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事業内容.ai> 相談したい 特小.ai

●家庭のこと、ご近所トラブル、介護のことなど身近な困りごとについて、身近な存在の民生委員が相談をお受けします

心配事相談


■相談日

毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分の間に
直接、社会福祉協議会(福祉館なごみ)までお越しください。

●低所得・障がい者・高齢者世帯等に対する貸付制度があります

生活福祉資金貸付事業


相談支援つき貸付が特徴です。資金の貸付という経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
次の貸付対象と資金種類がありますが、申請から貸付まで数カ月要しますので直接お問い合わせください。

【生活福祉資金はこのような資金です(4つの特徴)】

  • ■低所得者(※1)、障害者、高齢者のための資金 ~あなたの“自立”がゴールです~
    • 他から融資を受けにくい世帯を対象に、貸付以外の方法で解決できないか相談させていただき、必要最小限
    • の資金を融資して、多重債務に陥ることを未然に防止します。
  • ■相談支援付き資金 ~民生委員、社会福祉協議会があなたの暮らしをサポート~
    • 借入申込時から償還期間を通じて、民生委員による必要な相談支援を受けることが前提となります。
    • 関係機関と連携して、あなたを支えるネットワークをつくります。
  • ■原則として連帯保証人(※2)必要
    • あなたの世帯の生活の安定に熱意を有する人が、連帯保証人となることが原則的に必要です。
    • 本会の定める連帯保証人の条件を満たす場合は、無利子になります(不動産担保型生活資金を除く)。
  • ■単に資金をお貸しするのではありません ~償還可能な貸付を行います~
    • 資金を必要とする事情、家計収支、将来の見通し、償還計画等を詳しくお伺いし、審査のうえ貸付の可否を決定します。

※1 低所得者とは…
    市町村民税非課税世帯など、世帯の総所得が生活保護基準の1.8倍程度まで世帯で、独立自活に
    必要な資金の融資を他から受けることが困難であるが、生活福祉資金の貸付と社会福祉協議会等
    の支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯です。
※2 連帯保証人とは…
    借受人及び連帯借受人と連帯して、借入金全額の支払義務を負います。連帯保証人は、債務者か
    らの請求に対し、借受人の支払能力の有無に関わりなく、借入金弁済の義務を負っています。
    (民法454条から)


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