- ●デイサービスについて→ 日中過ごす場としてご利用ください
- ●訪問入浴について→ ご自宅へ浴槽を運び入れ、入浴していただきます
- ●福祉サービス利用援助事業について→ 契約や金銭管理が一人では難しい方の支援をします
- ●生活福祉資金について
●日中過ごす場として、ご利用ください
デイサービス
介護保険制度で要介護または要支援認定を受けた方、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方がご利用できます。
デイサービスは、昼間過ごす場として、朝の迎えから始まり、バイタル(体温・血圧・脈拍)チェック、入浴、昼食、レクリエーションという流れで過ごしていただきます。ご本人の状態によっては、機能訓練をして体力の維持回復を図っています。
有田市社協のデイサービスでは、華道教室・書道教室もご希望により参加していただけます。
サービスには利用料が必要です。
【デイサービスの過ごし方】
8:00 送 迎
ご利用者様を、ご自宅までお迎えに行きます
9:00 健康チェック・入浴・機能訓練
・看護師が、体温・血圧・脈拍を測定します
・入浴・・・一般浴と特浴を対応しております
・機能訓練を看護師が行います
・レクリエーション、塗り絵
11:20 口腔体操
食事前に口腔機能向上のため体操します
11:30 昼 食
・栄養士がカロリー計算し、バランスの良い食事を提供します
・食後の口腔ケア
14:00 レクリエーション
体操、ゲーム、おやつ作り、カラオケ
15:00 おやつ
コーヒー、紅茶、生姜湯、昆布茶などの中から選んでいただきます
16:00 送 迎
ご利用者様を、安全にご自宅にお送りいたします
8:00 送 迎
ご利用者様を、ご自宅までお迎えに行きます
9:00 健康チェック・入浴・機能訓練
・看護師が、体温・血圧・脈拍を測定します
・入浴・・・一般浴と特浴を対応しております
・機能訓練を看護師が行います
・レクリエーション、塗り絵
11:20 口腔体操
食事前に口腔機能向上のため体操します
11:30 昼 食
・栄養士がカロリー計算し、バランスの良い食事を提供します
・食後の口腔ケア
14:00 レクリエーション
体操、ゲーム、おやつ作り、カラオケ
15:00 おやつ
コーヒー、紅茶、生姜湯、昆布茶などの中から選んでいただきます
16:00 送 迎
ご利用者様を、安全にご自宅にお送りいたします
【行 事】
- 花見・こいのぼり見学・子供たちとの交流・夏祭り・運動会・クリスマス会・節分・おやつ作り
【ボランティア慰問】
- 読み聞かせボランティア・音楽ボランティア・書道教室・華道教室・踊りの慰問
【目 的】
- 社会福祉法人有田市社会福祉協議会が実施する指定通所介護及び指定通所介護予防通所介護の事業の適正な
- 運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員または看護師
- が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とします。
【基本方針】
- 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
- 必要な日常生活上の援助および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維
- 持並びに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の解消を図ります。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的
- なサービスに努めるものとします。
●ご自宅へ浴槽を運び入れ、入浴していただきます⇒
訪問入浴
住み慣れた自宅で安心して生活していただけるよう、高齢者や障害者の方で自宅での入浴が困難な方に入浴サービスを提供しています。
簡易浴槽を搭載した訪問入浴車で、看護師1名と介護職員2名の計3名で訪問させていただきます。ご利用者様の居室に浴槽を運び入れ、安全に心身に負担なく入浴することが出来ますので、ご相談ください。
ご利用者様の健康状態に応じて、足浴や洗髪、清拭をすることも出来ます。
【訪問入浴介護】
- ●申し込み方法
- 1) ご利用者様から直接ご連絡いただくか、担当ケアマネージャーにご相談ください。
- 2) 申込書・診療情報の提出
- 3) 事前訪問(健康状態・身体状況・住環境の調査、入浴手順の説明)
- 4) ご契約
- ●入浴サービスの内容
【お問い合わせ先】
- 有田市社会福祉協議会
- 和歌山県有田市宮原町東215番地
- TEL : 0737‐88‐2750
- 営業日 : 月・水・金曜日 9:00~13:00
- (祝日と重なった場合は、火・木曜日に変更する場合があります)
●契約や金銭管理が一人では難しい方の支援をします
福祉サービス利用援助事業
【このような時お手伝いします】
- ●福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいのか分からない…
- ●福祉サービスの利用料や公共料金などの支払いができない…
- ●年金をすぐに使ってしまうなど、日常的なお金の管理に不安がある…
- ●役所への書類の提出など、日常生活のなかで発生する色々な手続きが分かりにくい…
- ●大切な書類をなくしてしまう不安がある…
【このようなお手伝い(援助)ができます】
- ●福祉サービスなどについての情報提供や利用のためのお手伝い。
- ●役所への書類の提出など、日常生活のいろいろな手続きのお手伝い。
- ●福祉サービスの利用料や公共料金、医療費などの支払いのお手伝い。
- ●通帳や証書などの大切な書類のお預かり。
【利用料が必要です】
- 相談や支援計画の作成は無料ですが、生活支援員がお手伝いを始めると、利用料が必要です。
1,000円/1時間まで 1時間を超えた後、30分の延長ごとに、500円ずつ加算
- ※但し、生活保護受給者は無料、住民税非課税の方で預貯金350万円未満の場合は、半額助成が受けられます。
【安心してご利用ください】
- ●このサービスの利用契約を行うとき、利用者ご本人の契約能力を確かめることが難しい場合は「契約締結
- 審査会」で審査します。
- ●このサービスを安心してご利用いただくために、第三者の方々で構成されている「運営適正委員会」が設
- 置されています。ここでは、利用者からの苦情を受付けています。
●低所得・障がい者・高齢者世帯等に対する貸付制度があります
生活福祉資金貸付事業
相談支援つき貸付が特徴です。資金の貸付という経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
次の貸付対象と資金種類がありますが、申請から貸付まで数カ月要しますので直接お問い合わせください。
【生活福祉資金はこのような資金です(4つの特徴)】
- ■低所得者(※1)、障害者、高齢者のための資金 ~あなたの“自立”がゴールです~
- 他から融資を受けにくい世帯を対象に、貸付以外の方法で解決できないか相談させていただき、必要最小限
- の資金を融資して、多重債務に陥ることを未然に防止します。
- ■相談支援付き資金 ~民生委員、社会福祉協議会があなたの暮らしをサポート~
- 借入申込時から償還期間を通じて、民生委員による必要な相談支援を受けることが前提となります。
- 関係機関と連携して、あなたを支えるネットワークをつくります。
- ■原則として連帯保証人(※2)必要
- あなたの世帯の生活の安定に熱意を有する人が、連帯保証人となることが原則的に必要です。
- 本会の定める連帯保証人の条件を満たす場合は、無利子になります(不動産担保型生活資金を除く)。
- ■単に資金をお貸しするのではありません ~償還可能な貸付を行います~
- 資金を必要とする事情、家計収支、将来の見通し、償還計画等を詳しくお伺いし、審査のうえ貸付の可否を決定します。
※1 低所得者とは…
市町村民税非課税世帯など、世帯の総所得が生活保護基準の1.8倍程度まで世帯で、独立自活に
必要な資金の融資を他から受けることが困難であるが、生活福祉資金の貸付と社会福祉協議会等
の支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯です。
※2 連帯保証人とは…
借受人及び連帯借受人と連帯して、借入金全額の支払義務を負います。連帯保証人は、債務者か
らの請求に対し、借受人の支払能力の有無に関わりなく、借入金弁済の義務を負っています。
(民法454条から)