定に違反して新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対し、その方
    法に応じて以下の取組を実施する。

   ア 1①の方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者
    (ア)必要な説示をするとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと
       及び提供されている情報を削除するよう促す。

    (イ)(ア)の説示及び促しを行っても、これに従わない者に対して、新型コロナウイルス感染
       症に係る誹謗中傷等を行わないこと及び提供されている情報を削除することを勧告する。

   イ 1②の方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者
    (ア)必要な説示をするとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないよう
       促す。

    (イ)(ア)の説示及び促しを行っても、これに従わない者に対して、新型コロナウイルス感染
       症に係る誹謗中傷等を行わないよう勧告する。

   ・市町村に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対してのア(ア)又は
    イ(ア)の取組を要請する。

  4.教育及び啓発
   ・新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われないようにするため、必要な教育及び啓発
    を実施する。

  5.相談体制の充実
   ・新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等に関する相談に応ずるとともに、相談に応ずる者の
    資質向上を図ること等により相談体制の充実を図る。

  施行日 公布の日

◇ 議案第146号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例〔食品・生活衛生課〕
  1.食品衛生法の改正により、食品等事業者の公衆衛生上講ずべき措置の基準が厚生労働省令で定め
    られることとなったため、条例の基準規定を削る。

  2.食品衛生法の改正により、食品等事業者の営業施設の施設基準が厚生労働省令で定める基準を参
    酌して条例で定められることとなったため、条例の基準規定を改める。

  3.営業の廃止の届出等について、食品衛生法に規定されたため、条例の規定を削る。
  施行日 2021年6月1日

◇ 議案第147号 和歌山県港湾施設管理者条例の一部を改正する条例〔港湾空港振興課〕
  1.指定管理者が管理を行える港湾施設の日置港の項に、小柄船舶係留施設を加える。
    施行日 2021年4月1日
  2.国土交通省の日高港泊地浚渫工事の延長に伴い、日高港湾施設使用料を低く設定する特例期間の
    満了日を、2021年3月31日から2025年3月31日に改める。

    施行日 公布の日


3.その他議案
◇ 議案第148号 令和2年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  2020年9月、10月の降雨によりがけ崩れが発生した和歌山市、紀の川市、那智勝浦町、串本町
  で行う対策工事費の10%の負担金を当該市町村から徴収する。

  負担金額:465万円

◇ 議案第149号 当せん金付証票の発売総額について〔財政課〕
  2021年度中の宝くじの発売総額:120億円以内

◇ 議案第150号 和解案の受諾について
  県中小企業設備近代化資金貸付金の債務の履行に係る和解案の受諾について。
  相手方:1名

◇ 議案第153号~161号 指定管理者の指定について

議案番号 施設名 指定管理者候補者 担当課
153 県立情報交流センター NPO法人和歌山IT教育機構 情報政策課
154 県NPOサポートセンター NPO法人わかやまNPOセンター 県民生活課
155 和歌浦漁港指定漁港施設 有限会社ベイサイド和歌浦 港湾空港振興課
156 県和歌山マリーナ NPO法人和歌山セーリングクラブ 港湾空港振興課
157 県和歌山マリーナ 株式会社マリンルームオオタ 港湾空港振興課
158 県田辺漁港海岸扇ヶ浜ビーチハウス 田辺市 港湾空港振興課
159 宇久井港物揚場 那智勝浦町 港湾空港振興課
160 加太みなとまち 加太みなとまち株式会社 港湾空港振興課
161 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛
和歌山ビッグホエール
武道・体育センター
和歌山ビッグウエーブ
公益財団法人
和歌山県スポーツ振興財団
スポーツ課


◇ 議案第162号 権利の放棄について〔企画総務課〕
  コスモパーク加太内の土地を和歌山市道として和歌山市に移管するにあたり、金銭消費貸借の債務弁
  済に係る共同担保の一部として当該用地に設定された抵当権の放棄について。


◇ 議案第163号 公立大学法人和歌山県立医科大学定款の一部変更について〔医務課〕
  薬学部開設等に伴い、定款の一部を変更することについて。

◇ 議案第164号 工事請負契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名 :国道168号(仮称1号トンネル)道路改築工事
  契 約 金 額:27憶6100万円
  契約相手方 :西松・合同・城南特定建設工事共同企業体
  契 約 方 法:一般競争入札(総合評価落札方式)
  予 定 価 格:31憶7916万8300円(落札率86.8%)