和歌山県議会 2022年4月臨時議会

4月14日  本 会 議  提出議案に対する知事説明
 18日   本 会 質  奥村規子 質疑 録画中継  高田由一 質疑 録画中継
 常任委員会  総務委員会、経済警察
 19日 特別委員会  IR対策特別委員会 質疑、採決
20日    本 会 議  委員長報告
 高田由一 議案に対する反対討論 録画中継1050〜)
 表決

1.議案
◇ 議案第75号 特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定申請について〔企画総務課〕
  和歌山県特定複合観光施設区域整備計画に係る国土交通大臣の認定を申請することについて、特定
  複合観光施設区域整備法第9条第8項の規定により議会の議決を求める。
〔否 決〕 反対=22(日本共産党県議団4含む)
      賛成=18


2.本会議質疑
4月18日 奥村規子県議  録画中継
1.特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定申請について

(1)県民合意が得られていないことについて
(2)区域整備計画の内容について
  ・大阪カジノの影響について
  ・過大な来場者数と収入予想について

4月18日 高田由一県議  録画中継
1.県内の観光地に与える影響

(1)IRによるマイナスの経済効果
(2)コンプやポイントによる囲い込みの影響
2.実施協定案について
(1)IR対策特別委員会におけるマリオ・ホーの発言について
(2)採決前に概要を示すべきでは


3.委員会質疑
4月18日
総務委員会
 奥村 規子
4月19日
IR対策特別委員会
 高田 由一
 楠本 文郎


4.反対討論
420日 高田由一 議案第75号に対する反対討論 録画中継1050〜)


5.4月臨時議会ニュース

22.04.18 カジノ誘致を審議する臨時議会で奥村、高田両県議が質疑


6.声明
22.04.25 和歌山IR区域整備計画の県議会での否決にあたっての声明


7.専決処分報告
◇ 報第3号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  1.法人事業税
  (1)ガス供給業のうち、ガス事業法に規定するガス製造事業者が行うものに係る法人事業税につ
     いて、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課すものとする。

  (2)ガス供給業のうち、導管ガス供給業及び特定ガス供給業以外のものに係る法人事業税につい
     て、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」)1億円超の普通法人にあっては付加価値
     割額、資本割額及び所得割額の合算額により、資本金1億円以下の普通法人等にあっては所
     得割額により、それぞれ課すものとする。

  (3)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人の所得割に
     ついて、税率を次のとおりとする。

    @所得のうち年400万円以下の金額
     1%(現行0.4%)
    A所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額
     1%(現行0.7%)
    B所得のうち年800万円を超える金額
     1%(現行1%)
  (4)特定ガス供給業に対する法人事業税の税率を次のとおりとする。
    @収入割   0.48%
    A付加価値割 0.77%
    B資本割   0.32%
  2.不動産取得税
  (1)住宅に係る課税標準の特例措置又は住宅の用に供する土地について一定の税額を減額する特
     例措置の適用があるべき旨の申告がなかった場合においても、要件に該当すると認められる
     ときは、これらの特例措置を適用することができることとする。

  (2)新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6
     月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2024年3月31日まで延長する。

  (3)新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの
     経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2024年3月31日まで延長する。

  3.その他所要の改正
  施行日 2022年4月1日

◇ 報第4号 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する
  条例〔税務課〕

  1.和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
  (1)租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の改正に伴う規定の整備。
  2.和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
  (1)事業税、不動産取得税及び県固定資産税に係る課税免除又は不均一課税措置の適用期限を2
     024年3月31日まで延長する。

  (2)事業税、不動産取得税及び県固定資産税に係る課税免除又は不均一課税措置の対象となる施
     設等の新設等の期限について、特定業務施設整備計画の認定を受けた日の翌日以後3年(現
     行2年)を経過する日までに延長する。

  (3)租税特別措置法及び法人税法の改正に伴う規定の整備。
  3.和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
    租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の改正に伴う規定の整備。
  4.その他規定の整備
  施行日 2022年4月1日


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